画像版 SY 230619 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝控訴訴訟 北澤純一の件 

画像版 SY 230619 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝控訴訴訟 北澤純一の件 不訴追決定通知書

 

SY 230619 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝訴訟

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控訴人 

被控訴人 裁判官訴追委員会 同代表 新藤義孝委員長

 

令和5年6月19日

 

東京高等裁判所民事部 御中

申立人(控訴人)         印

 

記録提示申立書(日本年金機構の記録)

 

上記の「 原告及び新藤義孝委員長 」の間の事件について,次のとおり記録提示を申し立てます。

 

第1 文書の表示

本件原因訴訟となった訴訟記録である。

(1) 東京地裁 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 清水知恵子裁判官 進藤荘一郎裁判官 池田美樹子裁判官

 

(2) 東京高裁 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官

 

(3) 最高裁 令和3年(行ツ)第121号 行政文書不開示処分取消請求上告事件 岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/07/04/074740

 

第2 文書の所持者

東京地方裁判所

 

第3 証明すべき事実

(1) 当事者双方に取って、本件訴訟の原因となった事件記録であり、本件訴訟の証拠原本であり、原告主張の根拠に該当する事実。

(2) 本件原因訴訟において、北澤純一判決書の根拠に該当する証拠資料である事実。

以上

 

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