230511 日経32面 泉佐野市が逆転敗訴 裁判所が判断すべき対象に「該当せず」 裁判所法 #法律上の争訟の定義 訴えの却下
https://note.com/thk6481/n/n108cfbac5fe7
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306110000/
Ⓢ 裁判所法第三条(裁判所の権限)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC0000000059
① 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。
② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。
③ この法律の規定は、刑事について、別に法律で陪審の制度を設けることを妨げない。
・・冨田一彦裁判長は、市が勝訴した一審・大阪地裁判決を取り消し、請求を却下。
国も自治体も行政権の主体同士であり、解決するためには行政内部で調整すべきだとして「 法律上の争訟に該当しない 」と判断した・・
裁判所法によると、裁判所が審理することができる対象は、当事者間の具体的な権利義務などが争われ、法令の適用によって解決できる「法律上の争訟」と規定されている・・
法適用が適正かどうか
法令の適用によって解決できるかどうか
訴訟の対象外と判断した
「入口の段階」で請求を退けた
一審判決は国と泉佐野市との法律関係に関する争いとして審査し、法令の解釈適用によって判決を導いた。
一方、大阪高裁判決は、法律上の争いではないとして審理をしなかった。
*************
https://sp.m.jiji.com/article/show/2941254?free=1
https://www.yomiuri.co.jp/national/20230510-OYT1T50180/
*******************