画像版Z 201207 異議申立て #高嶋由子裁判官 証拠調べについて #高木紳一郎埼玉県警本部長 #北村大樹弁護士 #あいおいニッセイ同和損害保険会社
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goo版Z 201207 異議申立て #高嶋由子裁判官 証拠調べについて
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dc5bcb86458093c5bd2b5ad207bbaeff
note 版Z 201207 異議申立て #高嶋由子裁判官 証拠調べについて
https://note.com/thk6481/n/n5ca566a49ba9
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Z 201207 異議申立て 01高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n3c8aee19ad92
Z 201207 異議申立て 02高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n005ebf400c54
Z 201207 異議申立て 03高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n309f65dec2ee
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Z 201207 異議申立て 04高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n4738b71632fa
Z 201207 異議申立て 05高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/nc1cfa2e7730f
Z 201207 異議申立て 06高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n7f919ec79cc1
以上
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Z 201207 異議申立て 07高嶋由子裁判官
https://note.com/thk6481/n/n394a89f6cae3
以上
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平成30年(ワ)第122号 債務不存在確認請求事件
原告 野澤拓哉
被告
異議申立て(訴訟手続きの違法について)
令和2年12月7日
申立人(被告) ㊞
申立人(被告)は,高嶋由子裁判官の訴訟指揮等に対し、(訴訟手続きに関する異議権の喪失)民訴法第90条並びに、(訴訟指揮等に対する異議)民訴法第150条により、以下のとおり異議申立てをする。
第一 申立の趣旨
頭書事件について、高嶋由子裁判官が決裁した201012第7回口頭弁論調書について、当日した高嶋由子裁判官がした指示及び被告がした陳述と記載内容との間には齟齬があること。
https://note.com/thk6481/n/n754d81ceaef1
この齟齬について、異議の申立てをする。
また、「 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ 」を拒否した行為については、証拠裁判に違反していることから、異議申立てをする。
第二 異議申立の事由
=> 201012高嶋由子第7回弁論調書の違法性について
〇 201012高嶋由子第7回弁論調書<1p>11行目から
被告陳述に重大な欠落事項が存すること。
1 証拠調べについては、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べのみで充分であると陳述したが、記載がない。
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては既に、証拠調べ申立書及び尋問事項書を提出してある。
〇 200930 追加版証拠申出書 証人尋問 高木紳一郎
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/28/204246
野澤拓哉原告の証拠調べは、希望しない。
希望しない理由については、以下の通り。
当事者は虚偽証言しても許され、嘘のつき放題であること。
証言の真否判断をするのは、高嶋由子裁判官であること。
上記から、野澤拓哉氏の証言は却って、被告に不利に働くと判断できること。
野澤拓哉原告に対して求める証言の核心は以下の通りと推定する。
ア 原告当初の主張は、被告自転車は右側通行の違反をしたこと、被告は前方不注意の違反をしたこと。
イ 原告は、200529 FAX 原告第5準備書面及び200806野澤拓哉陳述書において、主張を以下の様に変更した。
原告自転車時速(15から20キロメートル程度)で「 ②の位置=野澤拓哉原告が被告自転車を発見した位置 」を走行したこと。
このことについて、証言させることである。
ウ 上記の証言が真であるならば、野澤拓哉原告の自転車が、「被告自転車を発見した位置」の先にある段差を避けるために凸面頂上を進行しなければならない現実をどのように釈明できるのか。
現場検証を回避した上で、道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を真と事実認定した上で主張できる偽証である。
高嶋由子裁判官が野澤拓哉氏に対する尋問があるならば、尋問することに反対できる立場にはないが、被告は上記の理由により、希望はしないと陳述した。
〇=>異議申立てに係る補足
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べのみで充分とする理由は以下の通り。
ア 本件訴訟の争点は、訴状提出時から、佐藤一彦巡査部長作成の実況見分調書の真否である。
特に、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」となっていることの真否である。
https://note.com/thk6481/n/nfeaca2d64e91
一方で、被告現認によれば、実際の道路状況=「 勾配あり 路面凹凸 」である。
イ 上記の虚偽の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を基に、甲第2号証、甲第3号証の事故状況がでっち上げられていこと。
このことは、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する行為である。
罪状の公益性から判断して、高嶋由子裁判官には職権探知主義の要請が発生し、連動して職権証拠調べの要請が発生すること。
しかしながら、高嶋由子裁判官は、被告がした2回の現場検証申立てを拒否している事実がある。
H300728日付け現場検証申立書(1回目)
190919日付け現場検証申立書(2回目)
ウ 現場検証については、異議申立て及び被告準備書面で繰り返し、高嶋由子裁判官に対して、実施するように申立した事実がある。
この事実から、高嶋由子裁判官の現場検証拒否は、恣意的な不作為である。
エ 高嶋由子裁判官がした現場検証拒否は、証拠調べの拒否である。
職権証拠調べをすることは、高嶋由子裁判官の職権義務行為であるが、拒否していること。
オ 被告は、高嶋由子裁判官に対する忌避申立てを3回している。
H300704高嶋由子忌避申立(1回目)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12388496634.html
H310110高嶋由子忌避申立(2回目)
http://anecdote52.jugem.jp/?eid=565
R元年190830高嶋由子忌避申立(3回目)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/201908300000/
忌避の理由は、高嶋由子裁判官は、現場検証を拒否した上で、終局判決をしようとしていることである。
今まさに、忌避の理由が実現されようとしている。
カ 甲第2号証、甲第3号証は、野澤拓哉原告が提出した文書であり、「実質的証拠力が存すること」の証明義務は、原告に存すること。
被告は、甲第2号証、甲第3号証に対して、否認理由を明らかにして、否認した。
被告は否認した上で、高嶋由子裁判官に対して、「野澤拓哉原告に実質的証拠力が存すること」について証明責任を果たさせるよう繰り返し、求めてきた。
しかしながら、高嶋由子裁判官は、証明させることを拒否してきた。
キ 甲第2号証、甲第3号証には、「実質的証拠力が存すること」の証明は、原始資料である事故現場の証拠調べをすれば、即刻、真否について明白となる事項である。
ク 野澤拓哉原告は、甲第2号証、甲第3号証には、「実質的証拠力が存すること」の証明をするために、甲第6号証、甲第7号証を書証提出したこと。
=> 被告は、主張根拠=「甲第6号証と甲第7号証」とその主張=「 道路状況= 勾配なし 路面平坦 」との間には因果関係がないこと、被告現認した事故現場の状況とも齟齬が存することを否認理由として、否認している。
否認された以上、甲第6号証と甲第7号証とその主張=「 道路状況= 勾配なし 路面平坦 」との間には因果関係が存することについての証明責任は、野澤拓哉原告に存すること。
このことを理由にして、被告は、高嶋由子裁判官に対して、野澤拓哉原告第6準備書面を提出させて、証明責任を果たさせるように、繰り返し求めた。
しかしながら、高嶋由子裁判官は証明責任を果たさせることを拒否している。
甲第6号証及び甲第7号証については、原始資料である事故現場は現存している事実がある。
高嶋由子裁判官には、(書証の申出)民訴法第219条により、原本提出させ、職権証拠調べをする義務があること。
北村大樹弁護士が、主張根拠である「甲第6号証及び甲第7号証」とその主張=「 道路状況= 勾配なし 路面平坦 」との間には因果関係が存することを証明できなければ、虚偽私文書作成罪である
2 高嶋由子裁判官は、被告に対して、「 次回の口頭弁論、令和2年12月17日に告訴状原本を提出すること。」との指示が行われたが、201012高嶋由子期日調書には記載欠落している。
〇 201012高嶋由子第7回弁論調書<1p>22行目からの記載の違法性
『 原告 原告本人尋問申出(口頭申請、主尋問20分)』
1 高島由子裁判官が決裁した201012第7回口頭弁論調書<1p>22行目からの記載=『 原告 原告本人尋問申出(口頭申請) 』を高嶋由子裁判官が認めた行為は、(準備書面)民訴法第161条に違反していること。
2 高嶋由子裁判官が、北村大樹弁護士に対して、原告本人尋問申出書を提出するように催促した行為は、弁論主義に違反していること。
〇 201012高嶋由子第7回弁論調書<2p>1行目からの記載の違法性
=> 被告陳述は以下の通りであり、陳述の核心が欠落してある。
欠落させたことにより、201012高嶋由子弁論調書では、被告は、「高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ」を求めなかったように読める。
証拠調べについては、高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べのみで充分であると陳述したが、記載欠落である。
高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べについては既に、証拠調べ申立書及び尋問事項書を提出してある。
https://marius.hatenablog.com/entry/2020/09/28/204246
野澤拓哉原告の証拠調べは、希望しない。
希望しない理由については、以下の通り。
当事者は虚偽証言しても許され、嘘のつき放題であること。
証言の真否判断をするのは、高嶋由子裁判官であること。
上記から、野澤拓哉氏の証言は却って、被告に不利に働くと判断できること。
〇 201012高嶋由子第7回弁論調書<2p>5行目からの記載の違法性
『 次回口頭弁論期日において、次の通り証拠調べを行う。・・・』
=> 令和2年10月12日にした原告本人尋問申出(口頭申請)に対応して、次回令和2年12月17日第8回の口頭弁論期日において、当事者尋問をする旨の記載をした行為は、被告には原告本人尋問申出書が送付されておらず、不意打ち行為であり違法であることを認めること。
=> 「被告本人(職権)・・」については、被告に対して証拠調べが行われることが知らされておらず、準備ができず、高嶋由子裁判官による不意打ちである。
被告が、201217被告尋問を知ったのは、201120大澤一司弁明書送付通知による。
201106北村大樹弁明書を受けとったのは、201121日であり、読んだのは令和20年12月1日である。
201106北村大樹弁明書<6p>21行目に「 次回12月17日には、当事者尋問が実施されることとなっている。 」ことを発見した。
「何だ、これは。」と思い、急ぎ、201012高嶋由子弁論調書及び北村大樹弁護士提出の証拠申出書(原告及び被告尋問)等の記録閲覧を申立てた。
1時間以上待たされて閲覧できたのは、「201012高嶋由子弁論調書」のみであった。
https://note.com/thk6481/n/n754d81ceaef1
「201012高嶋由子弁論調書」については、既に2回、閲覧申立てをしているが、高島由子裁判官の決済が済んでいないことを理由に、「否」であった。
坂本大樹書記官は、決済が済んで閲覧できるようになったら、連絡すると2回説明している。
決済終了の連絡はなかったので、決済は201201と思われる。
北村大樹証拠申出書(原告及び被告尋問)については、「本日時点において該当文書なし。」を理由に「否」であった。
〇 翌日201202に、北村大樹拠申出書のFAX送信があった。
https://note.com/thk6481/n/neb7944996d48
〇 201012高嶋由子第7回弁論調書では、「 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ 」が認められていないことは、裁量権の範囲を超えて違法であること。
高島由子裁判官する「 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ 」の拒否は以下の規定に違反している行為である。
ア 高島由子裁判官が、「 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ 」を拒否した行為は、(証明することを要しない事実)民訴法第179条所定の証拠裁判に違反している。
イ 甲第2号証、甲第3号証については、証拠調べが行われていない。
(書証の申出)第219条によれば、原本であるが要求されている。
(文書の成立)民訴法第228条第1項の証明が行われていない。
=> 原始資料は、事故現場である。被告は、2度、高島由子裁判官に対して、現場検証申立てをしたが拒否している。
異議申立てをして、現場検証を申立てたが、応答しない。
現場検証を拒否していることを理由に、忌避申立てを3回したが、検証を拒否している。
準備書面で、現場検証を申立てたが、応答がない。
ウ 「甲第6号証及び甲第7号証」は、甲第2号証記載の道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」を証明するために提出された書証であること。
これに対し、被告は、民訴規則第145条所定により、理由を明らかにして否認している。
しかしながら、高島由子裁判官は、野沢拓哉原告に対して、証明をさせていない。
エ 高島由子裁判官は、(文書の成立)民訴法第228条第3項所定の職権照会にも違反している。
オ 高島由子裁判官は、上記の様に、ことごとく証拠調べを拒否してきた事実がある。
そのため、被告は、「 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ 」を申立てた。
https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/dff90dd60c2a18609cbc3a206b2616e1
しかしながら、高島由子裁判官は、これも拒否した。
高島由子裁判官は、現場検証を拒否し、証人尋問も拒否した。
野沢拓哉原告に証明させることも拒否した。
この行為は、被告の弁論権侵害であり、裁判を受ける権利の侵害である。
カ 野沢拓哉原告がする「事故の状況」についての主張は、甲第2号証記載の『 道路状況=「 勾配なし 路面平坦 」 』が主張根拠である。
https://note.com/thk6481/n/nff10477f7cc3
道路状況の真否については、本件訴訟における最大の争点である。
この争点については、H300305北村大樹訴状<3p>14行目からの記載にある様に、当初からの争点である。
https://note.com/thk6481/n/ncffb844f009c
高島由子裁判官は、原始資料である事故現場の証拠調べを拒否した上で、終局判決をしようとしている。
第三 まとめ
1 高島由子裁判官に対して、「 高木紳一郎埼玉県警本部長の証拠調べ 」をして、証拠裁判を実施することを求める。
2 訴訟指揮は明瞭にし、弁論期日調書の決済は2カ月近く放置することのないように求める。
以上