画像版 OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官 

画像版 OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官 角井俊文裁判官  進藤壮一郎裁判官 

令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

 

▼ 控訴状送付から 答弁書受取りまでの経緯

Ⓢ OK 240315 控訴状 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/14/141040

 

Ⓢ OK 240324FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/03/24/212114

 

Ⓢ OK 240408 控訴理由書 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/08/113234

 

Ⓢ OK 240411FAX送信 当事者照会書 最高裁調査官 岡部喜代子控訴訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/11/225732

 

Ⓢ OK 240412 釈明処分申立書(最高裁調査官) 岡部喜代子訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/12/105818

 

Ⓢ OK 240419 期日照会 岡部喜代子訴訟 高裁第4民事部イ係

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/04/25/130722

 

Ⓢ OK 240426 期日呼出 岡部喜代子訴訟 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12849968824.html

 

 

*******************

https://imgur.com/a/3BUbkmm

https://note.com/thk6481/n/neab0506c8474

https://kokuhozei.exblog.jp/33837337/

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202406080000/

 

 

********************

1 OK 240605 答弁書 01岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://imgur.com/a/ItChzXo

 

2 OK 240605 答弁書 02岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://imgur.com/a/UVzFJSe

 

3 OK 240605 答弁書 03岡部喜代子訴訟 鹿子木康裁判官

https://imgur.com/a/sIPsSlx

 

*************

令和6年(ネ)第1640号 「 訴訟手続きの違憲を原因とした契約違反 」を理由とする不当利得返還請求控訴事件

控訴人

被控訴人 国( 岡部喜代子判事 )

 

答弁書

 

令和6年6月5日

 

東京高等裁判所第4民事部イ係 御中

 

被控訴人指定代理人

〒 102―8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号

           九段第2合同庁舎

           東京法務局訟務部(送達場所は別紙のとおり)

           上席訟務官 小島啓

           訟務官   鈴木宏

 

□ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟<2p>1行目から

第1 控訴の趣旨に対する答弁

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、

(1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言

(2) その他執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること 

を求める。

 

□ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟<2p>9行目から

第2 被控訴人の主張

本件は、原告が不当請求返還請求権(民法704条)に基づき、別件訴訟(葛岡裕訴訟)についての上告及び上告受理申立てにかかる手数料相当額3万円の返還を求める事案である。

被控訴人の事実及び法律上の主張は、被控訴人が原審(新城博士裁判官)の口頭弁論において主張したとおりであり、上告及び上告受理申立てに係る手数料について、その訴訟の帰趨によって法律の上の原因が失われる関係にないことは明らかであって、控訴人の請求を棄却した原判決の判断は正当である。

 

□ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟<2p>16行目から

これに対し、控訴人は「控訴理由書・前半(岡部喜代子訴訟)」及び「控訴理由書・後半(岡部喜代子訴訟)」において、原判決の判断の訴訟手続きないし判断内容に違法がある旨をるる主張するが、その内容は、いずれも当を得ていないものであるか、原審(新城博士裁判官)における主張の繰り返しにすぎず、それらに理由がない、ことは原審(新城博士裁判官)における被控訴人の主張及び原判決( OK240226新城博判決 )の判示から明らかである。

 

したがって、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。

 

以上

 

□ OK 240605 答弁書 岡部喜代子訴訟<3p>1行目から

別紙

送達場所

 

住所

〒 102―8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号

           九段第2合同庁舎

           

東京法務局訟務部

民事訟務部門 鈴木宛て

電話 03-5213―1291

FAX  03-3515-7308

 

*********************