テキスト版 KS 230122 控訴状 久木元伸訴訟 230113捧直樹事務連絡

東京地裁令和5年(行ウ)第9号(原審 令和4年(ワ)第31545号事件 )

原告

被告 久木本伸東京地方検察庁検事正

 

2023年1月22日

 

東京高等裁判所 御中

控訴人         ㊞

 

控訴状(久木元伸の件)

 

作為給付請求控訴事件

訴訟物の価額 160万円未満円

貼用印紙額 1万9500円

郵便料 6千円

Ⓢ  KS 221214 訴状関連改訂版の送付書 久木元伸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/14/183412

 

頭書の当事者間の「東京地方裁判所令和5年(行ウ)第9号作為給付請求事件」について,令和5年1月13日言い渡された下記判決は不服であるから控訴する。

 

第1 原判決(主文)の表示

1 本件訴えを却下する

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

第2 控訴の趣旨

以下の主文を求める。

(1) 被控訴人は、「 春名茂被疑者に係る告訴状を受理しろ 。」

(2) 東京地裁民事第3部A1ウa係の捧直樹裁判所書記官がした令和5年1月13日付け事務連絡の内容は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であることを認める。

 

(3) 原判決を取り消すことを求める。

(4) 「 訴訟費用は、一審・二審とも被控訴人が支払え」との判決を求める。

 

第3 控訴の理由 (1)不服申立て原因事実 及び (2)証明

(1) 不服申立て原因事実。

① 控訴人は、令和4年12月14日付け訴状を提起した。

請求の趣旨は、<< 春名茂被疑者に係る告訴状を受理しろ。 >>とした。

Ⓢ KS 221214 訴状改定版 久木元伸訴訟 春名茂裁判官に対する告訴状を受理しろ

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12779031475.html

 

② 東京地方裁判所民事第14部ろD係は、「 東京地裁令和4年(ワ)第31545号 作為給付請求事件 」として受理した(秦久史書記官)。

 

③ 秦久史書記官から、令和4年12月22日付け事務連絡があった。

事務連絡の内容は、以下の通り。

<< 被告が「久木本伸」氏個人であるのか、「東京地方検察庁検事正」であるのかが判然としませんので、補正をご検討ください。 >>である

Ⓢ KS 221222 事務連楽 久木元伸訴状

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/30/163508

 

④ 控訴人は、東京地方裁判所民事第14部ろD係の秦久史書記官宛てで、「東京地方検察庁検事正」ですと補正回答をした。

Ⓢ KS 221231 事務連絡回答 久木元伸訴状

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/12/30/202457

 

⑤ 東京地裁民事第3部A1ウa係の捧直樹裁判所書記官から、令和5年1月13日付け事務連絡があった。

事務連絡の内容は、以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12785022203.html

 

<< 令和4年(ワ)第31545号事件については、民事通常事件としての立件が取り消され、行政訴訟事件として立件されました。

事件番号は令和5年(行ウ)第9号です。 >>である

 

⑥ 上記の事務連絡に、令和5年(行ウ)第9号 作為給付請求事件に係る却下判決書が、同筒してあった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12785057594.html

 

<< 第1 請求 被告は、原告が東京地方検察庁に提出した裁判官春名茂の虚偽公文書作成等、同行使等の罪に係る告訴状を受理せよ。 >>と明示してあった。

控訴人が令和4年(ワ)第31545号事件で記載した請求の趣旨とは変えられていた。

⑦ 市原義孝却下判決書によれば、控訴人が提起した事件は、作為給付請求義務付け事件として扱われていた。

控訴人が提起した事件は、作為給付請求事件である。

 

⑧ 上記の時系列事実から、不服申立て原因事実を、以下の様に整理する。

ア << 令和4年(ワ)第31545号事件については、民事通常事件としての立件が取り消されたこと。 >>との主張は、訴訟手続きの違法である。

 

イ 市原義孝裁判官が、作為給付請求義務付け事件として扱った行為は、訴訟手続きの違法である。

 

(2) 原因事実に対する証明

ア << 民事通常事件としての立件が取り消された。 >>と主張しているが、前提事実を欠いており、失当である。

前提事実とは、以下の通り。

㋐ 控訴人は、事件の取下げを求めていない事実がある。

㋑ 裁判所が勝手に事件を取消すことができるという民事訴訟法上の規則は存在しない。

㋒ よって、立件を取り消した行為は、訴訟手続きの違法である。

㋓ 東京地方裁判所民事第14部ろD係の担当裁判官が却下判決を行うことが、適正手続きであるから、230113市原義孝判決書を派出した行為は、訴訟手続きの違法である。

 

イ << 行政訴訟事件として立件されました。 >>と主張しているが、前提事実を欠いており、失当である。

前提事実とは、以下の通り。

㋐ 控訴人は、行政訴訟事件として立件するための訴状を作成提起していない事実がある。

㋑ 令和4年12月14日付け訴状と230113市原義孝判決書とでは、請求の趣旨の文言が異なっている事実。

この事実については、裁判所が、控訴人に無断で勝手に、請求の趣旨を変更して良いという法規定は存在しないことから、訴訟手続きの違法である。

 

ウ 230113市原義孝判決書は、作為給付請求義務付け事件としての裁判であり、前提事実を欠いており、失当である。

㋐ 控訴人が提起したのは、作為給付請求事件であり、作為給付請求義務付け事件ではない事実。

この事実については、裁判所が、控訴人に無断で勝手に、義務付けの訴えを追加して良いという法規定は存在しないことから、訴訟手続きの違法である。

 

㋑ 230113市原義孝判決書では、義務付けの訴えを併合提起したことになっている。

しかしながら、裁判所が、控訴人に無断で勝手に、義務付けの訴えを併合提起して良いという法規定は存在しないことから、訴訟手続きの違法である。

 

230113棒直樹事務連絡で、<< 民事通常事件としての立件が取り消された。=>行政訴訟事件として立件されました。 >>を通過させる手口で、義務付けの訴えを併合提起に加えている。

こっそり併合提起した上で、230113市原義孝判決書は、作為給付請求義務付け事件として、裁判している事実がある。

 

この事実から、義務付けの訴えを併合提起した行為は、裁判所が故意にした訴訟手続きの違法である。

 

控訴人は、以下の事実から、義務付けの訴えを併合提起した行為は、裁判所が故意にした訴訟手続きの違法であると主張する。

 

a 控訴人は、告訴状不受理通知は、行政処分に該当しないことを認識していた。

つまり、控訴人は、義務付けの訴えは、併合提起できないことを認識していた。

義務付けの訴えを提起すれば、行政処分でないことを理由に、却下判決が派出されることを認識していた。

 

b 義務付けの訴えは、行政処分に対して、救済する方法としては、他に適切な方法が存在しない場合に使う方法である。

しかしながら、本件は、作為給付請求事件として提起する方法が存在する。

何故ならば、久木本伸検事正がした告訴状不受理通知は、告訴状受理義務違反に該当する事案である。

 

給付請求事件では、原告が被告と主張する相手は、被告適格性があること。

控訴人が主張する作為給付請求権発生原因事実の審理を通して、被告に給付義務があることを明らかにするものである。

本件の作為給付請求権発生原因事実は、久木本伸検事正がした告訴状受理義務違反であること。

 

 義務付けの訴えの併合提起は、勝訴しても判決の効力がないこと。

何故ならば、本件では、民事訴訟事件の勝訴判決と効力が同じであることに拠る。

 

e 裁判所がした行為は以下の通り。

民事通常事件を取消し、行政事件と立件する過程で、義務付けの訴えを併合提起し、告訴状不受理通知は、行政処分に該当しないことを理由に、却下判決を導出した行為である。

つまり、却下判決を導出するために、義務付けの訴えを併合提起した行為である。

上記の行為は、裁判所が故意にした訴訟手続きの違法である。

 

第4 まとめ

裁判所が、故意に訴訟手続きの違法をしたことは、証明された。

よって、「第2 控訴の趣旨」の通りの主文を求める。

以上

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https://note.com/thk6481/n/n895d693dcda4

 

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