自立型判決書の完成 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件 萩原孝基裁判官(棄却判決

自立型判決書の完成 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件 萩原孝基裁判官(棄却判決)=>永谷典雄裁判官(控訴棄却判決)

 

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令和4年10月20判決言渡 同日原本領収 橋本淳裁判所書記官 

令和4年(ネ)第2686号証明請求控訴事件(原審・東京地方裁判所令和3年(ワ)第30950号)

口頭弁論終結日 令和4年9月22日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町○丁目○番○号

控訴人 ○○○○

東京都豊島区目白1丁目5-1 学習院大学

被控訴人 川神裕学習院大学教授

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は控訴人の負担とする。

 

事実及び理由

第1 控訴の趣旨

1 原判決を取消す。

2 被控訴人がした事実認定の手続きが、適正手続きであったことを、証明しろ。

 

第2 事案の概要(略称は原判決のによる)(永谷典雄判決書)

本件事案の概要は、原判決1頁21行目末尾に行を改めて「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」を加えるほかは、原判決(萩原孝基判決書)の「事実及び理由」中「第2 事案の概要」(萩原孝基判決(原判決)2頁1行目末尾まで)に記載の通りであるから、これを引用する。

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<< □ 220421萩原孝基判決書<1p>15行目から。 >> 

第2 事案の概要

<< 1 本件は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であった原告が、当該裁判の裁判長裁判官であった被告(川神裕)に対し、国民健康保険税の納付場所が真偽不明の状態でありながら、直接証拠の取調べを行わずに弁論を終結し、当該事件の判決において間接事実からの推認により事実認定を行ったことが違法であると主張し、当該事件の判決における事実認定の手続が適正であったことの証明を求める事案である。

「原審(志田原信三裁判官)は、控訴人の請求を棄却したため、控訴人は控訴した。」 >>

 

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第3 当裁判所の判断(永谷典雄判決書)

1 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断する。

その理由は、萩原孝基判決(原判決)の「事実及び理由」中「第3 当裁判所の判断」の1( 萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾まで )に記載のとおりであるから、これを引用する。

 

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以下、萩原孝基判決(原判決)2頁3行目冒頭から4頁7行目末尾までの引用文

<< □ 220421萩原孝基判決書<2p>3行目冒頭から。 >> 

第3 当裁判所の判断

<< 1 原告の請求に係る法的根拠について

(1) 弁論の全趣旨によれば、原告は、東京高等裁判所平成28年(ネ)第702号事件の当事者であり、被告(川神裕)は、当該事件の審理を担当し、判決をした裁判官であると認められる。

 

原告は、これを前提に、公務員には説明責任が有ることを根拠として、前記第1のとおりの判決を求めている。

 

<< □ 220421萩原孝基判決書<2p>9行目から。 >>

(2) そこで検討すると、裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果を斟酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断するものとされ(民事訴訟法二四七条)。また、判決書には理由を記載することを要するとされている(民訴法二五三条1項三号)から、裁判所を構成する裁判官には、争いのある事実をどのような証拠等の根拠により確定したかを判決書中に明らかにして説明する法律上の義務があるといえる。

 

しかし、裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。

 

加えて、法律上、判決に不服があれば控訴することができ(民事訴訟法二八一条1項)、また、判決に理由を付せず、又は理由に食い違いがあることは上告の理由とされ(民訴法三一二条2項六号)、法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件は上告受理の申立ての事由とされている(民訴法三一八条1項)ことからすると、裁判官のこうした義務違反の有無の判断及びその是正は、当該裁判官の担当が第1審であるか控訴審であるかにかかわらず、上訴により、他の裁判所が行うこととされている。

 

そして、上訴の手続きにおいて、当該裁判官による更なる説明等に関する規定はなく、かえって、上訴を担当する裁判所からは除斥されるべきもの(民訴法二三条1項6号)であって、その関与は予定されていない。

 

<< □ 220421萩原孝基判決書<3p>3行目から。 >>

そうすると、当該裁判官がした判決に関し、事実認定等の適正の証明を図らせることは、上訴制度の予定するところと整合しないということができ、こうした整合しない権利が法により創設されているとはみられない。

 

したがって、上訴を離れて当該裁判官に対してこうした義務違反のないことの「証明」を求める権利が訴訟当事者に付与されていると解することはできない。

 

<< □ 220421萩原孝基判決書<3p>9行目から。 >>

(3) この点に関し、原告は次のとおり主張するが、それぞれにおいて判断するとおり、しずれも採用することができない。

また、その他の主張も採用することができない。

=>(自白の擬制)に係る自白事実認定手続きの違法 自白事実が記載されていない。

 

ア 原告は、行政事件訴訟法二三条の2により裁判官が証拠資料を提出して説明責任を果たす義務があることを、民事訴訟法三三八条1項四号による再審請求のために原告が証拠収集をする権利があることをそれぞれ主張する。

 

しかし、行政事件訴訟法23条の2は、裁判所が、被告である国等に対し、資料の提出を求め、その送付を嘱託することができるというものである。

これは、裁判所に権限を与える趣旨の規定であって、裁判所やこれを構成する裁判官が訴訟当事者に説明することを義務付けるものとは解されない。

 

また、民事訴訟法三三八条1項四号は、判決に関与した裁判官が事件について職務に関する罪を犯したことが当該確定判決の再審の事由となることをいうものであるところ、再審の事由は再審開始の要件にすぎない(民訴法三四六条1項)から、同号により、原告が当該裁判官に対して、証拠収集をする権利を付与しているとは解されない。

 

<< □ 220421萩原孝基判決書<3p>26行目から。 >>

イ 原告は、裁判官が原告のいう「証明」をする法的義務を負わないという解釈は、事実認定の手続きを故意に誤った裁判官委には適用されないと主張する。

 

しかし、これまで説示したとおり、裁判官に上記の「証明」をする法的義務があると解する法的根拠自体が見当たらないから、故意に誤った裁判官に限ってそうした法的根拠があるとは解し得ない。

 

<< □ 220421萩原孝基判決書<4p>6行目から。 >>

(4) 以上によれば、被告(川神裕)に対して判決の事実認定(手続き)の適正を証明することを求める法的根拠を欠いている。 >>以上、萩原孝基判決書4頁7行目末尾までの引用文

 

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2 控訴人は、被控訴人(川神裕学習院大学教授)は、原審において、控訴人提出の第1準備書面に対する認否を明らかにしなかったから擬制自白(民訴法159条1項)が成立している旨主張する。

 

しかしながら、擬制自白の対象となる事実は、権利関係を直接に基礎事実づける主要事実であるところ、裁判官にその関与した手続きが適正であったことの証明を求める権利は法的根拠を欠くものであり、そうであれば、そもそも上記権利の発生を基礎づける主要事実が存在しないものであるから、擬制自白の規定の適用の基礎を欠いているというべきであり、控訴人の上記主張は採用できない。

 

その他、控訴人がるる主張するところも、「 独自の見解 」といわざるを得ず採用できない。

 

3 以上によれば、原判決(棄却判決)は相当であり、本件控訴は理由がないから棄却することとして、主文のとおり判決する。

 

東京高等裁判所第21民事部

裁判長裁判官 永谷典雄

裁判官 本田能久

   裁判官 神野律子

 

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Ⓢ 画像版 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 #正誤表型引用判決書 #川神裕学習院大学教授 永谷典雄裁判官 

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Ⓢ  KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟 H191019国保税詐欺 #川神裕学習院大学教授 

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/04/29/172645

 

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