画像版 KY 758丁書証目録 759丁証人等目録 葛岡裕控訴審 村田渉裁判官

画像版 KY 758丁書証目録 759丁証人等目録 葛岡裕控訴審 村田渉裁判官 

東京高裁平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求控訴事件 24民事部  

川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官

 

 

▼ 指導要録原本の文書提出命令申立てに対して、村田渉裁判官の判示=「  必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」( 葛岡裕控訴審 759丁証人等目録 )。

#時期に遅れた

 

Ⓢ KY 290622 村田渉判決書  葛岡裕控訴審 #要録偽造

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KY 758丁 書証目録 葛岡裕控訴審 村田渉裁判官

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KY 759丁 証人等目録 葛岡裕控訴審 村田渉裁判官

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▼ 備考欄記載内容=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」

 

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1 唯一の証拠方法

裁判所は、証拠申出に応じ、証拠調べを実際に行うかどうか判断するが、 ある争点に関し、唯一申し出られた証拠(これを 唯一の証拠方法 と呼ぶ)を却下し、証拠調べをせずに 弁論の全趣旨 のみを証拠資料として判断を下すことは認められない。

 

2 申出の方法

申出に際しては、証明すべき事実(証明主題)と証拠方法を特定し、双方の関係(立証趣旨)を明示する(180条)。

 

3  唯一の証拠の法理 」=ある事実の証明のための証拠が唯一のものであるときには、証明する機会を確保するため、証拠申出を却下することはできないとされる(最高裁昭和53年3月23日)

ただし、時期に遅れたものであった場合(157条)は却下可能。

 

4 民事訴訟法157条1項 時期に遅れた攻撃防御方法の却下について - 「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog https://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/980ab638c7bc07c134b0c2cd747aa39a

上記の記載を参考にする。

 

 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民事訴訟法157条1項の規定=「 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 」

 

 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等)民事訴訟法157条1項の解釈

この条項に言う、三つの要件

1)時期に遅れて提出されたものであること

2)当事者の故意または重大な過失に基づくものであること

3)それの審理によって訴訟の完結が遅延すること

 にあてはまるかが問題となっている。

 

 「 時期に遅れて提出されたものであること 」について

=> 上記に該当しない。提出時期は、控訴状提出と一緒である。

 

 「 当事者の故意または重大な過失に基づくものであること 」

=> 「 当事者の故意 」に該当しない。三木優子弁護士の故意である。

「 当事者の重大な過失 」は該当しない。岡崎克彦裁判官が、違法行為を行うことは、一般人には予測できない。

 

 「 それの審理によって訴訟の完結が遅延すること 」

=>該当しない。何故ならば、控訴状と一緒に文書提出命令申立てを行っている。

 

10 村田渉裁判官は、第1回控訴人弁論で、却下を伝えなかった。後日、訴訟資料閲覧を行い、却下を知った。

 

11 村田渉裁判官の判断=「 必要性がなく、かつ、時機に遅れた攻撃防御方法である。 」について。

「 必要がない 」と判断したことは、最高裁判例最高裁昭和53年3月23日)に違反していること。

「 時機に遅れた 」とした判断は、恣意的であり、違法であること。

なぜならば、指導要録原本の証拠調べ申立ては、控訴状提出と一緒である。

では、何時ならば、適時提出というんだ。村田渉裁判官は回答しろ。

 

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