231015知恵袋 (準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則82条について

231015知恵袋 (準備書面に引用した文書の取扱い)民訴規則82条についての質問です。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14287524934?post=1

 

第1項 

文書を準備書面に引用した当事者は、裁判所又は相手方の求めがあるときは、

その写しを提出しなければならない。

 

第2項

前項の当事者は、同項の写しについて直送をしなければならない。

  

質問

第1項について 仮に原告とします。

ア 被告が引用した文書について、写しが欲しい場合、どの様にして求めたら良いのでしょうか。

1 文書提出命令申立てを裁判所に対してする。

2 民訴規則82条を理由に直接被告に請求する。

 

イ その請求は、担当裁判官の判断が必要でしょうか。

文言から判断して、裁判官の判断は、不要と読めます。

 

以上

 

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回答 ベストアンサー

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ア まずは直接提出を求め(2)、提出が得られなければ裁判官に職権発動を促し、それでも出さないなら文提命令、という形でよいでしょう。

 

イ 「請求をするのに裁判官の許可がいるか」という意味であれば不要です。

 

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