画像版 OK 240616 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

画像版 OK 240616 文書提出命令申立書・最高裁調査官報告書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

 

Ⓢ テキスト版 OK 240614控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 要録偽造

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856194807.html

Ⓢ 画像版 OK 240614控訴人第1準備書面 岡部喜代子訴訟

https://kokuhozei.exblog.jp/33847839/

 

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https://imgur.com/a/R0Ji2H9

https://note.com/thk6481/n/n8439ed11d2d1

https://kokuhozei.exblog.jp/33849414/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202406180002/

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12856146708.html




 

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1 OK 240616 文提・最高裁調査官報告書 01岡部喜代子訴訟 

https://imgur.com/a/bPxVn0o

 

2 OK 240616 文提・最高裁調査官報告書 02岡部喜代子訴訟 

https://imgur.com/a/uUDEpc7

 

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令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件 鹿子木康裁判官

原審 東京地方裁判所令和5年(ワ)第14603号 「訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反」を理由とする不当利得返還請求事件 新城博士裁判官

控訴人 

被控訴人 国 (岡部喜代子訴訟)

 

      文書提出命令申立書( 最高裁判所調査官の報告書 )

 

令和6年6月16日

東京高等裁判所民事部第4民事部イ係 御中

鹿子木康裁判官 様

 

申立人(控訴人)         印

                     

申立人(控訴人)は,次のとおり文書提出命令を申し立てる。

 

第1  文書の表示

「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において最高裁調査官が岡部喜代子最高裁判事に対してした答申書

 

第2  文書の趣旨

最高裁調査官の主な職務は、上告された裁判記録を読み、大法廷回付、小法廷での評議、棄却相当、破棄相当の事案に分類し、担当の最高裁所裁判官に答申を行うことである。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%80%E9%AB%98%E8%A3%81%E5%88%A4%E6%89%80%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E5%AE%98

 

調査官は、裁判官の人的資源を補う機能を発揮しており、上告要件を充たさない案件をスクリーニングして速やかに棄却することで、最高裁で審理する必要性が高い事件への労力を確保する効果も求められている。

 

また、受理された事件の判決文についても、基本的には調査官が判決文の草案を書く。

最高裁判所裁判官の多くは高齢で体力が衰えている事情もあり、裁判官個人の意見を記す場合を除いては判決文の作成をほぼ完全に調査官に任せているとされる。

 

これらの理由から、「最高裁判所裁判官ではなく、調査官によって上告審の裁判がなされている」と批判されることもある。

 

この答申書により、以下の3点を確認するための唯一の証拠である。

① 最高裁判所調査官の答申書には、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)による棄却相当であると記載されていることの確認。

 

② 「 上告提起平成29年(オ)第1382号 」において、民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)を適用した理由の確認。

 

③ 本件原因訴訟である葛岡裕上告訴訟において、岡部喜代子判事が民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)は、適用できない規定である事実を認識した上で、適用することを故意になすという職権濫用をした事実。

 

第3  文書の所持者

被告国

 

第4  証明すべき事実

本件原因訴訟である葛岡裕上告訴訟において、岡部喜代子判事が民訴法三一七条第2項(決定による上告の棄却)は、適用できない規定である事実を認識した上で、適用することを故意になすという職権濫用をした事実。

 

第5  文書提出義務の原因

本件文書は,(文書提出義務)民訴法二二〇条第1項・第2項・第3項該当文書である。

以上