画像版 NN 191028 #期日調書 の謄写 #飯高英渡書記官 #年金機構

画像版 NN 191028 #期日調書 の謄写 #飯高英渡書記官 #年金機構

#清水千恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #池田美樹子裁判官

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

#判決言渡し日 191114(木) 

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アメブロ版 NN 191028 #期日調書 の謄写メモ #飯高英渡書記官 #年金機構

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12541811117.html#_=_

 

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NN 191028_1050 期日調書 の謄写メモ

https://imgur.com/cZ5lUFB

▼ 裁判官が使用中で、閲覧できないと回答。

191028_1050 部に行って、飯高英渡書記官に要望・質問する

ア 期日調書は、本日中に必要と伝える。

イ 控訴の印紙代は、判決後でないと分からない。

ウ 証拠保全申立ては、付随事件だが、させるさせないは清水知恵子裁判官が決める。

エ 送付嘱託申立ては、付随事件ではなく、立件しないものもある。

オ 期日調書のなかにはいろいろある。口頭弁論のもの、準備手続きのものとか。

 

NN 191028_1108 期日調書 の謄写メモ

https://imgur.com/1kvKRxA

控訴の印紙代は、1.5倍と答え、調べないと分からないと言う。

調べて欲しいと要望すると、手続きについては、書記官には説明義務があるが、その他については、説明義務はないと拒否。

 

教えない理由について変更している。

「 判決後でないと分からない。 」=>「 説明義務はない。 」

 

鎗田浩越谷市職員を連想させる。その場限りの嘘をついて終わりにする。

しかしながら、忌避申立ての効果はあった様で、期日調書には「 終結には異議がある。忌避を申し立てる。 」と記載されている。

 

○ 原告に対する指示が記載漏れだ。

被告が提出した準備書面を読んで、3月14日の弁論期日に間に合うように、準備書面を提出する。

 

○ 被告に対しする指示には、虚偽記載あり

平成31年2月8日までに、本案についての答弁( 原告が開示を求めている文書について、被告が保有していないとする理由 )を記載した準備書面を提出する。

=> 「 原告が開示を求めている文書について、被告が保有していないとする理由 」という具体的な指示はなかった。

( 原告は、訴状に正対した内容の準備書面を提出するよう求めていた )

正対した答弁書の提出である。

=> 平成31年2月8日までに、本案についての答弁書については、陳述日の設定が行われていない。

ここに、詐欺行為が隠されている

 

=> 対抗として、相手が出した答弁書(310314日付け被告第1準備書面に対する原告第1準備書面( 310228日付け、310305日付け、310417日付け)3つと清水知恵子裁判官に対する忌避申立てを出した。

 

=> 第2回弁論期日調書によれば、被告は、答弁書(310314日付け被告第1準備書面)については、陳述している。

( 310228日付け、310305日付け、310417日付け)の3つの準備書面については、被告第2準備書面を提出しておらず、陳述もしていない。

 

=> 期日調書だけでは、違法手続きが分からないようにしておいて、190516第2回口頭弁論で、清水知恵子裁判官は、弁論終結を強行している。

さすがに、全国で東京地裁にしか存在しない、行政訴訟専門の担当裁判官である。

 

〇 志田原信三裁判官の不意打ち弁論終結との比較

訴状=>答弁書=>第1準備書面=>被告は、第1準備書面の提出を拒否。志田原信三裁判官は、弁論終結を強行。=>被告の勝訴。

 

訴状=>答弁書(正対していないので、正対した答弁書の提出)=>被告答弁書(310314日付け被告第1準備書面)=>原告第1準備書面3つ提出( 310228日付け、310305日付け、310417日付け )=>被告は、第2準備書面の提出を拒否。清水知恵子裁判官は、弁論終結を強行。=>

 

共通の手口は、行政は答弁書提出する。原告第1準備書面に対応する行政側の被告第1準備書面は提出させず、弁論終結を強行する。

 

=> 弁論終結の強行は、合理的理由がないこと。被告に釈明を行わせなかった行為は、釈明義務違反であり、その結果は、審理不尽である。

審理不尽は、(裁判を受ける権利)憲法32条に違反しており、(上告の理由)民訴法第312条1項に該当する理由である。

 

同時に、釈明義務違反は判例違反であり(上告受理の申立て)民訴法318条1項に該当するする理由である。

=> 判例については、これから捜す。

 

=>証拠提出が不十分な場合、裁判所には証拠の申出を積極的に促すべき釈明義務が在るとする判例

証拠提出を求めなかった場合は、釈明義務違反となるかならないかは、ケースバイケースである。

 

=> 証拠提出を求めているにも拘らず、裁判所が証拠提出を促さない場合は、釈明義務違反となる。

 

清水知恵子裁判官の場合は、期日調書を見ただけでは、インチキがばれないようにしてある。

いかにも、原告第1準備書面に対して、行政側は、被告第1準備書面を提出した形になっている。

 

▼ さいたま地方裁判所越谷支部 平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件 石田智江書記官 吉村仲恒書記官 の場合も、期日調書の虚偽記載が平気で行なわれている。

 

期日調書の場合は、当事者の署名・押印がない場合は、無効とするように民事訴訟法を改正しないと、裁判官の悪事やりたい放題となる

 

以上

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平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

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NN 期日調書 301218第1回分01

https://imgur.com/JnlA9F2

▼ 清水知恵子裁判官の指示について、虚偽記載があるし、公判の大事な部分が不記載だ。

 

NN 期日調書 301218第1回分02

https://imgur.com/sjspdXA

 

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NN 期日調書 190516第2回分01 

https://imgur.com/P0YU99C

 

NN 期日調書 190516第2回分02

https://imgur.com/Yu1nUFs

 

以上

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アメブロ版 NN #期日調書  #飯高英渡書記官 #コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12541816287.html#_=_

 

以上

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