画像版 KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件 #久木元伸検事正 #林真琴検事総長 H191019国保税詐欺 

画像版 KN 220212 林真琴宛て告訴状 久木元伸の件 #久木元伸検事正 #林真琴検事総長 H191019国保税詐欺 #志田原信三裁判官 #川神裕学習院大学教授 #菅野博之最高裁判事

 

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KN 220212 林真琴宛て 01告訴状 久木元伸の件

https://pin.it/2DGsUaV

https://note.com/thk6481/n/n6f73810130bd

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726253976.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/492fe02439723ed2baaac3c29b7dc027

 

KN 220212 林真琴宛て 02告訴状 久木元伸の件

https://pin.it/6VqQfLZ

 

KN 220212 林真琴宛て 03告訴状 久木元伸の件

https://pin.it/21wBnTm

 

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告訴状(久木元伸検事正の件)

 

令和4年2月12日

 

林真琴検事総長 殿

瀬戸毅最高検監察指導部長 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住所 〒100-8920東京都千代田区霞が関1-1-4

         氏名 久木元

         職業 東京地方裁判所検事正

         電話番号 03-3581-5411   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

被告訴人 久木元伸は、告訴人が申告した告訴状3件( 211222告訴状 志田原信三東京高裁裁判官 )、( 220116告訴状 川神裕学習院大学教授 ) 、( 220117告訴状 菅野博之最高裁判事 )について、内容虚偽の不受理理由を、故意にでっち上げ、令和4年2月4日付け東地特捜第2067号文書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の告訴権を侵害したものである。

 

第3 告訴に至るまでの経緯

1 告訴人は、以下の告訴状3件を、別々の日に作成し、久木元伸東京地検検事正に申告した。

( 211222告訴状 志田原信三東京高裁裁判官 )、( 220116告訴状 川神裕学習院大学教授 ) 、( 220117告訴状 菅野博之最高裁判事 )

 

2 久木元伸 被告訴人は、令和4年2月4日付け東地特捜第2067号文書を作成し、告訴人が申告した3件の告訴状をまとめて、返戻した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725900559.html

 

3 220204久木元伸不受理理由は、内容虚偽であり、故意にでっち上げた不受理理由である。

 

4 以下の不受理理由文言は、内容虚偽である。

『 前記各書面では、犯罪構成要件に該当する具体的な事実が具体的な証拠に基づいて記載されていないため、告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 』

 

=> 起訴状を作成するためには、犯罪構成要件について全てを充当する必要があり、捜査権を持っている久木元伸検事正であれば、全ての要件を充当できること。

一方、捜査権を持っていない告訴人が起訴状の犯罪構成要件を充当した告訴状を以て申告することは、不可能であることは明白である。

 

5 「 高裁判決昭和56年(ネ)第351号 小林信次裁判官 」から、導出されたと解釈によれば、以下の通り。

「 告訴状は犯罪事実を特定できる申告であれば、久木元伸検事正には、告訴状受理義務が発生する。 」

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12725900559.html

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2020/05/24/101024

 

6 告訴状受理要件は、3つである。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12726076570.html

告訴告発の3要件とは以下の通り。 

(1) 処罰を求める意思表示 

(2) 犯罪事実の申告 

(3) 犯罪事実を特定できる証拠 

特に、犯罪事実を特定できる証拠を提出すれば、「有効な告訴」とされる。

 

7 220204久木元伸不受理理由書では、必要としている「いつ、どこで、誰が、どの様な方法で、何をし、いかなる結果が生じたのか」については、告訴告発の要件ではない。

要件でない事項を、必要要件であると読ませるように記載してある事実から、内容虚偽の不受理理由を正当化するための記載であり、久木元伸東京地裁検事正の行為は、故意であると言わざるを得ない。

 

8 久木元伸検事正が、220204東地特捜第2067号で返戻した3件告訴状は、告訴状の要件を満たしていること。

犯罪行為を特定できる証拠も提出した。

「 告訴事実が十分に特定されているとは言えません。 」と、言いがかりをつけられる内容ではありません。

 

9 林真琴検事総長には、3件の告訴状をご高覧し、内容理解した上で、久木元伸被疑者を、虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)で起訴することを求める。

 

10 なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。

以上

証拠資料

1 ( 211222告訴状 志田原信三東京高裁裁判官 )一式

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/12/21/112339

 

2 ( 220116告訴状 川神裕学習院大学教授 )一式

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html

 

3 ( 220117告訴状 菅野博之最高裁判事 )一式

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721388258.html

 

以上