画像版 KY 489丁・490丁 乙第24号証の2 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造

画像版 KY 489丁・490丁 乙第24号証の2 葛岡裕訴訟 鈴木雅久裁判官 要録偽造 三木優子弁護士 #生徒指導要録の様式及び取扱い

 

東京都教育委員会の手口は、嘘つき野郎が、正しいことを言っていることを証明するために、別の嘘つき野郎に保障させている。

 

「 生徒指導要録の様式及び取扱い(写し) 」から2枚だけ出した( 表紙と<70pと71p> )。

東京都教育委員会は、原本を所持しているが、原本の冊子を出していない。

三木優子弁護士は、証拠調べを請求していない。

 

東京都教育委員会は、乙11号証=中根氏指導要録(写し)の原本を所持しているが、原本を出していない事実。

乙11号証が中根氏指導要録(原本)と一致することの証明に、生徒指導要録の様式及び取扱い(原本)から、生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)2枚を出している。

 

表紙と<70pと71p>との大きさが齟齬。

表紙はA4で、<70p・71p>は、左右の見開きとなっている。

「 生徒指導要録の様式及び取扱い(原本) 」は、こんなに厚くない。

=> 表紙と<70p・71p>とは、別のもの。

 

表紙の標題

東京都立特別支援学校「 小学部 」・「 中学部 」

児童・生徒指導要録の様式及び取扱い

平成23年3月 東京都教育委員会

=>「 小学部 」対象か、「 中学部 」対象か、両方が対象か、不明。

<< 新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する。>>から判断して、小学部対象の冊子だ。

『 中根氏は平成21年度に入学し、平成23年度に卒業した事実。 』

上記事実から、小学部対象の冊子である。

 

 

東京都在住の大工さんに、「 生徒指導要録の様式及び取扱い 」を開示請求してもらったが、小池百合子都知事は出さなかった。

三木優子弁護士は、開示請求する気はサラサラなかった。

 

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https://note.com/thk6481/n/n7c638f4e481b

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12783311722.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5402275.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/181034

 

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KY 489丁 乙第24号証の2 00p表紙

https://pin.it/LXN7loW



KY 490丁 乙第24号証の2 71p実施の時期

https://pin.it/3ByaNmF

https://note.com/thk6481/n/n7c91c8e0e643

https://at.tumblr.com/marius0401/ky-489%E4%B8%81490%E4%B8%81-%E4%B9%99%E7%AC%AC%EF%BC%92%EF%BC%94%E5%8F%B7%E8%A8%BC%E3%81%AE%EF%BC%92-%E3%81%AE%E5%85%B7%E4%BD%93%E7%9A%84%E8%A8%98%E8%BC%89%E6%96%87%E8%A8%80%E3%81%AF%E4%BB%A5%E4%B8%8B%E3%81%AE%E9%80%9A%E3%82%8A/j3kpjjca66bz

https://imgur.com/a/q1NNTzj



 

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Ⓢ KY 61丁 H280202受付被告証拠説明書(5) 葛岡裕訴訟 

https://note.com/thk6481/n/neb497c949a91

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5402188.html

https://marius.hatenablog.com/entry/2023/01/09/171722

 

▼ 乙第24号証の2 

標目 東京都立特別支援学校 小学部・中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い(写し)

作成者 東京都教育委員会

作成月日 平成23年3月

立証趣旨 平成23年4月から、東京都の特別支援学校の指導要録にについて、正式に様式変更が行われたこと(同上)。

 

=>「 正式に様式変更が行われた。 」

この様な表現は知らないな。

つまり、移行期間(平成21年度・平成22年度)が終了して、在校生(1年生・2年生・3年生)が新様式による指導要録を使うように、平成23年度からなった。

小学部のことだな。

 

=> 中根氏が墨田特別支援学校中学部に在籍していた期間は、平成21年度・平成22年度・平成23年度の3年間である。

<< 新様式による指導要録は、中学部は平成24年度から実施する。(KY490丁<71p>2行目からの記載。 >>

https://note.com/thk6481/n/n7c638f4e481b

中根氏は、平成24年度は、葛飾特別支援学校高等部1年生で、墨田特別支援学校に在籍していない事実。

 

よって、中根氏の中学部の指導要録は、新様式の指導要録の適用外である。

以下の「 ア・イ 」は、無視して良い。

 

「 KY 489丁・490丁 乙第24号証の2 」の具体的記載文言は以下の通り。

<< (6)実施の時期

新様式による指導要録は、小学部は平成23年度から実施し、中学部は平成24年度から実施する。

 

この場合、すでに在学している児童股が生徒の指導要録については、従前の指導要録に記載された事項を転記する必要はない。

新しい指導要録に併せて保存することとする。

ア 新入学及び編入学の児童又は生徒については、「 学籍に関する記録 」「 指導に関する記録 」ともに、新様式による。

イ 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、「 指導に関する記録 」は、前年度までのものはそのまま保存し、新年度については、新様式に記入し、新旧のものを併せて保存する。 >>である。

=> 在校生については、「 学籍に関する記録 」は、従前のものを保存し、そのまま3年間使用する。

「 学籍に関する記録 」は、新年度に新様式に記入する必要はない。

 

<< 付記

用紙の規格は、日本標準規格A判(縦型)110Kg程度を標準とし、「 学籍に関する記録 」と「 指導に関する記録 」は、別様とする。

なお、「 指導に関する記録 」は両面刷りとする。 >>

=> 両面刷りとは、紙ベースの指導要録について記載されている証拠。

 

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▼ 未解決

1 保存期間20年の(学籍に関する記録)が、2枚に分かれてよいということは証明できていない。

反対に、1枚で対応するとなっている。

 

2 平成24年度から使用する電子化指導要録の様式を印刷して、23年度の(指導に関する記録)を記載しなければならないことは証明できていない。

紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている。

「 乙11号証の1 」は、23年度分の記入欄が空白となっている。

 

仮に、「 乙11号証の1 」を閉じるならば、空白にはしない。

バックスラッシュ「\」を記載して、閉じたことを明示する。

 

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