テキスト版 KH 220515 控訴理由書 川神裕訴訟 #H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授

二審 令和4年(ワネ)第1173号

一審 令和3年(ワ)第30950号 証明請求事件 萩原孝基裁判官

控訴人

被控訴人 川神裕

 

2022年5月15日

東京高等裁判所民事 御中

 

控訴理由書(川神裕訴訟)

 

控訴人(原告)        ㊞

 

第2 控訴の理由

(1) 事件の概要

① 本件の争点は以下の通り。

『 判決に関与した裁判官が、担当する事件について職務に関する罪を故意に犯した場合、その犯罪被害者は、加害者である裁判官を被告とする作為給付請求訴訟を提起できることに係る真偽 』である。

 

② 具体的な経緯は以下の通り。

 川神裕被控訴人は、「訴訟手続きの違法」を故意に犯した。

川神裕被控訴人が犯した「訴訟手続きの違法」とは、「 事実認定手続きに係る違法 」である。

「 事実認定手続きに係る違法 」とは、「 控訴人から取調べの請求がありながら、取調べ請求を拒否した上で、勝敗の分岐点となる国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、コンビニ店舗で納付した済通という直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行った違法 」である。

 

上記内容を簡略すると以下の通り。

「 直接証拠の取調べを行わず、間接証拠を裁判の基礎に用いて推認規定を適用し事実認定を行った違法 」である。

 

また、間接証拠と表現しているが、正確には間接資料である。

間接資料と表現した理由は以下の通り。

訴訟資料に過ぎず、証拠資料ではないからである。

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<02p>

川神裕被控訴人が推認規定で用いた乙イ号証 及び甲号証(高橋努越谷市長が開示請求で開示した文書)は、控訴人は証拠調べを請求したが、川神裕被控訴人は証拠調べの手続きをすることを拒否したこと。

このことから、判決書の基礎に使用できない訴訟資料であり、証拠資料ではない。

 

③ 川神裕被控訴人がした行為は、自由心証主義の悪意の適用である

川神裕被控訴人がした行為は、推認規定を適用するための状況を、故意に作り出した上で、自由心証主義を適用した行為である。

 

具体的には、以下の通り。

川神裕被控訴人は、「東京高裁平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件」において、コンビニ店舗で納付した直接証拠の取調べ手続きを、(証拠調べを要しない場合)民訴法一八一条所定の裁判所に与えられた裁量権を故意に利用して拒否し、証拠の顕出を妨害したこと。

妨害した上で、事実認定において、(自由心証主義)民訴法二四七条を適用した。

 

上記事件では、控訴人請求の証拠取調べの手続きは、拒否された。

「 TT 147丁 H280629川神裕判決書 」は、正誤表型引用判決書であった。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

民事訴訟法の基本は証拠裁判である。

H191019 国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠は存在する。

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴人請求の直接証拠の取調べ手続きを拒否した事実がある。

川神裕被控訴人がした裁判は、直接証拠の顕出を妨害した上で成立する判決書である。

 

④ 弁論主義では、「事実と証拠収集」は当事者の権限である。

川神裕被控訴人は加害者であり、控訴人は被害者である。

上記の関係から、被害者は、加害者に対し、作為給付請求訴訟を提起できる。

 

 

川神裕被控訴人が「訴訟手続きの違法」を故意にしたことにより、控訴人は被害を被った。

裁判官が担当した裁判で、「訴訟手続きの違法」を故意にしても、裁判官であることを理由に、作為給付請求訴訟の被告になり得ないと、220421萩原孝基判決書は結論を導出した。

 

(2) 220421萩原孝基裁判決書の違法について

□ 判決書には、擬制自白事実についての記載が欠落していること。

このことは、(判決書に記載すべき事項)民訴法二五三条に違反している。

擬制自白事実の記載欠落は、「訴訟手続きの違法」である。

 

また、擬制自白事実は、判決書の基礎として使用しなければならないこと。

擬制自白事実を使用していれば、「 原告の請求には理由がないからこれを棄却する 」との結論は導出できなかった。

判決書の基礎として使用しなかった行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

「220118川神裕答弁書」は、見せかけの答弁書である。

答弁内容は、211130訴状に応答した記載は皆無である。

当事者尋問は行われていないことから、書証は何一つ存在していない事実がある。

答弁書記載内容は、萩原孝基裁判官に対する当事者適格審査に係る主張のみである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722339597.html

 

見せかけの答弁書に対して、「220124原告第1準備書面」を提出し、再度、訴状に対する認否を求めた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722694656.html

 

控訴人は、原告第1準備書面で以下の記載をしている。

ア 220118川神裕答弁書<1p>20行目からの記載。

『 そもそも、原告のいう「証明」の意味が必ずしも明らかではなく、履行すべき内容が法的に不明確である 』である

この記載に対して、証明について説明をしている事実がある。

 

 

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<04p>

イ 『 □ KH 220118川神裕答弁書<2p>20行目からに対する認否反論・求釈明

萩原孝基裁判官に対して、求釈明する。

川神裕被告に対して、「 211130川神裕宛ての訴状 」及び原告第1準備書面に答えるように釈明権の行使を請求する。 』である

 

ウ 『 □ KH 220118川神裕答弁書<2p>22行目からに対する認否反論・求釈明

(2)  原告は、萩原孝基裁判官に対して、220204第1回口頭弁論期日にて、弁論終結を強要することなく、弁論継続を求める。 』である。

 

しかしながら、川神裕被告は、「220124原告第1準備書面」に対して、第1準備書面を提出しておらず、認否を明らかにしていない事実がある。

この事実から、(自白の擬制)民訴法一五九条第1項前文所定の擬制自白事実が成立している。

 

一方、220421萩原孝基裁判決書には成立した擬制自白事実の明示が欠落している上に、擬制自白事実は判決書の基礎として使用されていない事実がある。

この事実は、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」をした証拠である。

 

□ 220421萩原孝基判決書<1p>23行目からの判示の違法性

「 2 被告(川神裕)は、当該事件の審理に関与し、判決をしたことを否定するものではないと主張する一方で、手続が適正であったことを「証明」する法的義務がある旨を定める法律上の規定がない、訴訟の審理手続きに不服がある当事者は上訴その他の不服申立ての手続きによって違法の是正を求めることが予定されているのであり、裁判官に「証明」をする法的義務を負うことはこうした制度設計の趣旨に沿わないから、裁判官に「証明」を求める法的権利はないと主張・・」と被告適格条件が欠落しているという主張のみを記載している。

 

川神裕被告の主張を整理すると以下の通り。

① 裁判官に対して、訴訟手続きが適正であったことを「証明」する法的義務がある旨を定める法律上の規定は存在しない。

② 裁判官が、訴訟手続きが適正であったことを「証明」する法的義務を負うことは制度設計の趣旨に沿わない。

 

③ まとめると、「法律上の規定は存在しない」と「制度設計の趣旨から法的義務を負わない」である。

 

=> 220124原告第1準備書面<3p>19行目からの記載において、『 川神裕答弁書で、被告適格条件が欠落している理由として、被告がした「民事訴訟法の制度設計の趣旨に沿わない」に係る主張 』について、以下の反論をし、求釈明をしている事実がある。

しかしながら、川神裕被告は被告第1準備書面を出していないし、萩原孝基裁判官は提出させていない事実がある。

 

○ 原告第1準備書面<3p>19行目からの記載でした反論・求釈明。

1 反論

制度設計の前提条件は、裁判官は訴訟手続きの違法を故意に行わないことである。

直接証拠が存在しない場合、間接証拠を基礎とする自由心証主義により、裁判官に推認規定に拠る事実認定をみとめていること。

 

裁判官に対して絶大な信用を置いていることから、裁判官は訴訟手続きの違法を故意に行わないことを前提とした制度設計である。

民事訴訟法は、訟務上の違法を故意にした裁判官に対して、被害者は訴訟提起できる。

国賠法が存在するし、本件訴訟は費用賠償請求ではなく、作為給付請求としたに過ぎない

 

2 求釈明

 川神裕被控訴人に対して求釈明する。

民事訴訟法の制度設計の趣旨」から「 訟務上の違法を故意にした裁判官に対して、被害者は訴訟提起できないこと。 」を導出するまでの間の論理展開について求釈明する。

 

「法律上の規定は存在しない」に係る主張について。

主張は理解したので証明を求める。

この様な論点外しの主張が通るなら、原告は以下の主張をする。

「 判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意にした場合、被害者は、その裁判官を、被告(訴訟相手)とすることはできない旨を定める法律上の規定は存在しない。 」と反論する。

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<06p>

3 原告主張は、以下の通り。

「 判決に関与した裁判官が、事件について訴訟手続きの違法を故意にした場合、裁判官を被告(訴訟相手)とする訴訟提起はできる。 」

証明を求める場合、証明給付請求訴訟という訴訟である。

 

証明給付請求権発生原因は、契約違反である。

原告と裁判官との間には、権利・義務関係が存在する。

原告は、民事訴訟費用を支払い、裁判所は、事件番号を発行し、担当裁判官を割り当てた。

このことで、原告と川神裕被控訴人との間には、契約が成立した。

「 契約内容は、民事訴訟を遵守した裁判を行うことである。 」

 

証明給付請求権発生原因事実及び証明は、以下の通り。

「 当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)は、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行うという訴訟指揮をした事実がある。 」この事実は、訴訟手続きの違法であること。

この違法は、「証明することを必要としない事実」である。

この違法については、控訴人は、一審で証明をしている。

控訴人が証明した事実に対して、川神裕被告訴人に認否を明らかにすることを控訴審においても再度求釈明する。

 

□ 220421萩原孝基判決書<2p>3行目から<3p>8行目までの判示の違法性

『 1 原告の請求に係る法的根拠について 

(1) 弁論の全趣旨によれば、・・・したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。 』との判示について。

 

=> 論点を外しており、違法である。

本件は、作為給付請求訴訟であり、三審制度は関係ない。

作為給付請求訴訟は、被害者は加害者に対して訴訟提起をする権利を有している。

控訴人は、川神裕被控訴人が、「 訴訟手続きの違法を故意にしたこと 」を原因として、民事訴訟法を遵守した裁判を受ける権利を侵害された被害者である。

 

=> 上記部分の判示を要約すると、当事者適格(被告適格)判断についての判示をしている。

被告適格判断理由及び結論を、以下の通り判示している。

㋐ 裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。

㋑ 法律上、判決に不服があれば控訴することができる。裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。(義務違反は、三審制度で対応できる。)

㋒ 上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

㋓ 当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。

 

=> 上記部分の萩原孝基判決書の判示の違法について。

前提事実は以下の通り。

作為給付請求訴訟は、権利義務関係を給付請求発生原因とした訴訟提起である。

 

被害者は、加害者に対して訴訟提起をする権利を有している(訴えの利益)。

川神裕被控訴人と原告との間には、権利義務を定めた契約関係が成立している。

契約内容は、「 民事訴訟法を遵守した裁判をすること。 」である。

 

しかしながら、川神裕被控訴人は、「 民事訴訟法を遵守した裁判をすること 」を故意にしなかった事実( 作為給付請求権発生原因 )がある。

この事実は、川神裕被控訴人がした契約違反である。

契約違反を原因として、原告には、「作為給付請求訴訟」を起こす権利が発生し、川神裕被控訴人には、作為給付義務が発生した。

 

作為給付請求権発生原因事実は、2つある。

まず、一審の志田原信三裁判官が故意にした訴訟手続きの違法を、故意に黙過したこと。

 

 

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<08p>

志田原信三裁判官が、故意にした「訴訟手続きの違法」とは、以下の違法であり、(証明することを要しない事実)民訴法百七十九条所定の顕著な事実である。

 

「 勝敗の分岐点となる事実である国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行った行為。 」である。

 

事実認定の適正手続きは、以下の手順である。

直接証拠があれば、直接証拠を裁判の基礎において裁判をすること。

直接証拠がなければ、間接証拠を裁判の基礎において、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して。裁判官が事実認定できるという手順である。

自由心証主義については、何でもかんでも裁判官の裁量権で推認規定を用いて事実認定できるという規定ではない。

 

争点を適示すると以下の通り。

『 判決に関与した裁判官が、担当する事件について職務に関する罪を故意に犯した場合、その犯罪被害者は、加害者である裁判官を被告とする作為給付請求訴訟を提起できることに係る真偽 』

 

上記の前提事実を適用して、㋐乃至㋓について違法性を証明する。

㋐ 裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない

=> 「明文規定は見当たらない」は、当然であり、川神裕被控訴人に係る被告適格判断に影響を及ぼすことはない。

 

見当たらない理由は以下の通り。

「 裁判所法、民事訴訟法その他の法律 」は、裁判官が「訴訟手続きの違法を故意にする。 」ことを想定していないからである。

想定していれば、裁判官に、事実認定対して自由心証主義を適用できる規定は作られない。

 

 

「明文規定は見当たらない」という裁判所レトリックで、被告適格判断理由となるならば、以下も通る。

『 判決に関与した裁判官が、担当する事件について職務に関する罪を故意に犯した場合、その犯罪被害者は、加害者である裁判官を被告とする作為給付請求訴訟を提起できない。 』という明文規定は見当たらない。

 

「明文規定は見当たらない」は、明文規定を必要としていないからである。

作為給付請求訴訟で対応できるからである。

 

㋑ 法律上、判決に不服があれば控訴することができる。裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。(要約すると、義務違反は、三審制度で対応できると萩原孝基裁判官は主張。)

=> 義務違反ではなく、「訴訟手続きの違法」を故意に犯した場合である。

本件起因となる川神裕被控訴人がした裁判は、三審の手続きを経て、判決は確定している。

しかしながら、審理し直さなければ、著しく正義に反する場合に該当する事件である。

 

再審請求権発生原因事実は、川神裕被控訴人がした「訴訟手続きの違法」を故意に犯した事実である。

 

上記事実により、(再審請求の事由)民訴法三三八条1項第四号を理由とした再審請求を提起するための証拠収集が、本件訴訟の目的であり、訴えの利益である。

 

=> 上から目線で、偉そうに判示しているが、だから何だ。一応反論する。

Ⓢ 免田栄事件 最初から、アリバイが存在した。

http://healthpress.jp/2015/10/dna-12_2.html

https://www.youtube.com/watch?v=cGdLyCzlu0w

一審の裁判官が検察調書に忖度して有罪にした事件である。

無罪を明瞭に示すアリバイがあるにもかかわらず、アリバイを立証する物証や証言にまったく触れずに、検察調書を裁判の基礎に使用して、誤審・誤判を繰り返した事件である。最高裁判事等が故意にでっち上げた冤罪事件であり、三審制度の神話は、破綻している証拠だ。

 

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<10p>

=> 本件起因となった川神裕被控訴人が担当した事件は、免田栄事件と原因が同一である。

さいたま地裁の志田原信三裁判官に対して、控訴人には、高橋努越谷市長が説明した日時と場所に対して、アリバイがあることを証明する証拠を提出した。

 

しかしながら、志田原信三裁判官は、控訴人提出のアリバイを立証する物証や証言にまったく触れずに、高橋努越谷市長が提出した訴訟資料を基礎にして、直接証拠の取調べを拒否した上で、間接証拠を裁判の基礎に使用して裁判をした。

 

東京高裁の川神裕裁判官は、正誤表型引用判決書である「TT 147丁 H280629川神裕判決書 」を作成し、「 TT 5丁 H271225志田原信三判決書 」を追認した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702302520.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

本件は、誤審・誤判を繰り返した事件ではなく、故意にした誤審・故意にした誤判を繰り返した事件である。

その為、控訴人は、再審請求のための証拠収集を余儀なくされている。

 

 

Ⓢ SS 220125 控訴状 志田原信三訴訟 #証明要求事件 #志田原信三裁判官 #191019国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12723103890.html

 

Ⓢ OY 220404 控訴状 小貫芳信訴訟 #小貫芳信最高裁判事 #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12735028006.html 

 

Ⓢ YT 220420 訴状 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求 山本庸幸最高裁判事 H191019国保税詐欺 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738077527.html#_=_

 

志田原信三裁判官は、現在、東京高裁の裁判官に出世している。

この男が、「訴訟手続きの違法」を故意に犯さなければ、一審で終わっていた。

 

㋒ 上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

=> 民訴法二三条は、(裁判官の除籍)についての規定である。https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=408AC0000000109

『 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。

ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 』である。

 

上記規定の意味するところは、「職務の執行から除斥される」である。

「裁判官として裁判職務に加わることができないこと」を意味している。

本件訴訟は、川神裕氏を被控訴人としての訴訟であり、川神裕氏を裁判官としての職務をさせるための訴訟ではない。

(民訴法二三条1項6号)は、川神裕被控訴人の被告適格判断に影響を及ぼすことのない規定である

 

萩原孝基裁判官は、「上訴を担当する裁判所からは除斥」と判示している事実から、(民訴法二三条1項6号)を被告適格判断の根拠規定とした行為は、故意にした誤適用である。

 

萩原孝基判決書の違法に係る争点は、以下の通り。

『 判決に関与した裁判官が、担当する事件について、職務に関する罪を故意に犯した場合、その犯罪被害者は、加害者である裁判官を被告とする作為給付請求訴訟を提起できることに係る真偽 』である。

 

萩原孝基裁判官は、「 川神裕学習院大学教授を、作為給付請求訴訟の被控訴人とすることはできないこと 」とする理由として、(民訴法二三条1項6号)根拠としている。

 

しかしながら、萩原孝基裁判官が、川神裕被控訴人の被告適格判断の根拠として(民訴法二三条1項6号)を使ったことは、不当である。

この不当は、萩原孝基裁判官がした悪意の不当である。

 

㋓ 「当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。」との判示について

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<12p>

=> 落語の「なぞかけ」のような論理展開である。

「 上訴制度の予定するところと整合しない 」は、理由として不当である。

本件訴訟の目的は、(再審の事由)民訴法三三八条1項4号所定の証拠収集が目的である。

 

「220421萩原孝基判決書」の争点は、『 判決に関与した裁判官が、担当する事件について、職務に関する罪を故意に犯した場合、その犯罪被害者は、加害者である裁判官を被告とする作為給付請求訴訟を提起できることに係る真偽 』である。

 

川神裕被控訴人についての「作為給付請求訴訟」における被告適格判断は、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の職権調査事項である訴訟要件の調査を通過した事実がある。

口頭弁論に出された判決書で、川神裕被控訴人に係る被告適格判断を、再度行う行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>9行目からの判示の違法性

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

「 (3) この点に関し、原告は次のとおり主張するが、それぞれにおいて判断するとおり、しずれも採用することができない。・・また、その他の主張も採用することができない。・・また、民事訴訟法三三八条1項四号は、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことが当該確定判決の再審の事由となることをいうものであるところ、再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。 」との判示の違法。

 

=> 「 民事訴訟法三三八条1項四号は・・再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、・・」との判示部分について。

 

『(再審開始の決定)民訴法三四六条1項=「 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。」 』については、意味不明である。

しかしながら、民事訴訟法三三八条1項四号を満たすことは、訴訟要件であることは認めた。

 

本件訴訟の目的は、再審請求のための訴訟要件を揃えることである。

=> 「 同号(民事訴訟法三三八条第1項第四号)により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。 」との判示部分について。

 

上記の第1項第四号は、証拠収集をする権利を付与するために設けられた規定ではなく、再審請求に係る事由の1つを明示するための規定である。

上記の第1項第四号と「証拠収集をする権利の付与」との関係には、因果関係は存在しことから、理由食い違いである。

 

口語民事訴訟法(自由国民社補訂版)<302p>には以下の記載が存する。

(再審の事由)民訴法三三八条1項4号を理由とする時は、罰すべき行為について有罪の判決もしくは過料の裁判が確定していること

https://tmblr.co/ZWpz2wbxWUMuKi00

「 罰すべき行為について過料の裁判が確定 」が必要であると記載されている。

本件訴訟は、川神裕学習院大学教授を、被控訴人として作為給付請求訴訟を提起することで、川神裕裁判官がした「訴訟手続きの違法を故意にした事実」を確定させるための訴訟である。

 

(再審の事由)民訴法三三八条1項4号を理由するためには、罰すべき行為をした裁判官を被告とした民事訴訟を提起し勝訴する必要があること。

このことから、罰すべき行為をした裁判官は、被告適格を具備していることは明らかである。

 

□ 220421萩原孝基判決書<3p>26行目からの判示の違法性

『 イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。 』との判示

 

=> 「 イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。 」は意味不明。

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<14p>

「 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負うという解釈は、・・ 」だと思う。

行政事件訴訟法23条2」で争う必要がなくなったので、争点としない。

 

=> 萩原孝基判決書は、本件訴訟において、「裁判官だった川神裕学習院大学教授」を、「裁判官としての立場」と「訴訟手続きの違法を故意にした裁判官(加害者)」とを、故意に混同させ、都合よく使い分けている。

 

本件訴訟である作為給付請求事件では、「 川神裕学習院大学教授は加害者 」としての立場であり、裁判官としての立場ではない。

 

以下の判示に対しての反論

「裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。」

=> 「行政事件訴訟法23条2」を根拠として、「裁判官としての立場から、説明責任を果たせ」は、争点とする必要は無くたったので争わない。

「故意に誤った裁判官」ではなく、『 「訴訟手続きの違法」を故意誤った裁判官 』(確信犯)である。

 

「確信犯に対して、被害者は、作為給付請求訴訟を提起できること」の真偽が、「220421萩原孝基判決書」では争点となっている。

萩原孝基裁判官は、「確信犯であっても裁判官には、作為給付請求訴訟の被告適格を具備していない。」と判断している。

控訴人主張は、「裁判官でも加害者である以上、作為給付請求訴訟の被告適格を具備している。」である。

 

「220421萩原孝基判決書」では、作為給付請求の観点からの判断をしていない事実がある。

 

▽ 高裁裁判官に対して、以下を求釈明する。

「 裁判官でも加害者である以上、作為給付請求訴訟の被告適格を具備している。 」の真偽判断を求める。

 

□ 220421萩原孝基判決書<4p>6行目からの判示。

『 (4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 』

=> 否認する。

否認理由は、法的根拠はある。

「 裁判官でも加害者である以上、作為給付請求訴訟の被告適格を具備している。 」。

 

□ 220421萩原孝基判決書<4p>8行目からの判示の違法性

(原告の請求には理由がない)に係る「訴訟手続きの違法」について

『 2 結論よって、原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして、主文のとおり判決する。 』と判示をしている。

 

判示内容は、「原告には、請求の理由がないから、当事者適格がない」と判断している意味である。

しかしながら、萩原孝基裁判官は、訴えの利益・請求の理由(理由)等については、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条所定の職権調査事項により、訴訟要件に係る審査を行ない、訴訟要件を満たしているとの判断をした事実がある。

 

裏付け事実として、以下の事実がある。

① 萩原孝基裁判官は、民訴法一三七条第1項による「請求の理由(原因)」に係る不備補正命令を出していない事実がある。

② 訴状の要件を満たしているから、訴状が川神裕被控訴人に送付され、答弁書が提出され、第1回口頭弁論が行われた事実がある。

③ 萩原孝基裁判官が、「川神裕被控訴人には、被告適格があること」を認識したから、川神裕答弁書が存在している。

 

一方、萩原孝基裁判官は、口頭弁論が行われた事案に対して、「 原告の請求は理由がない。= 川神裕学習院大学教授には被告適格が欠けている。 」と判断している事実がある。

「 被告適格が欠けている。=> 原告の請求は理由がない。 」との判断は、職権調査事項である訴状審査権行使の時点で原告に対して指摘し、不備補正命令で対応することになっている。

 

この不備補正命令が行われていない事実は、時系列の観点から訴訟手続きに齟齬が発生したことを意味し、違法である。

 

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<16p>

萩原孝基裁判官は、本件訴訟である作為給付請求事件において、被告適格を認めたから、「 20118川神裕答弁書 」は提出された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739017550.html

 

220421萩原孝基判決書で判示した判断は、控訴人に対する不意打ちであり、違法である。

この違法は、(原告の請求には理由がない)に係る「訴訟手続きの違法」である。

 

□ 220421萩原孝基判決書で握り潰された事実

(自白の擬制)に係る擬制自白事実認定手続きの違法

萩原孝基裁判官は、控訴人が弁論継続を請求したにも拘らず、220315第1回口頭弁論期日において、不意打ちで弁論終結を強要した事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12738967476.html?msclkid=befb6b12ce6e11ecbf1a320a017e66fb

 

「 220118川神裕答弁書 」では、被告適格についてノラリクラリ述べるだけで、作為給付請求発生原因事実については、認否を明らかにしていない事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739017550.html?msclkid=89bdcbe8ce6f11eca9bb8c91de6251f2

 

被告適格審査は済んでいる事実がある。

訴状が川神裕学習院大学教授に送付されたことから、被告適格を具備していることは明白である。

 

作為給付請求発生原因事実については、認否を明らかにしていないことから、明らかにすることを求め、「KH 220124原告第1準備書面 」を提出した事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722694656.html?msclkid=d21aa23ece7011ec83e86a51cbb52d9d

 

しかしながら、川神裕被控訴人は準備書面を提出せず、萩原孝基裁判官は220315第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強要した。

強要した結果、(自白の擬制)民訴法一五九条1項所定の本文が適用され、擬制自白事実」が成立した。

 

民訴法一五九条1項所定のただし書が適用されないことは明らかである。

「 ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。」

適用できないとする理由については、川神裕被控訴人は、控訴人がした作為給付請求発生原因事実の証明については、220118川神裕答弁書しか提出しておらず、しかも認否を明らかにしていいないからである。

事実を争った痕跡は、答弁書には存在しない。

 

(判決書に記載すべき事項)民訴法二五三条第1項によれば、事実については、記載義務がある。

また、自白事実については、裁判の証拠として使用する義務があること。

このことから、萩原孝基裁判官がした(自白の擬制)に係る擬制自白事実認定手続きの違法である

 

一方、民訴法二五三条第2項の裏読みを行って、擬制自白事実を欠落させたとしたならば、この欠落は故意であり、裁判官が職務上故意に行った違法行為である。

 

(3) 萩原孝基裁判官がした訴訟手続きの違法について

○ 萩原孝基裁判官は、作為給付請求訴訟に係る(訴訟手続きの違法を故意にしたこと)

 

① 「 220421萩原孝基判決書 」においては、争点が、「原告の請求に理由があること」の真偽となっている事実がある。

「原告の請求に理由があること」については、「原告の請求に理由がない」ならば、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条第1項により不備補正命令にて行うものである。

 

「 220421萩原孝基判決書 」において、「原告の請求に理由がない」と裁判した行為は、時期を逸しており、原告に対する不意打ちであり、不備補正をする機会を奪うものであり、「訴訟手続きの違法」である。

 

② 本件訴訟は、作為給付請求訴訟である。

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<18p>

萩原孝基裁判官は、作為給付請求に係る当事者適格審査を済ませている事実がある。

職権調査事項である(裁判長の訴状審査権)による当事者適格審査(原告適格審査、被告適格審査)をし、条件具備であると判断していること。

上記の判断を踏まえて、川神裕学習院大学教授に対して訴状送達している。

 

「 220421萩原孝基判決書 」において、訴状送達前にした作為給付請求訴訟に係る当事者適格条件を具備しているという審査結果を忘れていなければ、220421萩原孝基判決書に記載した、「原告の請求は理由がないから、請求を棄却する」との結論を判示することはなかった。

 

一方で、萩原孝基裁判官は、第1回口頭弁論後に作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続きに対応した裁判を故意に行わず、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条の職権調査事項でする訴訟要件に係る「請求の理由」についての裁判をし、「原告の請求は理由がないから、請求を棄却する」との結論を導出した。

 

「請求に理由がないこと」が事実ならば、(裁判長の訴状審査権)による被告適格(当事者適格)審査に係る調査をしたが、不備補正命令が行われなかった事実がある。

萩原孝基裁判官が、不備補正命令を指示しなかった行為は、「訴訟手続きの違法」である。

 

③ 原告の主張は、作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続き行えば、請求の理由は存するである。

以下で、作為給付請求訴訟に対応した訴訟手続き行えば、「原告の請求には理由」が存在することを証明する。

 

まず、本件訴えには、「訴えの利益」があること。

(訴えの利益)は、(再審の事由)民訴法三三八条1項四号所定の「 判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したこと。 」を理由に再審請求をすることである。

 

次に、訴えの理由があること。

作為給付請求発生原因事実(請求の理由)は、川神裕等が故意にした契約違反である。

原告と川神裕裁判官等との間には、権利・義務に係る契約が成立している。

原告は、裁判所手数料に係る印紙を購入し、訴状に添付して、裁判所に提出した。

 

一方、裁判所は、事件番号を交付し、担当裁判官として、川神裕裁判官等を割り当てた。

双方がした上記行為により、原告と川神裕裁判官等との契約は成立した。

契約内容は、「 民事訴訟法を遵守した裁判を行うこと。 」である。

 

しかしながら、川神裕裁判官らは、民事訴訟法を遵守した裁判を故意に行わず、契約違反をした。

 

最後に、川神裕裁判官等がした作為給付請求発生原因事実(契約違反をした事実)の証明。

 

1 川神裕裁判官等は、志田原信三裁判官した訴訟手続きの違法行為を、故意に黙過した事実。

故意に黙過したとする根拠は以下の通り。

川神裕裁判官等は、控訴審であるから、一審における訴訟手続きの違法行為については、職権調査事項であることから、過失であるとは言えない。

 

志田原信三裁判官がした訴訟手続きの違法行為の具体的内容は、以下の通り。

『 直接証拠が存在しながら、原告が直接証拠の取調べ手続きを請求したのも拘わらず、取調べ手続きの請求を拒否した上で、志田原信三判決書において、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をおこなった行為  』である。

 

上記の違法行為は、民訴法一七九条所定の(顕著な事実)に該当し、証明することを要しない事実である。

 

2 H280629川神裕裁判官等は、自身も又、『 直接証拠が存在しながら、原告が直接証拠の取調べ手続きを請求したのも拘わらず、取調べ手続きの請求を拒否した上で、川神裕判決書において、間接証拠を裁判の基礎にして、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、事実認定をおこなった行為  』である。

 

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<20p>

「TT 147丁 H280629川神裕判決書 」は、正誤表型引用判決書であることから、志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」を故意に見過ごしたことは、明白である。

川神裕東京高裁裁判官であるから、一審の志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」については、職権調査事項であることから、知らなかったとは言えない。

 

3 川神裕裁判官の経歴を見ると、検察官であった時期がある。

この経歴から判断すれば、H191019国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠の証拠調べの手続きをすることを必要なしとした行為は、故意に直接証拠の顕出を妨害した行為であると言わざるを得ない。

 

小括

作為給付請求訴訟に係る訴訟手続きを行えば、「 原告の請求には理由が存すること 」が導出できること。

しかしながら、220421萩原孝基判決書では、作為給付請求訴訟に係る訴訟手続きを行うことを、故意に行わず、「 原告の請求には理由がないこと。 」を導出した。

作為給付請求訴訟に係る訴訟手続きを行うことを、故意に行なかかった行為は、萩原孝基裁判官がした「訴訟手続きの違法行為」である。

 

○ 220315第1回口頭弁論期日にて弁論終結強要したことに係る訴訟指揮における(訴訟手続きの違法を故意にしたこと)

 

① 「220118川神裕答弁書」の記載内容は、川神裕控訴人には、作為給付請求訴訟における被告適格条件が欠けると言う主張・及び不当な根拠を記載しただけの答弁書である。

「 211130訴状 」対する答弁は記載していない事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12722339597.html?msclkid=ce7d7018d03b11ecbbbdb66df88e1fd0

 

② しかしながら、(答弁書)民訴規則八〇条第1項の規定は、以下の通りである。

https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20160104minsokisoku.pdf?msclkid=2ee047f5d03d11ecb177b975d263f578

 

『 答弁書には、請求の趣旨に対する答弁を記載するほか、訴状に記載された事実に対する認否及び抗弁事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載しなければならない。やむを得ない事由によりこれらを記載することができない場合には、答弁書の提出後速やかに、これらを記載した準備書面を提出しなければならない。 』である。

 

③ 220118川神裕答弁書の記載内容は、作為給付請求訴訟における被告適格条件のみの記載に限られている事実がある。

 

被告適格条件に関する記載は、萩原孝基裁判官に対する不服申立てであり、211130川神裕宛て訴状に対する答弁書には該当しない事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712764352.html?msclkid=99ea0818d03e11ecad23618dec5a2a4d

 

④ この事実から、萩原孝基裁判官は、(答弁書)民訴規則八〇条第1項の規定所定の答弁書が提出されていないにも拘らず、220315第1回口頭弁論期日を開いた行為は、「訴訟手続きの違法」である。

更に、220315第1回口頭弁論期日において、弁論終結を強制した行為は、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法と言わざるを得ない。

 

⑤ 萩原孝基裁判官に取り、以下は周知事項である。

被告適格審査は職権調査事項であり、原告に対しての答弁事項ではない。

訴状送付前に、川神裕学習院大学教授に対する被告適格審査は行われ、適格判断が行われている事実がある。

適格判断が行われているから、訴状送達が行われた。

 

⑥ まとめ

萩原孝基裁判官が、220315第1回口頭弁論期日にて、弁論終結強要したことは、「訴訟手続きの違法」であり、故意にした違法である。

 

○ (自白の擬制)に係る(自白事実認定手続きの違法)

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<22p>

萩原孝基裁判官が、自白事実認定手続きの違法を故意にしたことの証明は以下の通り。

 

I 前提事実は以下の通り。

Ⓘ1 川神裕学習院大学教授は、220118川神裕答弁書しか提出していない事実。

Ⓘ2 「220118川神裕答弁書」には、本件の作為給付請求発生原因事実に対する認否・不知に係る答弁を記載していない事実

Ⓘ3 萩原孝基裁判官が、220315第1回口頭弁論期日にて、弁論終結した事実。

 

(R) 適用する法規定

(自白の擬制)民訴法一五九条第1項=『 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 』

 

上記の(自白の擬制)に関する解釈は以下の通り

二者択一となる2つの手続きが記載されている。

(本文の手続き)と(但し書きの手続き)との手続きである。

 

本件において、前提事実が(本文の手続き)の場合に該当すれば、擬制自白事実が成立する。

一方、(但し書きの手続き)の場合に該当すれば、擬制自白事実は、不成立となる。

 

(A) 前提事実が、どちらの手続きに該当するかについての判断は以下の通り。

Ⓐ1 「 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合 」

=> C=R(Ⓘ1乃至Ⓘ3)=いずれの、前提事実にも該当することから、擬制自白事実は成立。

 

Ⓐ2 「 弁論の全趣旨により 」

=> Ⓘ1とⒾ2との事実と、齟齬がある。

川神裕答弁書には、萩原孝基裁判官に対する被告適格条件を欠くという主張であり、訴状に対する認否反論は記載されていない事実がある。

「弁論の全趣旨」自体が存在しないことから、但し書きの規定は適用できない。

 

(C) 擬制自白事実は成立した。

擬制自白事実は成立したのも拘らず「 220421萩原孝基判決書 」には、擬制自白事実について、記載は無く、裁判の基礎に使用した痕跡もない。

擬制自白事実は、必ず、裁判の基礎に使用しなければならない事実がある。

この擬制自白事実を裁判の基礎に使用していない事実は、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にしたことの証拠である。

 

なお、成立した擬制自白事実は、以下の通り。

211130川神裕宛て訴状<8p>1行目から17行目までで記載した当否

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12712902156.html?msclkid=e34535b0d0c611ecad92868bd3a30c34

https://www.pinterest.jp/pin/401594491783475552/

 

成立した擬制自白事実の抜粋は以下の通り

ア 191019国保税済通の納付場所を特定できる直接証拠は3つ存在する事実

 

イ 「川神裕被告が直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をした行為は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であること」

 

ウ 「川神裕被告が直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばして、推認規定を適用して、事実認定をした行為は、釈明義務違反であること」

 

エ 『 川神裕被告が甲第15号証=「 レジジャーナル個票(写し)」を推認規定の根拠とし、「147丁 H280629川神裕判決書」の基礎にした行為 』は違法である事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

オ 「 川神裕被告が訴訟指揮及びH280629川神裕判決書においてした違法行為が、故意であること 」

 

 

□ 220515控訴理由書(川神裕訴訟)<24p>

成立した上記事実は、本件、作為請求訴訟における「作為請求権発生原因事実」に該当する事実である。

 

一方、「作為請求権発生原因事実」が証明されたにも拘らず、「 220421萩原孝基判決書 」は、被告適格条件を欠くことを根拠として、「原告の請求は理由がないからこれを棄却することとする。」と結論付けている事実がある。

 

この事実は、萩原孝基裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意に犯した証拠となる事実である。

 

○ 担当した裁判において「訴訟手続きの違法」を故意にした裁判官は、民事訴訟の被告となり得ることに係る「訴訟手続きの違法」。

 

(再審の事由)民訴法三三八条第1項4号を理由として再審請求をする場合は、(再審の事由)民訴法三三八条第2項所定の規定に拠る証拠が必要となること。

「 罰すべき行為につて、有罪の判決、もしくは過料の裁判が確定していること。 」

Ⓢ (口語民事訴訟法補訂版<302p>自由国民社 染野義信・木村統一郎・中村英郎 共著)

https://pin.it/2LLFJu4

https://note.com/thk6481/n/ne07386fc2744

 

このことから、罰すべき行為をした裁判官は、作為請求訴訟における被告適格を具備していることは明白。

 

○ 220421萩原孝基判決書の主文に至る経緯に係る(訴訟手続きの違法)

「原告の請求は理由がないからこれを却下する」と判示していること。

「請求の理由」の存否については、(裁判長の訴状審査権)民訴法一三七条1項所定の不備補正命令で行うべき事項である。

 

本件訴訟は、萩原孝基裁判官から川神裕学習院大学教授に対して訴状送達が行われ、答弁書が提出され、第1回口頭弁論も実施されている事実がある。

この経緯から、「 原告の請求は理由がないから棄却する 」と判示をできる法的根拠が存在しない。

「請求に理由がない」との判断は、(裁判長の訴状審査権)の手続きで行う事項である。

「請求に理由がない」ならば、(口頭弁論を経ない訴えの却下)民訴法一四〇条を適用し、「 原告の請求は理由がないから棄却する 」すべきである。

 

小括

口頭弁論を経たにも拘らず、「 原告の請求は理由がないから棄却する 」と結論付けた行為は、「訴訟手続きの違法」である。

また、民訴法を生活の基盤としている萩原孝基裁判官が、知らぬはずはなく、故意にした訴訟手続きの違法であると言わざるを得ない。

 

(4) 川神裕被控訴人に対する求釈明

川神裕被控訴人は、1審の志田原信三裁判官がした「訴訟手続きの違法」について、職権調査事項に係る調査をしたこと。

「調査をしたこと」の認否 及び「訴訟手続きの違法」の存否について、明らかにすることを求釈明する。

 

以上

貼付書類

済通に係る文書提出命令申立書 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12742540677.html

 

以上