仕事術 S570312栗本一夫判決書 特別な事情 判決に関与した裁判官を被告とした裁判

仕事術 S570312栗本一夫判決書 特別な事情 判決に関与した裁判官を被告とした裁判 最高裁昭和53(オ)69 損害賠償請求上告事件 棄却判決

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

https://imgur.com/a/zASEtPD

https://note.com/thk6481/n/n72a01bf8a738

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202401010000/

https://kokuhozei.exblog.jp/33617104/



 

 

○判決に関与した裁判官を被告とした裁判を提起する目的

訴えの利益 再審の事由を取得するためである

 

(再審の事由)民訴法三三八条4項

判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。

 

*************

○裁判年月日

昭和57年3月12日

 

判例集等巻・号・頁

民集 第36巻3号329頁

 

○判示事項

争訟の裁判と国家賠償責任

 

○裁判要旨

<< 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>

 

○参照法条

国家賠償法1条1項

 

○全文

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/054239_hanrei.pdf

 

最高裁判所第二小法廷

         裁判長裁判官    栗本一夫

            裁判官    木下忠良

            裁判官    鹽野宜慶

 

***

要証事実は2つ。 

S570312栗本一夫判決書によれば、特別な事情の証明(要証事実)必要である。

要証事実は以下の2つである。

(1) 違法な行為であることの証明

(2) 違法行為を故意になしたことの証明

 

*************