画像版 SY 230514 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝訴訟 北澤純一裁判官を訴追しろ
( 前件 日本年金機構訴訟 水島藤一郎年金機構理事長 )
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SY 230514 記録提示申立書 年金機構訴訟の記録 新藤義孝訴訟
https://note.com/thk6481/n/n5e6fdaa328e0
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202305170000/
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12802314697.html
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原告
令和5年5月14日
東京地方裁判所民事部 御中
申立人(原告) 印
記録提示申立書(日本年金機構の記録)
上記の「 原告及び新藤義孝委員長 」の間の事件について,次のとおり記録提示を申し立てます。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202001290000/
第1 文書の表示
本件原因訴訟となった訴訟記録である。
(1) 東京地裁 平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件 #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #池田美樹子裁判官
(2) 東京高裁 令和元年(行コ)第313号 行政文書不開示処分取消請求控訴事件 北澤純一裁判官 新田和憲裁判官 青木裕史裁判官
(3) 最高裁 令和3年(行ツ)第121号 行政文書不開示処分取消請求上告事件 岡村和美最高裁判事 菅野博之最高裁判事 三浦守最高裁判事 草野耕一最高裁判事
第2 文書の所持者
東京地方裁判所
第3 証明すべき事実
(1) 当事者双方に取って、本件訴訟の原因となった事件記録であり、本件訴訟の証拠原本であり、原告主張の根拠に該当する事実。
(2) 本件原因訴訟において、北澤純一判決書の根拠に該当する証拠資料である事実。
以上