資料 KY 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準 紙媒体による保存は行わない 小池百合子都知事

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甲3号証=「平成24年3月16日23教指企第947号 教育庁指導部長決定 幼児・児童・生徒指導要録電子化の基準(1枚目) 」を提出し、以下の記載があることを主張する。

<< ・・平成24年度から児童・生徒指導要録の電子化に着手し、平成26年度末までに全校での電子化を実現するものとする。・・ >>と明記。

 

=> 平成24年度の入学者から電子化をするという意味である。

中根氏は平成23年度に墨田特別支援学校中学部を卒業しており、中学部在籍中は、電子化指導要録は適用されない。

 

<< ・・紙媒体による保存は行わない。・・ >>と明記。

=>前件乙11号証の2については、平成24年度から使用する電子化指導要録の書式を、印刷し、遠藤隼担任が手書きで記録したものである。

紙媒体による保尊は行わないに違反するものであり、形式的証拠力に欠ける理由である。

 

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