画像版 Z 200204弁論期日 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

画像版 Z 200204弁論期日 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

#埼玉弁護士会 あいおいニッセイ同和損害保険会社

 

ア 証明を求めている事項は、「 原告には(当事者能力)民訴法28条所定の資格があることの証明である。」

 

あいおいニッセイ同和損害保険会社との「契約書に署名・押印した事実が、原告足り得る資格があることの証明になること」の証明を求める。

反証は、愛の手帳3度の方の場合、署名・押印はできるが、保護者は存在する。

契約書の中身は、「自転車同士の事故に関する契約である。」ことが分かったので必要がない。

 

イ 本件は、債務不存在確認訴訟事件である。

既に、あいおいニッセイ同和損害保険会社は過失割合を提示して、債務の存在を認めている事実がある。

いつの間にか、過失割合が争点の様に扱われているが、争点ではない。

 

ウ 現場検証申立てについて

高嶋由子裁判官の発言

① 記録に残すことが、正確に残せるかが困難。(主張である)

② 当事者でやるのが良いと考える。(主張である)

 

=>200205今後すべき反論

① 被告主張は、実況見分調書については、有印公文書虚偽記載・同文書行使罪であると主張している。

主張内容から、職権探知主義の要請があり、証拠調べは職権義務行為である。

 

正確に記録に残すことができるか否かについては、被告に責任がなく、裁判所の責任である。

 

② 制度としてある以上、被告には申立てる権利があり、理由にならない。

 

エ 法廷の案内が掲示されていることから、弁論準備手続きではない。

(吉村仲恒書記官の説明)

弁論準備手続きの場合、案内の掲示は出さない。

=> やっている時に、傍聴人が戸を開いたが、入室出来ずに閉めた。

 

オ あいおいニッセイ同和損害保険会社は、乙7号証の画像データを提出する。

=> プロパティから撮影日が特定できる。

場合によっては、北村大樹弁護士が発言した「事故現場を見ていない。」は虚偽である。

 

カ 北村大樹弁護士発言。「 事故現場は歩道であり、原付バイクの通行は違反である。 」と主張。

 

キ 被告は、画像データを出す。もはや必要のない画像であると思うが、高嶋由子裁判官はこだわる。

現場検証が必要ないとするための、資料とするためと思われる。

 

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Z 200204弁論期日 01メモ 高嶋由子裁判官

https://imgur.com/TafTZ4q

 

Z 200204弁論期日 02メモ 高嶋由子裁判官

https://imgur.com/jk5qZyd

 

Z 200204弁論期日 03メモ 高嶋由子裁判官

https://imgur.com/0RUFHCq

 

Z 200204弁論期日 04メモ 高嶋由子裁判官

https://imgur.com/rJC3Tcg

 

以上

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アメブロ版 Z 200204弁論期日 メモ #高嶋由子裁判官 #北村大樹弁護士

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12572900779.html#_=_

 

以上

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待ち時間に、交通事故の当事者尋問を傍聴。

小っちゃくて腰が曲がっているようにみえる裁判長発言。

「 一時停止してから、相手の車がぶつかるまでに、どのくらいの時間があったのか。 」

原告女性は、沈黙。

(自分なら、時間なんぞ測っていないと答えるなと思ってた聞いていた。)

裁判長が5秒くらいですかと、女性は5秒くらいですと答える。

 

別の質問で、『 一時停止してから、相手の車がぶつかるまでに、5秒かかったと証言したが、「いち、にい、さん、しい、ごお」と言ってから、5秒は長い。その間に、右側を見なかったのですか。 』

 

最初の質問自体が無理筋の質問だ。

 

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