下書き版 あべ松晴子宛て 飯塚謙答弁書に対する認否反論求釈明 #蓮舫訴訟関連 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官 #参議院行政監視委員会

210713下書き版 あべ松晴子宛て 飯塚謙答弁書に対する認否反論求釈明 #蓮舫訴訟関連 #あべ松晴子裁判官 #飯塚謙裁判官 #参議院行政監視委員会

 

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アメブロ版 IK 210706 飯塚謙答弁書 #あべ松晴子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12684974941.html#_=_

 

note版 IK 210706 飯塚謙答弁書 #あべ松晴子裁判官

https://note.com/thk6481/n/nb64f9652b296

 

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令和3年(ワ)第14431号 損害賠償事件

原告 

被告 飯塚謙

 

令和3年9月XXX日

 

東京地方裁判所民事第6部甲F係 御中

あべ松晴子裁判官 様

 

原告第1準備書面(被告 飯塚謙)

 

第1 210706飯塚謙答弁書に対する認否反論求釈明等。

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>14行目から

『 第2 本案前の答弁に係る理由

本件訴状の「第1 請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。 』との飯塚謙主張について

 

〇 原告がした請求の趣旨は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html

『 第1 請求の趣旨

以下の事項を認めること。

1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。 』である。

 

〇 飯塚謙主張を整理すると以下の通り。

原告がした「請求の趣旨」の内容は、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでなく、本件訴状は、本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。

=> 飯塚謙被告には、確認申請なのか、給付請求なのか明らかでないことを、理由にして、民訴法133条2項の規定に違反していると主張していること。

 

一方、民訴法133条2項の規定は以下の通り。

『 (訴え提起の方式)民訴法第百三十三条 

第1項 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。

第2項 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 当事者及び法定代理人

二 請求の趣旨及び原因 』である。

 

又、『 (裁判長の訴状審査権)民訴法第百三十七条 

訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。 』とある。

 

このことから、訴状審査権は、あべ松晴子裁判官にあり、飯塚謙被告には訴状審査権がないことは明らかである。

あべ松晴子裁判官は、原告に対して、不備補正命令を派出していない事実がある。

したがって、飯塚謙被告の主張は失当である。(原告主張)

仮に、あべ松晴子裁判官が、飯塚謙被告の主張が妥当であることを認めた場合、それはそれで、訴訟の対象になる。

 

飯塚謙被告の主張は以下の通り。

『 「確認申請なのか、給付請求なのか明らかでない。」

だから、民訴法133条2項の規定に違反している。 』と主張している。

しかしながら、明らかでないと主張しているのは、飯塚謙被告であって、あべ松晴子裁判官ではない。

 

原告は、「210511飯塚謙補正命令」( 補正命令文言=請求の趣旨を明らかにすること )に対して、内容が理解できないために、飯塚謙被告に対して、繰り返し説明を求めた事実がある。

 

Ⓢ 飯塚謙被告が担当した「 210507 蓮舫訴状 」の「請求の趣旨」は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12672714626.html

『 第1 請求の趣旨

以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 』である。

 

しかしながら、飯塚謙被告は一貫して説明拒否をし続けた事実がある。

飯塚謙被告は説明拒否した上で、「210531飯塚謙訴状却下」を強要した。

210531訴状却下理由文言は、「原告は相当の期間内に補正をしなかった。」であった。

飯塚謙被告は、原告には理解できない内容を理由(請求の趣旨を明らかにすること)として、「210511飯塚謙補正命令」を派出したこと。

原告は、理解できないから、説明を求めたが、飯塚謙被告は説明を拒否した。

 

飯塚謙被告が派出した補正命令であるから、飯塚謙被告が説明できないということは許されない。

飯塚謙被告は、説明拒否した上で、「210531飯塚謙訴状却下」を強要した。

素人の本人訴訟であることに付け込んだ、やくざまがいの行為だ。

 

再度、蓮舫訴訟を提起するために、飯塚謙被告が派出した補正命令( 補正命令文言=請求の趣旨を明らかにすること )に対して、説明を求めるために本件訴訟に及んだ。

しかしながら、210706飯塚謙答弁書では、「210511飯塚謙補正命令」が、内容真実の補正命令であることの証明を行っていない。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>18行目から

『 第3 請求の趣旨に対する答弁

1 原告の請求を棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。 』との飯塚謙主張について

 

〇 210604飯塚謙訴状でした原告の「請求の趣旨」は以下の通り。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12678412791.html

『 第1 請求の趣旨

以下の事項を認めること。

1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。 』である。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<1p>21行目から

『 第4 請求の原因に対する答弁

被告( 飯塚謙裁判官 )が原告に対し東京地方裁判所令和3年(ワ)第11651号につき補正命令を出したこと及び訴状却下命令を出したことは認め、その余は否認ないし争う。 』との飯塚謙主張について

 

〇 「その余は否認ないし争う。」との飯塚謙主張について。

本件訴訟は、行政事件訴訟法による訴訟である。

(釈明処分の特則)行政事件訴訟法23条の2の1項により、説明責任があること。

本件では、争うべき事項は、存在しない。(原告主張)

飯塚謙被告が、救済法である行政事件訴訟法に従って、説明責任を果たせば、終局となる事案である(原告主張)。

 

飯塚謙被告が説明責任を果すべき事項とは、以下の2つである。

まず、「 210511飯塚謙補正命令 」の命令文言が、内容真実であることを証明することである。

 

つぎに、『 原告が、「210511飯塚謙補正命令」の内容が不明であるとして、繰り返し説明を求めた事実がある。この事実に対して、裁判所は説明を拒否した事実がある。

「 飯塚謙被告等がした説明拒否が、妥当であること。 」の証明をすることである。

 

そして、上記の2つが証明できなければ、「飯塚謙被告等がした行為は、故意にした違法行為であること」が、導出される。

 

上記の2つについて、210706飯塚謙答弁書では、証明を拒否している。

上記2つの証明は、「 勝敗の分岐点となる事実 」であること。

被告第2準備書面において、飯塚謙被告に証明させることを、求釈明する。

 

「その余は否認ないし争う。」との飯塚謙主張は、以下の点で違法である。

1 否認理由が明示されていない事実がある。

2 個々別々に取り扱うべき論点であり、否認理由が異なる論点であるにも拘わらず、個別に否認理由を明らかにすることを拒否して、「十把一絡げ同一の扱い」にしていること。

 

十把一絡げの同一の扱いにしている行為は、飯塚謙被告が訴訟を自己都合で一方的に進めようとする行為であり、裁判官であることを考えれば、恣意的であり、極めて悪質である。

十把一絡げの同一の扱いにすることの前提として、「 十把一絡げの同一の扱い 」にすることができることの証明を、求釈明する。

 

「その余は否認ないし争う。」は、結論であること。

証明は以下の手順で行うことを求める。

① 個々別々の論点について、否認理由を明らかにさせること。

② それらすべての否認理由が、「十把一絡げ同一の扱い」にできることの証明をさせること。

 

飯塚謙被告が答弁書でした「その余は否認ないし争う。」という主張は、訴状の論点に何一つ答えていないこと(原告主張)。

この行為は、裁判の進行に非協力的行為であることに該当する。

この様な当事者に対しては、釈明権の行使が強く要請される。

 

あべ松晴子裁判官に対して、飯塚謙被告が、訴状の論点について、個別に否認理由を明らかにすることを求釈明する。

 

▼ 飯塚謙被告が答弁書でした「その余は否認ないし争う。」という主張は、訴状の論点に何一つ答えていないとの原告主張の証明は、以下の通り。

 

〇 210604飯塚謙訴状の「請求の原因」は、以下の通り。

原告が、令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言に対応できなかった原因は、意味不明の補正命令文言であったことに拠る。

 

『 以下の事項を認めること。

1 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること

 

2 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。

 

3 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。

 

4 慰謝料として金20万円を支払うこと。

5 訴訟費用は被告の負担とすること。』と、請求の趣旨に記載した。

 

〇 210604飯塚謙訴状<4p>11行目からの「 原告の主張及び求釈明 」は以下の通りであり、それに対して210706飯塚謙答弁書の回答、及び、回答の違法性。

(1) 『 「原告が補正をしていないこと」についての責任は、原告にはないこと。(原告主張

責任は、「回答拒否をした飯塚謙裁判官」及び監督指導を行わなかった後藤博東京地裁所長、徳岡治最高裁人事局長、上川陽子法務大臣にある。(原告主張) 』について

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

原告に責任が有ると主張する以上、証明を求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(2) 『 責任がある飯塚謙裁判官には、訴状却下をできる理由がない。(原告主張

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

訴状却下できる理由が有ると主張する以上、証明を求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

原告は、請求の趣旨を単文で表現しており、これ以上の簡素化は不可能である。(原告主張) 』

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

単文表現で分からないと主張する以上、証明を求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(3) 【 『 請求の趣旨を明らかにするよう 』との補正命令文言は不当であること。(原告主張

不当であると主張する根拠は、飯塚謙は、原告がした問合に答えていないこと。

「 答えないのではなく、答えられないから 」である。(原告主張

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

否認理由が書かれていないことは、信義則違反である。

『 請求の趣旨を明らかにするよう 』との補正命令文言が妥当であることについて、求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

(4) 『 問合せ事項 「不明な事項は何処で、明らかにすることは何か」について、釈明を求めます。 』と繰り返し説明義務を果たすことを求めている事実。

 

=>210706飯塚謙答弁書で「その余は否認ないし争う。」と回答した。

前振りとして、「210511飯塚謙補正命令」( 補正命令文言=請求の趣旨を明らかにすること )と「210531飯塚謙訴状却下」とを認め、誠実対応を装っている。

その上で、「その余は否認ないし争う。」と答弁していること。

 

この答弁から、飯塚謙被告は行間で、以下のステルス主張をしていること。

原告が繰り返し説明義務を果たすことを求めても回答拒否した行為について、妥当であると主張していることである。

 

しかしながら、妥当であることを証明していない行為は、信義則違反である。

『 飯塚謙被告がした回答拒否 』が妥当であることについて、求釈明する(勝敗の分岐点となる事実である)。

 

〇 210604飯塚謙訴状<5p>6行目からの飯塚謙被告に対しての求釈明は、以下の通りである。

【 飯塚謙被告がした210511補正命令文言=『 請求の趣旨を明らかにするよう 』に係る内容についての求釈明である。

(1) 「原告の問合せに対して、未だ、回答が行われていない事実があること。

このことについて、回答拒否できる理由について、法規定を明示した内容での釈明を求める。(求釈明)

 

(2)  「請求の趣旨」の文言について1

「 被告( 立憲民主党 蓮舫議員 )が応答しなかった行為は、国民の期待を裏切る行為であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

 

(3)  「請求の趣旨」の文言について2 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、国会議員による行政監視義務違反であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

 

(4)  「請求の趣旨」の文言について3 

「 被告(蓮舫議員)が応答しなかった行為は、原告の権利である参議院行政監視委員会に対する請願権の侵害であること。 」

この文言について、不明な点について、求釈明する。

 

(5) その他「請求の趣旨」に関して不明とする点について、求釈明する。 】である。

 

=> これ等(1)から(5)までの求釈明に対し、210706飯塚謙答弁書は、「 その余は否認ないし争う 」と答弁している事実がある。

求釈明に対して、上記の答弁文言は、常軌を逸した答弁文言であり、答弁文言として不当であること。

いずれの求釈明に対しても、釈明を拒否していることに他ならない。

 

しかしながら、本件訴訟は、救済法である行政事件訴訟法による訴訟であることから、「 飯塚謙被告は説明責任を果たせ 」。

 

釈明責任があるにも拘らず、釈明拒否を露骨に行なった原因は、国賠法第1条第1項の規定による、「 公務員個人はその責を負わない 」という信仰の持ち主であるためである。

上記の信仰により、釈明拒否をしても、国賠法第1条1項の規定により、責任は問われないと計算した上での釈明拒否である。

 

XXX

〇 210604飯塚謙訴状<5p>25行目からの「  予想される争点 」について。

争点とは、「 勝敗の分岐点となる事実 」のことである。

 

【 1 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容真実の補正命令であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

2 「令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は妥当性であること」の真否。(証明責任 飯塚謙被告

 

3 『令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告が補正をできなかった原因は、飯塚謙被告が「原告がした問合せに回答をしなかった」からであり、責任は原告には無く、責任は飯塚謙被告に有ること。』の真否。(証明責任 原告)

 

4 『令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であること』の真否。(証明責任 原告)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

】が予想される「勝敗の分岐点となる事実」である。

 

=> 上記の1及び2の真否は、飯塚謙被告に証明責任があること。

しかしながら、210706飯塚謙答弁書では、「 その余は否認ないし争う。 」で済ませ、説明責任がないことの理由を明らかにすることを拒否している。

 

拒否している行為は、民訴法2条所定の信義誠実に違反していること。

この様に、裁判進行に非協力的な相手に対しては、あべ松晴子裁判官には釈明権の行使が要請される。

 

上記の1及び2の真否は、「勝敗の分岐点となる事実」であることから、あべ松晴子裁判官には釈明権の行使が要請される。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<2p>2行目から

『 第5 原告の請求は、要するに、被告の裁判官としての職務行為を理由とする損害賠償の請求であると解される。

 

しかしながら、公権力の行使に当たる国の公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合には、国がその被害者に対して賠償の責に任ずるのであって、公務員個人はその責を負わない( 最高裁昭和28年(オ)第625号 昭和30年4月19日第三小法定判決・民集9巻5号534頁、最高裁昭和49年(オ)第419号 昭和53年10月20日第二小法廷判決・民集32巻7号1367頁参照)。

 

したがって、原告の請求は失当であり、速やかに棄却されるべきである。 』について

 

〇 「 210706飯塚謙答弁書 」の上記部分の内容を整理解釈すると、飯塚謙被告の自白及び主張は、以下の通り。

1 本件は、国賠法が適用される事案であることを主張。

2 国賠法適用を主張したことから、本件は行政事件訴訟法が適用される事案であることを自白したこと。

 

3 飯塚謙被告は、「 説明義務違反は、故意にした行為であること 」を言外で自白したこと。

 

4 公務員が職務上、故意にした犯罪は、公務員個人は責任を負う必要はない。

したがって、裁判官は、訴訟指揮において、故意に犯罪をしても、裁判官個人は責任を負う必要はない(飯塚謙被告の主張)。

 

5 職務上、公務員がした犯罪は、損害賠償請求の対象は国であり、公務員個人は損害賠償請求の対象ではないこと。

従って、飯塚謙裁判官が訴訟指揮においてした犯罪の事実認定をする必要はないこと。(飯塚謙被告の主張)

 

6 飯塚謙訴訟において、原告が求めた「請求の趣旨」については、飯塚謙を被告とすることは、失当であるから、裁判をすることはできない(飯塚謙被告の主張)。

 

「請求の趣旨」とは、以下の事項である。

『 1 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令文言は、内容虚偽の補正命令であることを認めること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12674220352.html

 

2 令和3年5月11日付け飯塚謙補正命令に対して、原告がした問合せに回答をしなかった行為は、説明義務違反であること認めること。

 

3 令和3年5月31日付けで、飯塚謙裁判官がした訴状却下は、憲法で保障する「裁判を受ける権利」の侵害であることを認めること。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12677968813.html

 』である。

 

6 本件の損害賠償請求の対象は、上川陽子法務大臣であること。

 

=> 上記の解釈が正しいことについて、認否を求める。(求釈明

 

=> 飯塚謙裁判官は、「違法な指揮を故意にしても、責任を問われることがない」という国賠法の不備を認識した上で、違法な訴訟指揮を露骨に行っている行為は、極めて悪質である。

 

飯塚謙被告は、昭和の判例を根拠として主張しているが、一般人である原告には入手困難である。

飯塚謙被告が主張根拠とした判例を書証提出して、本件に適用することが可能であることについては、証明責任は被告に存する。

 

飯塚謙被告は裁判官であること、裁判官による犯行であること、証拠を残すことを躊躇せずに露骨に犯行を行ったこと、確信犯であること、犯行の結果は、憲法が保障する(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害であること。

判例が、上記の状況に適用できることについて、証明をすることを求める。(求釈明

 

本件は、国民を舐めきった前例のない裁判官による犯行であることから、昭和の判例は、本件の場合の如き、違法な訴訟指揮を露骨にする場合には、適用できないと思料する。

 

□ 210706飯塚謙答弁書<2p>12行目から

『 第6 その他

210902第1回口頭弁論期日は不出頭の予定であり、陳述擬制とされたい。 』について。

裁判所は、当事者双方の出頭できる日時について、期日調整をした。

当初から、出席をする意思がなかったことの証拠である。

 

「 210706飯塚謙答弁書 」では、本件の「請求の趣旨」に係る事実については、「否認ないし争う」で済ませ、犯行の事実認定を回避しようとしている。

犯行の事実認定を回避した上で、「請求の趣旨」についての裁判の被告は、上川陽子法務大臣であると主張していること。

このことから、犯行の事実認定を回避して、あべ松晴子裁判官による終局判決の強要を期待しているものである(原告主張)。

 

□ 210706飯塚謙答弁書を要約すると、以下の通り。

あべ松晴子判決書で、「本件訴状は民訴法133条2項の規定に違反するものであり、本件訴えは不適法である。」ことが認められたら、あべ松晴子裁判官を相手に訴訟提起しろと言っている。

 

国賠法1条1項により、原告敗訴ならば、上川陽子法務大臣を相手に訴訟提起しろと言っている。

 

第2 210706飯塚謙答弁書は、名前は答弁書であるが、実体は答弁していないこと。

 

XXX

以上

 

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