pic版 HK 200316 不開示 第849号情個審(個人情報) #高市早苗総務大臣 #罷免の件

pic版 HK 200316 不開示 第849号情個審(個人情報) #高市早苗総務大臣 

#虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪

#山名学名古屋高裁長官 #罷免請求 #安倍晋三総理大臣

 

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○ 画像版 HS 191217 罷免請求 #安倍晋三内閣総理大臣 に #山名学名古屋高裁長官

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○ 画像版 HK 200316 不開示 第849号情個審(個人情報) #高市早苗総務大臣

 

(1) 200216開示請求文言

「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 )」

 

(2) 200317不開示理由文言

「 開示請求のあった上記1の文書は、作成・取得しておらず保有していないため不開示とする。 」

 

HK 200316 不開示 01第849号情個審(個人情報)

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HK 200316 不開示 02第849号情個審(個人情報)

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○ 画像版 HK 200317 不開示 第883号情個審(行政文書) #高市早苗総務大臣

 

(1) 200217開示請求文言

「 私がした平成31年1月31日受付け番号5017情報公開個人情報保護審査会の罷免総務省処理日令和元年5月30日の決裁書(総理大臣への報告書 )

 

(2) 200317不開示理由文言

『 本件開示請求は、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出したことを前提としているものと解されるところ、本件請求文書の存否を答えることは、特定個人が特定の行政機関に対して、特定の国家公務員の罷免に関する文書を提出した事実の有無(以下、「本件存否情報」という。)を明らかにすることと同様の結果を生じさせこととなる。

 

本件存否情報は、法5条1号本文前段に規定する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものであり。同号ただし書きイないしハに該当する事情も存しない。

 

したがって、本件開示文書は、その存否を答えるだけで法5条1号の不開示情報を開示することになるため、法8条の規定により、その存否を明らかにしないで本件開示請求を拒否する。 』

 

HK 200317 不開示 01第883号情個審(行政文書)

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HK 200317 不開示 02第883号情個審(行政文書)

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以上

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