YM 251202 中野晴行判決書 の違法性 暗黙知 山名学訴訟 再投稿

YM 251202 中野晴行判決書 の違法性 暗黙知 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948953893.html

東京地方裁判所令和7年(ワ)第5413号

山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 中野晴行裁判官 

横山徹書記官=>牧田陽南子書記官=>佐藤美穂書記官

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https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949906475.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/13/145250

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https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/14/130035

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YM251202判決書 中野晴行裁判官の判示の違法性について

(1)主要事実の摘示

『 第2 事案の概要 ・・(山名学委員等)が行った不開示決定妥当という答申が、故意に内容虚偽の理由によってされたものであり、これにより原告の知る権利が侵害された旨主張して・・(p1<12行目から> )。

=>中野晴行裁判官は以下の事実を認識していたことが摘出できる。

なお、主要事実とは、(再審の事由)民訴法三三八条1項九号で言う( 判決に影響を及ぼすべき重要な事項 )のことである。

 

㋐ 中野晴行裁判官は、国民年金保険料の収納受託事務に関する契約書は3者契約である事実。

㋑ 中野晴行裁判官は、原告が年金機構がした領収済通知書(以後「済通」と言う)を開示請求対象としに関する不開示決定妥当と言うH300514山名学答申の内容が、内容虚偽の理由である、と主張している事実を認識していたと言う事実。

 

㋒ 中野晴行裁判官は、H300514山名学答がした不開示決定妥当と言う内容虚偽の理由は、故意にでっち上げた理由である、と原告が主張している事実を認識していたと言う事実。

㋓ 不開示決定妥当とする理由から導出できる事実項は、以下の1つの事実。

1つ目は、済通は年金機構が保有していない事実

2つ目は、年金機構にはコンビニ本部に対して済通を対象とした送付請求権を所持していない事実。

㋔ 原告は、故意性について、指摘している事実。

 

(2)『 1 前提事実(当事者に争いがないか掲記の各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認めることができる事実) 』(YM251202中野晴行判決書p1<21行目から)について

Ⓢ エリン氏に相談 YM 251212 「真偽不明」の扱いに関する判例 弁論の全趣旨 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949819799.html

=> 主要事実について、真偽不明の事実がある場合は、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の裁量権は適用できない。

本件では、主要事実(保有していない、送付請求権を所持していない、開示請求に係る事務は機構の業務ではない。)が真偽不明の状態で弁論終結が行われたから、裁量権に拠る事実認定は使えない。

よって、本件の場合、前提事実として使用できる事実は、自白事実と認定事実の2種類みである。

 

(3)『 (2)日本年金機構は・・(済通)は、コンビニエンスストア本部で保管し、日本年金機構へは送達されないため、文書不存在により不開示となります。   (<p2>3行目から> )』と主張した。

Ⓢ YM 251202 判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/12/03/225712

=> H300514 山名学答申書には、上記内容の記載があることは認める。

一方、上記の記載内容については、否認する

 

否認理由は、以下の通り。

コンビニ本部で保管している理由は、年金機構との間で締結した業務委託契約に拠るからである。

業務委託契約の中に、済通の保管業務が含まれている。

 

以下の契約書が証拠である。

Ⓢ YM 令和7年4月 契約書 開第1717号の3 山名学訴訟

https://mariusu.muragon.com/entry/3943.html

国民年金保険料の納付受託事務に係る契約書

Ⓢ YM 令和7年4月 要領 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12933888155.html

国民年金保険料の納付受託事務に係る実施要領(コンビニエンスストア分)

 

国民年金保険料の納付受託事務においては、厚生労働省、年金機構、コンビニ本部の三者の契約関係は以下の通り。

「 厚生労働省=>年金機構=>コンビニ本部 」との委託関係である。

コンビニ本部の立場は、年金機構の下請けであり、厚生労働省の孫請けである。

 

「 厚生労働省=>年金機構 」の委託関係は法定契約である。

厚生年金保険法第100条の10第1項(機構への事務の委託) 

https://hourei.net/law/329AC0000000115

年金機構は、厚生労働省からの(機構への事務の委託)を受けて、(業務の範囲)機構法27条により業務内容を規定している。

 

「 年金機構=>コンビニ本部 」関係は、民間への業務委託である。

 

従って、コンビニ本部は、年金機構と締結した業務委託契約に拠り、済通保管しているに過ぎない。

年金機構は、厚生労働省からの(機構への事務の委託)に拠り、済通を事実上支配しており、保有者である。

 

(4)『 納付済納付書については・・契約に基づきコンビニ本部が保存しており、日本年金機構に保管義務はなく、また、日本年金機構がこれを送付するように請求する権限もないとする日本年金機構の説明に対し(山名学委員等は)(年金機構がした)不開示決定は妥当である旨の答申をした。(甲2、乙7)( KY中野晴行判決書p2<12行目から> ) 』

XXX

=>上記判示は、中野晴行裁判官が年金機構の主張を摘示したものであり、中野晴行裁判官がした認定事実ではない。

従って、中野晴行裁判官が、年金機構がした主張を、前提事実として摘示した行為は、判示が不当である証拠である。

 

不当とする理由は、主張事実と認定事実とを識別していないことに拠る。

加えて、年金機構がした主張事実を、あたかも、認定事実として、前提事実の記載欄に摘示した行為は、不当である。

ア 年金機構は、年金機構には保管義務はない、と主張。

イ 年金機構は、年金機構には送付請求権がない、と主張。

ウ 山名学答申書は、上記2つの主張から、「年金機構がした不開示決定」を妥当と判断し、答申をした。

 

エ 保管義務がない送付請求権がない、との2つ主張を山名学答申書は、答申の基礎として使用した上で、不開示決定妥当判断をした。

オ 従って、保管義務がない、送付請求権がない、との2つの主張事実についての証明責任は、山名学委員等(被告 国)に存する。

カ しかしながら、中野晴行裁判官は、山名学委員等(被告 国)に対して、証明をさせていない事実がある。

 

キ 主要事実を構成する以下の要素(保管義務がない、送付請求権がない、開示請求は業務に含まれない )については、被告国の主張であるから、この主張事実を証明できる資料を提出させると言う処分を請求する。

 

ケ 保管義務がない送付請求権がない、との2つ構成要素は、本件の主要事実に当たる。

原告の主張は、年金機構には済通に対しての保管義務がある、と主張する。

主張根拠は以下の通り。

(記録)厚生年金保険法第28条

https://hourei.net/law/329AC0000000115

実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

=> 国民年金保険料の納付受託事務の場合は、実施機関とは日本年金機構のことである。

何故ならば、厚生労働省からの(機構への事務の委託)に拠るからである。

 

コ 乙7について

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202508030006/

=> 手続きに瑕疵がある、と言っている訳ではない。

判断理由に誤りがある、と言っているのだ。

 

(5)『 2 当事者の主張 (1)原告の主張 別紙訴状写し「第2請求の原因」記載のとおりである・・( YM中野晴行判決書<p2>18行目から>) 』について

=>『 別紙訴状写し「第2請求の原因」記載のとおりである 』について

原告は訴状だけではなく、他の準備書面も提出し主張している事実がある。

原告準備書面の提出経緯は以下の通り。

 

YM250815原告第1準備書面を提出し、YM250902第2回期日において陳述している事実がある(YM第2回期日調書 )。

Ⓢ YM 250902 第2回口頭弁論メモ 中野晴行裁判官 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12927108119.html

Ⓢ YM 250902 第2回期日調書 中野晴行裁判官 山名学訴訟 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/18/113101

 

YM250930原告第2準備書面を提出し、YM251003第3回期日において陳述している事実がある(YM第2回期日調書 )。

Ⓢ 画像版 YM 251003 第3回弁論メモ 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/121058

Ⓢ YM 251003 第3回期日調書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12949912432.html

YM251003第3回期日に陳述した原告第2準備書面は、以下の通り。

Ⓢ YM 250930 原告第2準備書面 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/121058

 

YM原告第1準備書面、YM原告第2準備書面で主張した内容は以下の通り。

YM原告第1準備書面では、契約は厚労省とコンビニ本部との2者間契約ではなく、年金機構を含めた3者契約である、と主張している事実。

『 厚生労働省=<(機構への事務の委託)国年法109条の10>=>年金機構=(民間への委託)=>コンビニ本部 』と言う委託関係の流れである。

 

YM原告第2準備書面では、三者契約における年金機構の立場についいて主張している事実。

立場をについての主張根拠として、甲7号証を書証提出している事実。

「 標目YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 」三者間契約。

納付受託取扱要領の表紙には、「 日本年金機構国民年金部 」と明記してある事実。

仮に2者契約ならば、当事者ではない「年金機構」の名称が明記されることはなく、実際は3者契約であるから「年金機構」の名称が明記されていると主張している。

Ⓢ YM 平成27年4月 国民年金保険料の納付受託取扱要領 

https://imgur.com/a/D7xNiZp

https://note.com/grand_swan9961/n/n09d3c9167b92?app_launch=false

 

Ⓢ YM 250930 証拠説明書(3) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/09/28/103239

(画像が消されている。はてなは信用できない。)

https://imgur.com/a/qjtevg1

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509280001/

 

小括

YM251202中野晴行判決書は、原告の主張として、訴状だけから原告主張を摘出している事実。

原告は、YM250815原告第1準備書面及びYM250930原告第2準備書面を提出し陳述している事実がある。

上記の2文書でした主張は、主要事実=(保有していない。コンビニ本部に対して送付請求権を所持していない。)に対して、真偽判断をする為に、必要な主張である。

委託関係の流れは以下の通りである。

『 厚生労働省=>年金機構=>コンビニ本部 』となっていること。

この委託関係の流れについて、真偽判断をすれば、請求権発生原因事実から導出された主要事実(保有していない。送付請求権を所持していない。)についての当否が判明するものである。

 

しかしながら、中野晴行裁判官は、原告第2準備書面を陳述した日に弁論終結を強要した。

その上で、YM250815原告第1準備書面及びYM250930原告第2準備書面でした主張を、原告の主張から排除した事実。

その上で、判決書では、主要事実について判断をしていない事実がある。

 

この事実から判断すると以下のことが導出できる。

「 中野晴行裁判官がした行為は(判断の遺脱)9号再審事由に該当する訴訟手続きの違法である。 」

 

 

(6)『(2)被告の主張 ( YM中野晴行判決書<p3>1行目から ) 』

=> 「 日本年金員機構が納付済通知書を保有しているとは言えない 」について

主要事実=保有していない、送付請求権を所持していない、である。

中野晴行裁判官は、主要事実=「 保有していない 」と被告国の主張を認識していた事実。

Ⓢ YM251202判決書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 佐藤美穂書記官

https://thk6581.blogspot.com/2025/12/ym251202_4.html

 

(7)『 ( YM中野晴行判決書<p3>7行目から ) 「 第3 当裁判所の判断 1 認定事実 掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば、次の事実が認められる。 」 )について。

=> 民訴法247条(自由心証主義)を適用しての事実認定は違法である。

自由心証主義を適用するための要件は、主要事実について真偽不明の状態である主要事実が存在しないと言うことである。

しかしながら、本件の場合、主要事実の内、( 保有していない、送付請求権を所持していない、済通の開示請求に係る業務は業務ではない。 )については、中野晴行裁判官が弁論終結宣言をした時には、真偽不明の状態であったと言う事実。

この事実から、中野晴行裁判官が、適用できない自由心証主義を適用したという違法行為は、自由心証主義を適用しての事実認定手続きの違法行為である。

 

=> 加えて、上記の主要事実については、被告国の主張である。

しかしながら、被告国は証拠を提出していない事実あり、中野晴行裁判官は釈明処分を行っていない事実がある。

上記事実から、認定事実は存在せず、自白事実も存在しない。

拠って、「 次の事実が認められる 」は、中野晴行裁判官がした内容虚偽の判示である。

 

(8)『( YM中野晴行判決書<p3>10行目から )「 国民年金法92条の3に規定する国民年金保険料の納付受託事務の取扱いについては、厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で納付受託事務に関する契約書(以下「本件契約書」という。)が締結されており、日本年金機構は当該契約の当事者となっていない(甲3) 」について

=> 「 (保険料の納付委託)国民年金法92条の3に規定する・・ 」との判示は、内容虚偽である。

中野晴行裁判官は、適用できない法規定を適用し、適用すべき法規定を排除している。

適用すべき法規定とは、(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10のことである。

 

厚生労働省と年金機構との関係は以下の通り。

(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10に拠り、厚生労働省と年金機構との間では法定契約がなされている。

この法定契約に拠り、(業務の範囲)日本年金機構法27条の規定が対応している。

(機構への事務の委託)とは、厚生労働大臣機構への事務の「委託」の場合は、機構への権限の委譲はなく、機構は厚生労働大臣の名の下で、厚生労働大臣の権限を行うに過ぎないものである。

事務の委託の場合は、権限は厚生労働大臣に留保したまま、具体的な事務処理については年金機構に行わせる、と言うことである( 甲1号証<p37>4段 )。

役割分担を要約すると、契約は厚生労働大臣の名儀で行われ、機構は業務全般を委託実施(甲1号証<4p> )

Ⓢ 画像版 YM 250228 甲第1号証 山名学訴訟(はてなでは、画像が消されている)

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/03/01/150537

https://mariusu.muragon.com/entry/3977.html

 

=> 被告国は、上記の記載については、答弁理由書において、記載事実は認めたが、記載内容については、否認した。

記載内容の否認理由についての記載は、行われていない事実から、(答弁書)民訴規則80条所定の事案解明義務違反に当たる。

 

上記の事案解明をすることは、当事者3者の関係を特定する上で、重藤な事実である。

当事者3者の関係は以下の委託関係である。

「 厚生労働省=(法定契約)=>年金機構=(民間契約)=>コンビニ本部 」

 

小括

「 厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で納付受託事務に関する契約書が締結されており 」については、三者契約と言う実態を隠し、二者契約を導くことを目的とした判示であり、不適法な判示である。

「 厚生労働省年金局とコンビニエンスストアとの間で納付受託事務に関する契約書が締結 」については、(機構への事務の委託)であるから、契約は厚生労働省年金局の名義で行われていることは、当然である。

契約書の押印署名だけを持って、二者契約であると判断することはできない(原告第1準備書面 )。

 

(9)『( YM中野晴行判決書<p3>14行目から<p3>23行目まで )「 

(2) 本件契約書及び国民年金保険料の納付受託取扱要領(以下「本件要領」という。)では、コンビニで納付された国民年金保険料の納付書は、コンビニェンスストア本部で保管することとされている(甲3、4)。・・(4) 山名学審査会は、納付済通知書の保有につき、日本年金機構に確認し、日本年金機構から本件契約書や本件要領の提示を受け、その内容を確認した上で、H300514山名学答申を行った(甲2)。 』について。

=> 済通の保管については、年金機構とコンビニ本部との間で締結された、業務委託契約の1つとして、保管業務を委託した。

納付済通知書は、個人情報であるから、所有権の移譲はできない文書である。

=>済通はコンビニ本部が保管しており、年金機構には送達されていないから、不存在であり保有していないから、不開示である、とした主張は内容虚偽の主張である。

=>中野晴行裁判官は、主要事実である(年金機構は保有していない)について、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、主要事実が真偽不明の状態で、弁論終結宣言をした事実がある。

 

=>「 日本年金機構から本件契約書や本件要領の提示を受け、その内容を確認した上で 」について(はてなでは画像が消されている)。

Ⓢ 画像版 YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/10/172135

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html

YM中野晴行判決書では、「 日本年金機構から本件契約書や本件要領の提示を受け 」記載した。

一方で、文書提出命令申立てについては、却下。

中野晴行裁判官自身は、証拠調べを拒否し、責任を山名学名古屋高裁長官(元)に押し付けた。

証人等目録の原告分

Ⓢ 画像版 YM 書証目録等 山名学訴訟 中野晴行裁判官( はてなブログでは画像が消されている )。

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/08/24/072250

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12931119704.html

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202509180002/

 

(10)『( YM2512002中野晴行判決書<p3>24行目から<p4>3行目まで )「 2 検討 (I) 原告は、日本年金機構厚生年金保険法国民年金法等に規定する業務に附帯する業務を行うこととされており・・これを保有しないとするH300514山名学答申をしたことが、国家賠償法1条1項上違法である旨主張する。 」について。

=>本件請求権発生原因事実であると主張しているが、国家賠償法1条1項上違法である旨主張はしていない。

本件訴訟物=「 山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求事件 」であり、国賠法訴訟ではなく、慰謝料請求事件である。

上記の様な認識のずれが発生する原因は、訴状に正式な事件名を記載しないで、「慰謝料請求事件」事件と記載ことに拠る。

 

(11)『( YM中野晴行判決書<p4>4行目から )「 (2) 国家賠償法1条1項にいう違法とは、・・同項の適用上違法の評価を受けるものと解するのが相当である。 」について。

=> 山名学訴訟では、「山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由をでっち上げた事実」の真偽判断をすることが、主要事実である。

国賠法ではなく、違法行為を請求権発生原審事実とした民事訴訟である。

 

(12)『( YM中野晴行判決書<p4>10行目から<p5>5行目まで )「 これを本件についてみるに、国民年金法92条の3第1項2号は・・納付済通知書はコンビニ本部で保管するものとされている(認定事実(1)~(3)・・日本年金機構保有しているとはいえない。・・日本年金機構は、国民年金法109条1項426号に基づき・・日本年金機構が事実上支配しているとも認めることはできない・・ 」について。

 

=> 判示失当である。

裁判で使用する法規定の顕出は、裁判所の専決事項である。

しかしながら、中野晴行裁判官は、(機構への事務の委託)第109条の10を顕出すべきところ、(保険料の納付委託)国民年金法92条の3を顕出した事実。

この事実から、適用すべき法規定を適用せず、適用できない法規定を適用し、判示していることに当たり、訴訟手続きの違法に該当する行為である。

Ⓢ エリン氏に相談 YM 251214 年金法92条の3と第109条の10との関係 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950062743.html

 

判示失当理由は、以下の通り。

=>(保険料の納付委託)国民年金法92条の3 は、社会保険庁時代の枠組みを示している法規定である。

しかしながら、社会保険庁が廃止され、社保庁が担っていた業務を、新たに作た年金機構が引き継いだ事実。

 

年金機構の新設に対応して、(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10という条文が新しく設けられた。

概要は、年金機構は、厚生労働大臣の名義でその権限を行使し、報告・管理・指導・監督の責任を負う、となっている事実。

 

(保険料の納付委託)国民年金法第92条の3の内容は、厚生労働大臣国民年金の保険料の納付に関する事務を、地方公共団体や民間事業者(例えば、コンビニ本部)などに委託できることを定めた規定である。

 

社保庁廃止後は、(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10という条文がに拠り、コンビニ本部への委託の流れは以下の様に、年金機構が加わった。

「 厚生労働大臣=(年金機構への事務の委託)=>年金機構=(民間委託)=>コンビニ本部 

 

年金機構を加えた委託の流れを詳細にすると、以下の通り。

厚生労働大臣

  │(法律に基づく委託:国民年金法92条の2)

  ▼

日本年金機構独立行政法人

  │(再委託:国民年金法92条の3に基づく)

  ▼

③収納代行業者(例:コンビニ本部や決済代行会社)

  │

  ▼

④コンビニ店舗(実際の納付窓口)

新たに、(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10という条文が加わったことに拠り、厚生労働省とコンビニ本部との2者契約から、3者契約に変わった。

小括

中野晴行判決書は、法第109条の10を顕出していない事実から、2者契約を基礎に作成された判決書である。

 

(13)『( YM中野晴行判決書<p5>6行目から10行目まで )「 (3) 加えて、山名学審査会は、本件契約書や本件要領の提示を受けた上、本件答申を行ったものであるから、その判断の経緯や内容をみても、本件審査会において職務上通常尽くすべき注意義務を怠ったものということはできず・・ 」について

 

=> 注意義務を行ったか否かは、理由にならない。

山名学委員等が見たと言う契約書の原本を原告は閲覧できず、検証できていない。

中野晴行裁判官自身も、直接証拠である契約書原本の証拠調べの手続きを経ないで判断をすると言う事実認定手続きの違法行為をしている。

=>「 山名学審査会は、本件契約書や本件要領の提示を受けた上、山名学答申を行った 」との文言は、以下の自白事実が成立する。

中野晴行裁判官自身は契約書の原本の証拠調べの上で、判決書を書いていない、と言う自白事実である。

 

小括

上記の自白事実から、以下の法的評価が成り立つ。

ア 中野晴行裁判決書は、証拠裁判主義に違反した判決書に当たる代物である。

イ 中野晴行裁判決書は、事実認定手続きの違法を基礎にして書かれた判決書である。

 

(14)『( YM中野晴行判決書<p5>11行目から12行目まで )「 原告は、その他にも種々主張するが、上記認定及び判断を左右するものではない。 」について。

=> 中野晴行裁判官は、請求権発生原因事実から導出される主要事実を真偽不明の状態で、弁論終結をした事実がある。

答弁理由書は、民訴規則80条所定の事案解明義務違反があるにも拘わらず、釈明権を行使せず、審理を尽くさす、主要事実が真偽不明の状態で弁論終結をした事実がある。

また、2者契約であるか、3者契約であるかは、山名学訴訟における勝敗の分岐点となる主要である。

三者契約であるならば、(機構への事務の委託)国民年金法第109条の10を根拠とした以下の委託関係の流れが成立する。

『 厚生労働省=(第109条の10の委託)=>年金機構=(民間委託)=>コンビニ本部 』

 契約が三者関係ならば、主要事実の3要素( 年金機構が保有している。年金機構は送付請求権を所持している、開示請求に係る業務は年金機構の業務である )について、証明ができるから、主要事実に当たる。

 

なお、主要事実とは、判決に影響を及ぼすべき重要な事実のことである。

中野晴行裁判官は、原告の主張(=契約三者関係 )を判断を左右するものではない、と判示して、三者関係についての判断をしていない事実がある。

Ⓢ 再投稿 YM 250815 文書提出命令申立書 山名学訴訟 中野晴行裁判官 契約書 三者関係であることの証明

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12950249850.html

中野晴行裁判官が三者関係について判断していないとの原告主張根拠は、YM250815 文書提出命令申立書(三者関係であることの証明を目的)を却下した事実である。

 

契約三者関係と言う主要事実については、中野晴行判決書には判断が欠落している事実がある。

この欠落している事実は、(再審の事由)三三八条1項九号所定の(判断の遺脱)に当たる違法行為である。

また、この違法行為は、(上告の理由)三一二条第2項六号に該当する違法行為である。

 

▼ 控訴審担当裁判官に対して、求釈明する

被告国に対して、契約2者関係は社保庁の時の枠組みであり、社保庁が廃止され、独立行政法人日本年金機構が設立後の枠組みは契約3者であることについて、救釈明する。

 

(15)( YM中野晴行判決書<p5>13行目から17行目まで )

「 3 原告による文書提出命令等の申立てについて・・いずれも証拠調べの必要性がないから、これらを却下する。 」について

=>中野晴行裁判官が却下した証拠申出書は以下の申出書である。

Ⓢ YM250523証拠申出書(証人尋問  山名学弁護士) 山名学訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12905001751.html

Ⓢ YM250815常岡孝好学習院大学教授 証拠申出書(証人尋問) 山名学訴訟 中野晴行裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12922039177.html

Ⓢ YM250815証拠申出書(契約書・要領) 山名学訴訟  三者関係であることの証明に必要

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12921997397.html

=> 中野晴行裁判官は、いずれも直接証拠がありながら、直接証拠の取調べの手続きをすることを拒否した上で、判断をすると言う違法行為をしている。

この違法行為は、事実認定手続きの違法を故意にしたものである。

特に、YM250815証拠申出書(契約書・要領)は、契約が2者契約でなく、3者契約であることを証明する証拠である。

 

中野晴行裁判官は、3者契約であることを証明する直接証拠を対象する文書提出命令を却下すると言う顕出妨害をした上で、2者契約であると言う枠組みを裁判の基礎に使用して、中野晴行判決書を作成している事実。

この事実は、中野晴行判決書が、職権乱用の上で作成された判決書であることの証拠に当たる。

 

(16)( YM中野晴行判決書<p5>18行目から20行目まで )

「 第4結論 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。 」である。

=>「 その余の点について判断するまでもなく 」については、以下の違法がある。

主要事実に当たる3者契約と言う事実について、「 判断を欠落させる 」との自白を意味していいる。

主要事実(=判決に及ぼすべき重要な事項)についての判断を欠落させた行為は、(再審の事由)民訴規則三三八条第1項第九号所定の「判断の遺脱」に当たる手続き違反である。

(判断の遺脱)は(上告の理由)民訴三一二条第2項六号所定の(理由不備)に当たる手続き違反である。

 

小括

中野晴行判決書は、数多くの訴法の手続き違反を基礎にして書かれた判決書である。

特に、国民年金法109条の10(機構への事務の委託)の顕出は、裁判所の専決事項であるにも拘わらず顕出しなかった行為、加えて、原告が三者契約である事実を証明するためにした文書提出命令を却下した行為。

上記の違法行為をした上で、2者契約であると言う枠組みを基礎にし、中野晴行判決書を作成した行為は、悪意の判決書に当たる。

よって、控訴主旨の通りの判決を求める。

 

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(自白の擬制)民訴法159条1項本文を適用すべきところ、適用できない但し書を適用し、被告国を勝たせた。

 

民事訴訟における但し書適用の要件 XXX

Ⓢ エリン氏に相談 YR 251129の2 自白の擬制但し書の適用要件

https://marius.hatenablog.com/entry/2025/11/29/130844

 

その上で、(自白の擬制)民訴法

 

(記録)厚生年金保険法第28条

https://hourei.net/law/329AC0000000115

実施機関は、被保険者に関する原簿を備え、これに被保険者の氏名、資格の取得及び喪失の年月日、標準報酬(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)、基礎年金番号国民年金法第14条に規定する基礎年金番号をいう。)その他主務省令で定める事項を記録しなければならない。

=> 国民年金保険料の納付受託事務の場合は、実施機関とは日本年金機構のことである。

何故ならば、厚生労働省からの(機構への事務の委託)に拠るからである。

 

XXX

(確認の請求)厚生年金保険法第31条 

被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、第18条第1項の規定による確認を請求することができる。

 

(資格の得喪の確認)厚生年金保険法第18条第1項

被保険者の資格の取得及び喪失は、厚生労働大臣の確認によつて、その効力を生ずる。

ただし、第10条第1項の規定による被保険者の資格の取得及び第14条第3号に該当したことによる被保険者の資格の喪失は、この限りでない。

 

 

〇また、年金Q&Aの記載によれば、本人に関する個人情報が記録された法人文書はすべて開示請求の対象とされています。

Ⓢ YM 2025-10-16 100550 年金Q&A 個人情報の開示請求できる情報は

https://imgur.com/a/fhFe9bJ

https://livedoor.blogimg.jp/marius52/imgs/2/f/2fe2eb85.png

 

 

Ⓢ 日本語版に復旧 仕事術 年金機構法27条(業務の範囲)の質問 エリン氏に相談

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12938917404.html

 

 

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