画像版 K 301011 不開示決定通知書 #水島藤一郎理事長 #日本年金機構 #thk6481 #理由付記の制度 #理由の提示 #行政手続法第8条 ♯開示請求文言 #山名学名古屋高裁長官 #岡田雄一名古屋高裁長官
理由付記制度の根拠法=『 「 情報公開法第9条2項の趣旨 」及び「 行政手続法8条 」 』
(行政文書の開示義務)第5条の前書きで原則公開である。例外は、掲示された事項に該当する場合である。
該当する根拠規定の明示だけではなく、請求文書が根拠規定に該当する証明を行わなければならない。
(開示請求に対する措置)情報公開法第9条2項の規定=「 行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 」
通知内容は、不開示決定に係る行政文書名の表示、不開示決定をした者の名称、不開示決定の日付等。
この通知を行うときは、行政手続法第8条に基づく理由の提示を書面で行うことが必要である。
不開示の根拠規定の明示だけではなく、開示請求文言から、どの様な内容の行政文書を特定し、どの様な根拠をもって不開示としたか、開示請求者に明らかにする必要がある。
#取得していないため不存在
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K 301011 年金機構から かがみ
K 301011 年金機構から 第18号 銀行代理業者
K 301011 年金機構から 第19号 済通保管業務委託契約書
K 301011 年金機構から 第20号 保管委託に伴う請求書
K 301011 年金機構から 第21号 銀行代理業者契約書
K 301011 年金機構から 第22号 銀行代理業者契約書
K 301011 年金機構から 第23号 済通保有者特定文書
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(2) #清水知恵子裁判官 #飯高英渡書記官 民事51部1C係からは、
「 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。」の削除を求められた。
(3) 「いいえ、私は、請求の趣旨第1項の記載を削除しません。」と回答
訴状記載の「請求の趣旨」について、維持する。
「 請求の趣旨
1 済通は、日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。
2 被告が、原告に対し、年機構発第8号 平成29年11月8日付けの「 保有個人情報の開示をしない旨の決定について(通知) 」で行った不開示処分を取り消す。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。 」。
(4) やはり、「 日本年金機構の保有文書であることを事実認定する。 」つもりはなかったんだ。 #村田渉裁判官 の手口は裁判所の共通手口だ。
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以上