290515提出 ベタ打ち版 答弁書 調停申立書の主張に対する反論 #thk6481

290515提出 ベタ打ち版 答弁書 調停申立書の主張に対する反論 #thk6481
刑事告訴状に記載した通り 接触事故であり、衝突はしていないこと。

平成25年12月30日 越谷署第0119号
申立人 
相手方 
答弁書 調停申立書の主張に対する反論

平成29年5月25日

越谷簡易裁判所 御中

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
相手方 

1 申立ての趣旨に対する答弁
  事実認定を優先したいこと。
  290509提出の文書送付嘱託申立書の入手を条件とすること。

2 申立ての原因に対する認否
申立人の主張に対する反論

<2p>18行目から 
「①の地点で赤信号であることを確認し、減速した」についての反論。
確認したのなら、自転車の停止ラインで停止すべきであったこと。交差点内に進行したこと。交差点内で停車したことは違法行為であること。260131甲第2号証(実況見分調書)1枚目の交通規則によれば、「駐停車禁止」とされていること。

「②の地点に至ったとき・・㋐の地点に見えたため、ブレーキをかけ、③地点で停車した」についての反論。
自転車を減速していたと記載してあることから、ブレーキをかけたのならば、ブレーキをかけた②から、停車位置③までは、距離が長すぎること。現場を無視した主張であること。

260116メール(あいおいニッセイ同和損害保険の長尾と申します)と主張が異なること。「(交差点内で信号待ちを行う目的で、)減速し止まろうとしたところ、止まる直前に申立人の左側から、相手方が出てこられ、自転車の後輪に接触されたものと・・」

発見したのならば、交差点内に進行せずに停止すべきであったこと。

<2p>18行目から
「申立人は③の位置で停車したのに対し、相手方(私)は進行しきて・・申立人自転車に衝突した」についての反論。
「衝突した」と主張しているが、主張根拠が不明であること。求釈明。
相手方(私)は、坂を少し登ったところで、申立人を発見していること。
衝突はしていないこと。
260116メール(あいおいニッセイ同和損害保険の長尾と申します)においても、「・・自転車の後輪に接触されたものと・・」記載されてあること。
簡易裁判所から送付された、260131甲第2号証を読み、初めて衝突場所と表現されてあることを知ったこと。本件事故は、衝突した事実はないこと。

<3p>7pから 「本件事故との因果関係は不明である」との記載について。
申立人には電話で東川口病院に行くと連絡してあること。しかしながら、申立人は確認を行わなかったこと。見舞いも無かったこと。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社に任すと連絡があっただけである。あいおいニッセイ同和損害保険株式会社からも、確認及び見舞いはなったこと。
260106診断書は送付してあること。乙号証として提出。

290418調停申立書における、上記の記載は、申立人及びあいおいニッセイ同和損害保険株式会社の無責任な体質を示している。

<3p>8行目から 「衝突時には既に停車していたこと」についての反論
衝突はしていないこと。
申立人が、信号待ち停車を行うべきでない交差点内で停止したため、そのまま進むと左側が接触する可能性があると判断して、急ブレーキをかけたことに拠る転倒であること。転倒時に、申立人のスタンドに当たったかもしれないと、佐藤一彦 検察員巡査部長には説明していること。

争点は、「既に停車していたこと」の原因である。信号待ちの為か、「・・見えたため、衝突の危険を感じ、ブレーキをかけ・・」かであること。
290201ご連絡所(申立人から)の記載から
「・・申立人は、本件交差点手前で減速、停止したのに対し・・」について。つまり、交差点内で信号待ちのため停止したことが明示されている。

<3p>11行目から「申立人自転車は左側を走行した」について。意味不明であること。急勾配を降るときは、凸部の尾根線に沿って降りることになること。左側走行と目的不明の表現を使うが、現場を見れば、合理的な通行に左側走行という表現は失当であること。
乙号証写真

現場は、交差点内であり、駐停車は禁止であること。赤信号を認識したのであれば、交差点内に進入しないで、停止場所で信号待ちを行うべきであること。

<3p>12行目から「相手方(私)自転車は右側側を走行しており・・」について。
「右側側を走行」していたと主張するが、主張根拠について求釈明。
相手方(私)の進路軌跡は、坂下ポールを左折した時点では、右側であったが、すぐに左側走行に直していること。

坂上ポールの左側の平坦な場所を通過するためであること。現場の坂を上る場合、自転車は左側通行を行うことが合理的な方法であること。敢えて、右側走行を行う特段の理由はないこと。右側走行を行えば、坂上ポールの右側を通過することになり、危険であること。
右側走行と一方的な表現を行っていること。しかしながら、現場を見れば、坂を上る場合、左側通行が合理的な通行であること。坂を下る場合、右側走行が合理的な通行方法であること。乙号証写真

佐藤一彦 警察員巡査部長作成の260131甲2号証(交通事故現場見取図)は、相手方(私)が主張した内容を、「大体でいいんだ」と発言して、聞き入れなかったこと。
佐藤一彦 警察員巡査部長が、勝手に作成した代物であること。
しかも、悪意の見取り図作成であること。
現場の模様をについて、勾配は「ない」と虚偽記載。路面は「平坦」と虚偽記載。
見とおしについては、「良」と表現し、根拠となる写真選択は恣意的に行っていること。見とおし不良の根拠となる写真は排除されていること。乙号証写真

佐藤一彦 警察員巡査部長作成の260225甲33号証(交通事故現場見取図)は、相手方(私)からの聞き取りを行っていないこと。勝手に作成した代物であること。進路軌跡は中抜きであることからも証明できる。。

<3p>14行目から「・・過失割合は、申立人4割、相手方6割程度・・」について。
このような過失割合がなるの説明を求めてきたが、説明がなされていないこと。釈明を求めたが、拒否されていたこと。一方的に、過失割合を強要してきたこと。

290201ご連絡書(申立人 代理人から)について
24行目から「・・申立人の自転車は、本件交差点手前で減速、停止したのに対し、相手方(私)の自転車は停止することなく、申立人の自転車に衝突してきたこと、及び、衝突した箇所が相手方(私)自転車の前方と申立人の自転車の左方後部であるため、申立人の自転車は相手方(私)自転車より先に交差点に到達していたこと等から・・」との記載についての反論

「・・申立人の自転車は、本件交差点手前で減速、停止したのに・・」について。
まず、停止したことを認めていること。
次に、停止した目的は、信号待ちであること。
そして、停止場所が違法であること。相手方(私)の進路先であること。260131甲第2号証(実況見分調書)の交通規則によれば、駐停車禁止区域であること。

「相手方(私)の自転車は停止することなく・・」について。
相手方(私)は、青信号であること。停止する理由がないこと。

「申立人の自転車に衝突してきたこと」について。
衝突の事実は存在しないこと。佐藤一彦 巡査部長の実況見分調書で表示されたこと。創作であること。

260116メール(あいおいニッセイ同和損害保険の長尾と申します)に記載は以下の通りであること。
「‥申立人からの情報と致しましては、申立人が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとしたところ、止まる直前に申立人の左側から相手方(私)が出てこられ、自転車の後輪に接触されたものと伺っています・・」

「・・申立人が進む方向が赤信号であったため減速して止まろうとした・・」について。
上記記載から分かること。停車位置が、交差点内であったことが分かること。

「止まる直前に申立人の左側から相手方(私)が出てこられ、自転車の後輪に接触された・・」について。
上記記載から「接触事故であったこと」が分かること。
相手方(私)は、佐藤一彦 巡査部長に対して、「自転車が転倒した時に、申立人の自転車のスタンドに当たったかもしれない」と説明を行っていること。
説明に対して、佐藤一彦 巡査部長は、「なんだ、自分で倒れたんじゃないか」と発語して確認したこと。
裁判所から送られてきた佐藤一彦 巡査部長作成の実況見分調書を読んで、接触事故ではなく衝突事故と表現されていることを知ったこと。
佐藤一彦 巡査部長については、事故当日の対応時から不信感を持っていたこと。「歩道だから、自転車は降りて進行しなければならない」と一方的に相手方(私)が悪いと決めつけて対応を行ったこと。交通違反を指摘して威圧したこと。
それに対して、「歩行者はいなかったこと。一般的に自転車に乗ったまま通行が行われていること。申立人も乗ったままだ」と反論よ余儀なくされたこと。
事故現場の場所の特定でも「大体でいいだ」と発言し、全く聞き耳を持たなかったこと。
260131甲第2号証(実況見分調書)の1枚目の記載は、誤認の域を超えて、滅茶苦茶であること。
見とおしについても、出鱈目であること。
勾配は、「なし」となっていること。
路面は、「平坦」となっていること。

「衝突した箇所が相手方(私)自転車の前方と申立人の自転車の左方後部である」について。
「衝突した」と主張するが、主張根拠の明示がなされていないこと。求釈明。
「申立人の自転車の左方後部である」あるとした主張根拠が明示されていないこと。求釈明。

<3p>17行目から「示談交渉の状況」について。
やり取りについては、FAX・メールを提出する。
ようやく、事実確認において争点が明確になってきたこと。事実認定の確定なくして、一方的に過失割合を押し付けられても、了承できないこと。
また、事実認定を行うには、290509文書送付嘱託申立書による事件番号H26-001551(処分年月日 平成26年12月24日)、相手方(私)提出の告訴状は必須であること。

以上