楽天版 SK 221014 補正命令 島田謙二訴訟 #藤永かおる裁判官 義務付け強要 令和4年(ワ)第21674号 民事16部 坪井文書記官 #口語民事訴訟法 島田謙二下谷警察署署長
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SK 221014 事務連絡 島田謙二訴訟 民事16部
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SK 221014 補正命令 島田謙二訴訟 民事16部
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令和4年(ワ)第21674号
原告
被告 島田謙二 下谷警察署署長
補正命令
上記事件に関し、原告に対し、本命令送達の日から10日以内に、次の点について、書面をもって明らかにするよう補正を命じる。
主文
1
(1) 原告は、令和4年9月30日付け「補正回答」において、請求の趣旨第1項につき、義務付けは請求していない旨回答したが、行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」ではないという趣旨か。
Ⓢ SK 220930 補正回答 島田謙二訴訟 藤永かおる裁判官
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12766788063.html
(2) (1)の回答が「 行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」ではないが、告訴状受理の義務付けを求めている。 」である場合、請求の趣旨第1項を求める法的根拠(具体的な根拠条文等)を明らかにせよ。
(3) (1)の回答が「 行政事件訴訟法三条6項が定める「義務付けの訴え」を提起していないし、他の根拠に基づいて告訴状受理の義務付けを求める請求でもない。 」である場合、訴状「 第2 請求の原因 」において、被告の「告訴状受理義務」を指摘しつつ、請求の趣旨第1項において「受理しろ」と記載し、義務付けを求めているかのように読める記載にしている意味を説明せよ。
そして、請求の趣旨第1項において、被告に対して告訴状の受理を義務付けずに何を求めているのかを具体的に説明した上で、根拠条文も明記せよ。
Ⓢ SK 220830 訴状 島田謙二訴訟 #台東区下谷警察署 #作為給付請求事件
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12761188587.html
2 本件訴えにおいて、「島田謙二 下谷警察署署長 」個人に被告適格が認められる法的根拠を具体的に明らかにせよ。
令和4年10月11日
東京地方裁判所民事16部
藤永かおる裁判官
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Ⓢ KN 220915 第1回口頭弁論メモ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官
https://marius.hatenablog.com/entry/2022/09/15/182453
判決言渡しは、令和4年9月13日となっている。
未だ、笹本昇判決書 は配達されていない。
代わりに、「 SK 221014藤永かおる補正命令 」が届いた。
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