270629 第一準備書面案 #thk6481 被告国

270629 第一準備書面案 #thk6481 被告国

平成26年(ワ)第588号 不法利得返還請求事件
原告
被告 国 代表者 法務大臣 上川陽子 外3名

第一準備書面
平成27年9月19日
さいたま裁判所第4民事部1係 御中

(送達場所)
343-0844 埼玉県越谷市大間野町1丁目
電話 048−98
FAX 048−98
原告


1 被告の答弁書に対する認否および確認

2P 4行目がら9行目まで
請求の趣旨に対する答弁 3被告国につき、・・・
争う 内容が理解できない為。
2P 13行目がら21行目まで
争う
「指定金融機関の領収印が押印された納付書の越谷市控え分を市が保管している」。
2点の内容がある。
反論 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所の押印については、平成19年10月19日時点では、セブンイレブンに行印がった。
被告らは、行印が押されてあることを以って、埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所で納付したと主張するが、何という文書のどの部分に記載されているのかと言う根拠の明示がない。

反論 「越谷市控え分を市が保管している」。セブンイレブン本部から持ってきたに過ぎない。セブンイレブン本部と越谷市役所の共謀関係を明示している。高齢者を騙す目的を以っての記載であり詐欺である。

争う
「異議申し立てをしたにも関わらず前田博志職員が起案している」。
平成20年10月14月 越国保第1570号決定書を作成するにあたって作成した越谷市役所の起案書で確認してください、

2P 下から2行目がら3P 2行目まで
反論 遠山廣直  裁判長裁判官は、「銀行印」について証拠となり得る主張であるとどのような根拠で判断したのか、根拠を示し立証責任を果たして下ださい。

反論 根拠なく判断したのなら、被告らの詐欺行為、共謀関係を明示する行為である。

3P 6行目から8行目まで
NTTデータ及びセブンイレブンの契約不履行を指摘する立場でありながら、進んで被告等との調整を行い、共謀を主導した。その結果、不法利得を得た。」
反論 現金に代わる対価を得ていと考えるのが合理的だ。220415判決文を読めば、



答弁書p3第2「教示により」・・その余の事実は否認するに対して。
争う 
教示の記載がない理由について説明を求める
該当事件に関係ない一文を加えた理由について説明を求める。
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」とした、判断に用いた根拠資料を明示と説明を求める。
遠山廣直裁判長は、どの様な資料を根拠として事実関係を確認したのか、説明を求める。

第3 被告国の主張1
争う 
3p下から8行目 
「どのような利益を受けたというのか」
被告国の利益ではなく、遠山廣直裁被告は個人的利益を受けている。
裁判官は優秀である。ところが、判決文は支離滅裂であり、教示も記載さ
原因は、詐欺グループの一員として加担し、騙し役と考えるのが合理的だ。

同時に、さいたま地裁の指導に従うことにより、遠山廣直被告は裁判官としての利益を得たと考えるのが合理的だ。さいたま地裁の指導と思われる行為が女性の係官にもあった。

平成21年3月16日、訴状再提出の際に、書記官と思われる女性が近づいてきて、「お母さんは、ご高齢ですが、裁判所まで、来ることができますか」と聞いてきた。身障者タクシーに乗せ連れてきますと答えると話を変えた。

訴状提出の時、訴訟物の価格を 18、500円と記載し、印紙代は1000円とした訴状を持参した。ところが女性の係官から、訴状の内容からいって、被害額は不明である。よって被害額は160万円以上と指導を受けた。印紙代は1万円を超えた。

請求の趣旨については、「被告は、説明責任を果たしていない」と記載したが、これは削除し別に訴訟を起こす必要があると指導された。削除すると、裁判所は請求されていないことには、答えませんとの説明を受けた。

ところが、遠山廣直被告は、判決分の事実及び理由で「原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」と、請求されてもいない内容に言及している。

証拠については、そのまま受理された。証拠の追加方法を聞いたが、「担当の書記官と思われる女性は」は、「これだけあれば充分」と答え、説明しなかった。離れる前に、彼女は、判決の結果を明示し、その通りに、訴えは却下された。

3p下から7行目 「どのような損失を及ぼしたというのか」
「被告が原告からの求に応じて事実関係を調査した限りでは、原告は国民健康保険税の一部しか納付していないと判断せざるを得ず」の一文を読み、不法利得返還請求へ方法を封じ込められた。結果、いまだ18500円が拐取されていない。

3p下から5行目 第3 被告国の主張 2 「したがって。・・理由がない」
争う 
理由は述べているので、反論しろ。

3p下から1行目 第4 結語 
説明を求めた内容について、納得できれば棄却する。


2証拠保全文書に基づく事実認定

以上


以上
270629 第一準備書面案 #thk6481 被告国