画像版 K 191224 受付け第56号開示請求書(控) #再送経緯 #清水勇人さいたま市長

画像版 K 191224 受付け第56号開示請求書(控) #再送経緯 #清水勇人さいたま市

#コンビニ店舗は収納代理金融機関である

#稲田伸夫検事総長 #検察官適格審査会

 

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K 191224 受付け第56号開示請求書(控) かがみ

https://imgur.com/NZCH2iv

 

K 191224 受付け第56号開示請求書(控) さいたま市から

https://imgur.com/ZdFpODT

 

○ 121225_1236 さいたま市に問合せ電話。

2枚送付したところ1枚しか届いていないので。本人不在。

 

○ 191225_1254 さいたま市からメール回答

https://imgur.com/ZnKWJXL

 

行政情報開示請求書について

さいたま市 浦和区役所 くらし応援室 <urawakukurashioen@city.saitama.lg.jp>

12:54 (6 時間前)

 

上原マリウス様

 

お世話になっております。

メールでのお返事で失礼いたします。

 

出納課の職員から開示請求書を2枚送っていただいたとのことでしたが、確かに2枚届きましたが、もう一枚は用紙の下の方に当室のファックス番号が書かれていたものでお間違いないでしょうか。

2枚の用紙を照らし合わせて内容が同じものと思い、1枚のみ受付処理させていただきました。

受け取った際にお電話で確認をさせていただくべきでした、 本当に申し訳ございません。

 

大変お手数をおかけしてしまい、申し訳ございませんが、再度送信していただくことは可能でしょうか。

 

よろしくお願いいたします。

      浦和区役所くらし応援室   内山

   くらし支援担当(交通) 電話:048(829)6049(内7154,7155) 

                 FAX:048(829)6231             

      E-Mail:urawaku-kurashioen@city.saitama.lg.jp

        送信の際には@を小文字に変更してください    

 

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▶ 開示対象文書は同じだが、開示請求文言は違っている。

詐欺師は、文言を変えて、騙しにくるから、色んな文言が必要なんだ。

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K 191226_1032FAX送信 さいたま市に 再送・地自法施行令158条2の適用要件

https://imgur.com/HdtwBtU

 

○ K 191226 開示請求書 03さいたま市 地自法施行令158条2の適用要件

開示請求文言=『 地方自治法施行令第158条の2の規定で以下の部分「・・地方税)については、前条第一項に規定する場合に限り、その収納の事務を適切かつ確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有する者として当該普通地方公共団体の規則で定める基準を満たしている者にその収納の事務を委託することができる。」

この部分を適用して、さいたま市はコンビニ店舗に収納事務委託しているが、さいたま市の規則で定める基準が分かる文書又は情報提供。( コンビニ本部が、どの様な要件を満たしているから収納事務委託できるのかが分かる文書 又は情報提供 ) 』

 

以上

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アメブロ版 K 191224 受付け第56号開示請求書(控) #清水勇人さいたま市長 #再送経緯

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12562319718.html#_=_

 

以上

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