テキスト版 KH 220912 控訴人第1準備書面 #川神裕訴訟 #高橋譲裁判官 令証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授 H191019国保税詐欺

テキスト版 KH 220912 控訴人第1準備書面 #川神裕訴訟 #高橋譲裁判官 令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 #川神裕学習院大学教授 H191019国保税詐欺

 

Ⓢ KH 220118 一審川神裕答弁書 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

Ⓢ KH 220505 控訴状 川神裕訴訟 #191019国保税詐欺

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

Ⓢ KH 220830 控訴答弁書 川神裕訴訟 高橋譲裁判官

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

 

Ⓢ KH 「 コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通 」 #直接証拠 #事実認定手続きの違法 #220830川神裕控訴答弁書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763560392.html

 

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令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件  

控訴人  

被控訴人 川神裕学習院大学教授

 

控訴人第1準備書面

 

令和4年9月12日

 

東京高等裁判所第21民事部イい係 御中

高橋譲裁判官 殿

 

被控訴人        ㊞

 

第1 本件訴訟は、作為給付請求訴訟に係る要件を具備していること。

子のことについて、以下、証明する。

 本件請求には法的根拠があること。

(1) (裁判所の権限)裁判所法第三条第1項の規定が法的根拠である。 

『 裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 』とある。

 

(2) 「 日本国憲法に特別の定のある場合を除いて 」とある。

「判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した場合」、その裁判官に対して、「訴訟手続きの違法」を作為給付請求権発生原因事実として、作為給付請求訴訟を提起できないという日本国憲法に特別の除外規定は存在しない。

 

仮に、裁判官に対する除外規定があるとすると、裁判官は「訴訟手続きの違法」を故意にしても良いという結論が導出できてしまうからである。

裁判官に対して絶大の信頼を置いている(自由心証主義)民訴法二四七条の規定は、存在自体が否定されてしまう。

 

上記を整理すると、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した裁判官に対して、作為給付請求訴訟を提起できること。

 

 訴えの利益が存すること。

(再審の事由)民事訴訟法第三百三十八条第1項第四号所定の規定=「判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。」とある事実。

 

上記の規定を適用できるようにし、再審を行うことが訴えの法的利益である。

川神裕被控訴人が、「 事件について職務に関する罪を犯したこと 」の真偽を明らかにすることで、再審請求の可否が明らかになる。

 

220505控訴状 川神裕訴訟 第1 控訴の趣旨 (3)の記載は以下の通り。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/04/125459

『 (3) 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』である。

 

控訴人の知識では、以下の通り、川神裕被控訴人が故意にした事実認定手続きの違法であると思料する。

「 直接証拠が在りながら、直接証拠の取調べを拒否した上で、自由心証主義を適用した行為は、事実認定手続きの違法である。 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763560392.html

 

しかしながら、一応、川神裕被控訴人に対して、自由心証主義を適用したことの妥当性を証明させることで、再審請求の可否となる事実の収集を図るものである。

川神裕被控訴人が、「事実認定手続きが適正であること」を証明できなければ、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証明となる。

 

3 作為給付請求権発生原因事実が存在すること。

川神裕被控訴人は、「 直接証拠が在りながら、直接証拠の取調べを拒否した上で、自由心証主義を適用した行為は、事実認定手続きの違法である。 」

上記違法が、作為給付請求権発生原因事実であること。

川神裕被控訴人が、東京高裁の裁判官であった事実から、故意にした事実認定手続きの違法であると言わざるを得ない。

 

4 まとめ

萩原孝基裁判官は、作為給付請求訴訟の要件を具備しているにも拘わらず、請求棄却判決をしたこと。

このことから、作為給付訴訟の手続きに進まなかった行為は、「訴訟手続きの違法」を故意にした訴訟手続きの違法であると言わざるを得ない。

 

第2 220830川神裕控訴答弁書についての、認否反論求釈明は以下の通り。

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

 

□ KH 220830川神裕控訴答弁書<1p>15行目からの答弁事項

『 控訴人による原判決の表示等について ・・「1 本件訴えを却下する。」と記載しているが、正確には、「1 原告の請求を棄却する。」である。 』については、錯誤であることは認める。

 

しかしながら、被控訴人には責任はない。

(裁判長の控訴状審査権)民訴法二八八条所定の訴状審査を懈怠したからであり、責任は裁判所にある。

 

□ KH 220830川神裕控訴答弁書<1p>21行目からの川神裕被控訴人の主張

『 1 訴訟当事者又は当事者であった者が、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人に対し、当該訴訟の手続きが適正であったことを関与後に「証明」することを求める権利を認めることは、被控訴人が原審における答弁書で主張し、原判決が正当に判示するとおりであるし、民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではないこと、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官(その前提が採れないことは、後記5のとおり)に限ってそうした法的根拠があるとも解されないことも、原判決の説示するとおりであるから、改めて繰り返さない。 』である。

 

(1) 「被控訴人が原審における答弁書で主張し」について

Ⓢ KH 220118 川神裕一審答弁書 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/01/21/095004

『 裁判官として訴訟の審理を担当した個人が、訴訟の当事者(であった者)に対してであれ、その審理手続きが適正であることを積極的に「証明」する法的義務(しかも、それ自体を目的とする作為義務)負うとすることは、上記のような裁判制度・訴訟制度の予定しないところであり、その制度設計の趣旨にそぐわず、裁判制度の基盤にも支障を与えかねないものであって、そのような解釈を採る余地はないと言わざるを得ない。 』である。

 

=> 川神裕被控訴人の主張は以下の通り。

「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」できないと主張。

主張の理由は、以下の2つである。

① 「 裁判制度・訴訟制度のでは予定しない。 」

② 「 その制度設計の趣旨にそぐわない。 」

 

①については、予定している事実がある。

以下の法規定が存する。

(裁判所の権限)裁判所法三条第1項の規定である。

「裁判所は、日本国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。」とある。

 

一方、「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」を除外するとの特別の定めは存在しないこと。

このことから、「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官 」を被告とした、作為給付請求訴訟を提起することは、予定されている。

 

□ KH 220830川神裕控訴答弁書<1p>2行目

「 民事訴訟法338条1項4号による再審請求のために裁判官に対して証拠収集する権利が認められるわけではない。 」と主張。

 

上記の川神裕被控訴人主張については、否認する。

「権利が認められていない」と主張しているが、主張根拠が明示されていないことから、理由不備である。

「 訴訟手続きの違法を故意にした裁判官に対して、作為給付訴訟を提起すること 」、その結果として、再審請求のために証拠資料が取得できること。

 

『 第1 控訴の趣旨・・(3) 「 川神裕被告がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ」との判決を求める。 』

川神裕被控訴人が、証明できれば、再審請求はできないことになる。

 

本件は、作為給付請求訴訟の要件を具備している事実が存する。

東京高裁裁判官として行った手続きである。

220830川神裕控訴審答弁書<4p>11行目からに記載した自負を証明すれば、すぐに訴訟は終わる。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<2p>7行目からの答弁事項

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

「 2 控訴人は、「契約上の義務があり、契約違反を原因として作為給付義務が発生した」と主張するが、裁判官は、職務上の公的義務(国法上の義務)として、担当する各訴訟において各訴訟において公平適正な審理判断を行う義務を負っているということができるが、それは裁判制度を利用する全ての当事者に対する裁判官としての職務上の義務であり、訴訟の個別の当事者との間において何らかの契約関係に入り、契約上の義務を負うものではない。 」との主張。

 

㋐ 民事訴訟法を遵守した審理判断を行う義務があることを認めた(自白事実)

㋑ 「訴訟の個別の当事者との間には、契約上の義務は無い。」と主張。

 

㋑の主張は、否認する。

被控訴人は、国との契約により、収入印紙を購入貼付して、提起をした。

国は、川神裕被控訴人を割り当てた。

告訴人が国とした契約は、川神裕被控訴人とした契約と同じである。

 

Ⓢ 契約とは、「法的な効果が生じる約束」である。

https://keiyaku-watch.jp/media/kisochishiki/about-keiyaku#:~:text=%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%A8%E3%81%AF%E3%80%81%E7%B0%A1%E5%8D%98%E3%81%AB%E8%A8%80%E3%81%86%E3%81%A8%E3%80%81%E3%80%8C%E6%B3%95%E7%9A%84%E3%81%AA%E5%8A%B9%E6%9E%9C%E3%81%8C%E7%94%9F%E3%81%98%E3%82%8B%E7%B4%84%E6%9D%9F%E3%80%8D%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82%20%E5%A5%91%E7%B4%84%E3%81%AF%E3%80%81%E3%80%8C,%E5%BD%93%E4%BA%8B%E8%80%85%E5%90%8C%E5%A3%AB%E3%81%AE%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%A1%A8%E7%A4%BA%E3%81%8C%E5%90%88%E8%87%B4%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%A7%E6%88%90%E7%AB%8B%20%E3%80%8D%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%EF%BC%88%E6%B0%91%E6%B3%95522%E6%9D%A11%E9%A0%85%EF%BC%89%E3%80%82

 

契約は、「当事者同士の意思表示が合致することで成立」する(民法522条1項)。

契約によって生じる法的な責任とは、権利と義務の発生である。

契約を締結すると、契約当事者は契約に拘束されることになる。

相手方が契約によって生じる義務を履行しない場合は、訴訟を提起して判決を得て、強制執行をすることも考えられる(民法414条1項)。

 

法令で書面によることが必要と定められている場合を除き、口頭の合意契約は成立しる。

契約は、一方が契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(「申込み」)を行い、それに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条1項)。

 

契約自由の原則」のうち「方式の自由」(民法522条2項)からすると、原則として、この申込者と承諾する者の意思表示について、口頭で行ったとしても、契約は成立します。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<2p>14行目からの答弁事項

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763035790.html

『 3 裁判官が適正な手続きで審理判断すべき職務上の義務に違反しないことは・・ その反面、これらの手続きを離れて、当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人が、当該訴訟の手続きが適正であったことを、関与後に当事者に対して「証明」する作為義務を負うことを認めることはできないのである。 』との主張。

 

㋐ 『 当該訴訟に関与した裁判官又は裁判官であった個人が、当該訴訟の手続きが適正であったことを、関与後に当事者に対して「証明」する作為義務を負うことを認めることはできないのである。 』について。

主張のみであり、主張根拠が提示されていないことから、理由不備・

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<2p>26行目からの答弁事項

『 4 控訴人は、「判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意に犯した場合、裁判官を被告として訴訟手続きが適正であったことの証明を求めることができる」などとも主張する。

(1) しかし、原判決も説示するとおり、裁判官としてその訴訟に関与した者が、関与後に、個人として、当事者(であった者)に対して、その手続きが適正であったことを「証明」すること自体を目的とする作為義務を法的に負うことには、裁判制度、上訴、再審制度等に照らして、およそ法的根拠がない。 』との川神裕被控訴人の主張

 

=>否認する。法的根拠は、裁判所法第三条第1項の規定である。

裁判の類型としては、作為給付請求訴訟が準備されている。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<3p>7行目からの答弁事項

『 なお、控訴人の上記立論では、原告において裁判官が訴訟手続きの違法を故意に犯したという前提条件の立証責任を負っているはずであるところ・・上記立論は命題として成立し得ないことになる。 』との主張について

 

=> 控訴人は、川神裕被控訴人が「訴訟手続きの違法を故意に犯した事実」を、証拠及び証拠説明書を提出して立証している。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<3p>14行目からの答弁事項

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202209090001/

『 (2) 証拠の採否は、申出に係る証拠の存否、それが存在するとして、唯一の証拠に当たるかどうかを含む証拠価値の有無・・

 

被控訴人の原審における主張は、控訴人の本件請求には、事実関係いかんにかかわらず法的根拠がないため、請求を理由づけるに足る事実があり得ない以上、控訴人の事実主張等に対する応答をする必要はないというものであり(民訴規則80条も、このような場合にまで適用されるものではない。)、控訴人の主張事実に対する具体的認否をしなかったとか、口頭弁論期日に出頭しなかたとかいうことが、その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでないことは明らかであり、民訴法159条3項、1項適用の基礎を欠くというべきである(なお、事実と法的評価は区別されるべきであり、「違法」といった法的評価について自白の対象とならず、法律上の意見の陳述に同条が適用されないことはいうまでもない。)。 』との川神裕被控訴人の主張。

 

㋐ 「本件請求には、法的根拠がないことを理由に、訴状に応答する義務はない。」との主張。

担当裁判官でない川神裕被控訴人が、法的根拠がないと判断している事実がある。

川神裕被控訴人の判断を基に、「応答義務がない」と主張している事実がある。

訴訟当事者である者が、上記の行為を行うことは、(誠意誠実)民訴法2条に違反している。

 

㋑ 「応答義務はない」から、「その主張事実を争うことを明らかにしないと扱われるべきでないことは明らかである。」と主張し、自白事実の成立を否定している。

 

このことは、以下の共変関係が成り立つ。

「本件訴訟には法的根拠が不存在」=>「訴状に対する応答義務は不存在」=>「 (準備書面)民訴法一六一条により、法的根拠が不存在と記載した。 」=>「 (口頭弁論の必要性)民訴法87条は適用されない。 」=>「口頭弁論に欠席しても自白事実は成立しない。」

 

このことから、本件については、作為給付請求訴訟としての要件具備に係る当否が、「勝敗の分岐点となる事実である。」

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<4p>4行目からの答弁事項

『 (退官後の身で何らの記録も資料も手元にないため、確認のしようはないものの) 』について。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12763513923.html

=> 川神裕被控訴人が、訴訟記録を持っていないことについては、被控訴人自身の責任であり、控訴人には責任はない。

控訴人は、証拠保全命令・文書送付嘱託申立をして、訴訟記録を相互に使えるよう努力はした。

 

川神裕被控訴人にたいして、訴状が送付された時には、訴訟記録は、さいたま地裁保有していた。

当然、川神裕被控訴人は、対抗措置として、証拠保全命令申立・文書提出命令申立・文書送付嘱託命令申立等をして置くべきであった。

訴訟記録を持っていないことについては、川神裕被控訴人の責任である。

 

訴訟記録を保持していないから、証明できないとの主張は、敗者の弁である。

証拠を保有していないのに、主張をすることは、訴訟を長引かせるだけである。

 

被控訴人は、本件訴訟では、以下の通り申立てをしている。

Ⓢ KH 211102証拠保全申立書 高橋努訴訟の記録 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/02/162934

Ⓢ KH 211112 証拠保全却下 坂口奨太裁判官 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/22/170248

Ⓢ KH 211130文書送付嘱託申立書 高橋努訴訟の記録 萩原孝基裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/11/29/123633

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<4p>11行目からの答弁事項

『 5 被控訴人は、裁判官として関与した全ての事件において、法と良心に従い、公平・公正に審理判断をしてきたと自負・・控訴人の本件請求がそもそも法的根拠のないものである以上、控訴人の主張に対する認否や「求釈明」に対する応答をする必要はないものといわざるを得ない。 』との答弁について。

 

上記の川神裕被控訴人の主張は、否認する。

ヘラヘラと主張のみ行い、証明をしていない。

本件で、上記主張を証明することを求釈明する。

「控訴人の本件請求がそもそも法的根拠のないもの」についての当否が本件の争点である。

 

□ KH 220830川神裕控訴審答弁書<4p>21行目からの答弁事項

『 6 上記のとおり、控訴人の本件請求には法的根拠がなく、理由がないことが明らかであるところ、本件控訴は、いたずらに訴訟の完結を遅延させ、被控訴人に更なる応訴負担を負わせるものであって、速やかに棄却されるべきものと思料する。 』との主張。

 

=> 上記の川神裕被控訴人の主張は、否認する。

 

第3 まとめ

上記から、「220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟」の主文「原告の請求を棄却する。」は、不当である。

 

本件訴訟は、作為給付請求訴訟の要件を具備してこと。

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

このことから、作為給付請求訴訟の手続きをしなかったことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

以上

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KH 220912 控訴人第1準備書面 01川神裕訴訟

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