仕事術 訴訟手続きの違法は、上告理由に当たる 岡部喜代子訴訟 非訟的手続きの定義

仕事術 訴訟手続きの違法は、上告理由に当たる 岡部喜代子訴訟 非訟的手続きの定義

 

訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し 渡邉和道 非訟的手続きの定義

<< 原判決の基礎となった訴訟手続きが憲法に反するため、原判決自体が違憲である。 >>

 

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<11p>=<< 民事訴訟法 312 条 1 項は、上告の理由について・・同条同項の「判決に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること」とは、次の場合であると考えられている・・

④原判決の基礎となった訴訟手続や・・が憲法に反するため、原判決自体が違憲である場合。 >>である。

 

<12p>=<< 「 非訟的手続 」とは、管轄、忌避、文書提出命令に関する手続など、判決に向けた手続の中で、訴訟物に関する問題そのものではないが、先行して解決しない限り手続を進めることができない事項について、簡易迅速に決めていく手続のことを指し・・条文としては、決定で裁判するという形をとることが多い。

例えば、民訴法第 87 条 1 項ただし書の「決定で完結すべき事件」が非訟的手続であるとされる。・・>>

=> 文書提出命令申立てをしたが、弁論終結の前に決定がされた経験が少ない。

(文書提出命令等)民訴法二二三条第7項の規定=「 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 」

即時抗告を防止するための違法行為だと理解していた。

 

<13p>=<< 憲法 31 条の定める適正手続の保障は、・・裁判手続において同条の適正手続が保障されていないときには、憲法違反の問題が生じ得ると >>

( 2.1 最決平成 20 年 5 月 8 日家月 60 巻 8 号 51 頁(平成 20 年決定 )。

 

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<12p> 訴訟手続きの違憲を理由とする上告と破棄差戻し

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