画像版 TS 230519 開示請求 東京地裁 閲覧謄写票の記載内容
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https://note.com/thk6481/n/nc6c7a0110a53
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305280001/
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Ⓢ TS 230519 開示請求 東京地裁 閲覧謄写票の記載
開示請求文言
「 民事事件記録等閲覧謄写票の「許可及び特別指定条件」の欄に記載する内容が分かる文書
=>請求の理由
下記の閲覧謄写票を出したところ、職員が「 判決書は使っているので出せない。判決書は除くと追記すれば、出せる。 」と応答。
私が書くのではなく、職員が「許可及び特別指定条件」の欄に記載すべきであると対抗し、結局、職員は記載することを拒否し、判決書を除く文書を閲覧謄写できなかった。
これについては、葛岡裕訴訟でも同様な問題を経験している。
実名版中根氏指導要録の閲覧を申立てたところ、存在しないので否と口頭で応対された。
「存在しない」ため否と、「許可及び特別指定条件」の欄に記載を求めたが、拒否された。
最近は、「存在しないことを証明」するため、司法協会に謄写依頼をする方法を発見した。
時間と金とがかかる。
Ⓢ TS 230519民事事件記録等閲覧謄写票
令和3年(ワ)第30950号 「 一審から三審まで 」
▼ 最近裁判所が請求人(控え)を交付するようになった。
以前は、(控え)を要求しても発行しないので、記載した上で、地下1階のコンビニで謄写してから、提出していたか、後から保有個人情報開示請求にて開示請求書の開示を請求していた。
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以上