290408_1315 陳述書(改訂版)三木優子 弁護士様へ #izak

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#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係
#渡辺力 裁判官 #細田良一 弁護士 #N母訴訟

wrote #izak
メールアドレス 

綱取孝治法律事務所 様
fzl04410@nifty.ne.jp

290408_1315 陳述書(改訂版)

署名・押印したものは、レターボックスで送ります。

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陳述書
平成29年4月8日

    陳述者(原告本人)

1 経歴
  私は、昭和51年9月1日に教員に採用され、それ以来平成25年3月に定年退職するまで教員として勤務してきました。その中で、最後に勤めた東京都立葛飾特別支援学校を除く養護学校での勤務経験は3校に亘り通算21年7ヶ月、普通学校の中学校での勤務経験は3校に亘り通算10年、最後に勤めた東京都立葛飾特別支援学校では5年間勤務したものです。
2 教師としての経験
(1)一般的な教師としての経験等
中学校3年生の担任の際は、2回ほど番長生徒の担任を行いました。
2回とも、4月と比べてクラスの偏差値を5以上上昇させ、他のクラスを引き離した経験があります。
(2)障がいのある生徒への指導に関する専門的な経験等
・昭和56年度教育研究員「数と言葉」の研究
・平成9年度教員海外派遣研修「スモールステップ・インクルーシブ教育  システム」
・平成12年度スクールカウンセラー研修 実践講座Ⅰ受講
視覚障害者を対象の教員免許の単位を取得
私は、上記のような専門的な経験を経た上で、前記経歴に記載したとおり、東京都立葛飾特別支援学校での勤務を除いても21年7ヶ月に及ぶ養護学校での勤務経験を有していました。そのため、平成24年当時にN君に接した際には、これらの経験に照らして、教師としての能力や障害のある生徒の指導力については、格別劣るところが無かったと自負しています。
なお、私は東京都立葛飾特別支援学校に着任時の1年めから4年めに重度・重複学級(生徒は1学級に3名)の担任をしていました。これはN君の担任になる直前の期間であり、この当時に私と生徒や生徒の保護者の間でトラブルが起きたことは一度もありません。
3 葛飾特別支援学校の管理職らとのやりとり
(1)平成24年5月下旬頃のこと
私と千葉教諭が教室で朝学活を行っていた際に、中村良一副校長が廊下から私を呼びました。私が廊下に行くと、中村良一副校長から「被告が校長室に来ている。何だか分かるか」と聞かれので、千葉教諭にそのことを伝えると、千葉教諭は、「一人通学のことかもしれない。私たちが考えている一人通学と被告の言っている一人通学は違うのかもしれない。被告の言っている一人通学とはどのような事か聞いて欲しい」と答えました。
私は廊下に出て、中村良一副校長に対し、「被告の言っている一人通学とはどのような事か聞いて欲しい」、「被告については、いつも外から見ていて、注文をつける。威力業務妨害だ。下痢が担っている」と伝えました。
その後、私が校庭で体育祭の練習をしてから教室に戻ると、学習1班の女性教諭が千葉教諭の所に来て、被告が校長室で怒鳴っていたと話していました。
被告が怒鳴り込んだ内容について、葛岡裕学校長から何の話もなかったことから、その時は、私が担当するクラスとは関係のない内容だったのだと判断しました。しかし、今考えてみると、葛岡裕学校長が平成24年6月、手帳を見ながら私に伝えた内容(被告が、「千葉先生と原告が、何でうちの子の担任なんだ」と憤っていたこと)は、上記の際に葛岡裕学校長に伝えていたのだと思います。
(2)平成24年6月6日頃のこと
葛岡裕学校長は、平成24年6月6日、私を校長室に呼び出し、被告が保護者に配付された一人通学の手引きを持って校長室を訪れ、「学校としてできないことは、書くな」と怒鳴り込んだことを話しました。
   このとき、葛岡裕学校長は、私に対して「N君のお母さんは交通事故にあってもいいからN君の一人通学をさせたいと言っていたが、お母さんがそう言っても、事故は相手もあることだからそうはいかない、と言って説得した。どうだろうか。」と意見を求めたので、「その通りだと思います」と答えました。この頃は、管理職らも被告に一人通学指導を始めることはできないという考えでした。
(3)6月15日頃のこと
   管理職らからN君の一人通学のための指導計画書を作るよう指示をされたので、私は、事故が起きた場合の責任の所在を確認する書面を作成し、管理職らの押印を求めましたが、中村良一副校長から、葛岡裕学校長の伝言として「判子は押せない。面談した時間の記載が間違っている。」と言われましたので、私は、「直したものを出します」と言いましたが、拒否されました。私はその時、飛び出しがあり安全確認もできず、事故の可能性が現実に予想されるような生徒を公道に出すという異常な判断をする管理職らを全く信用できないと思うと共に、現実に事故が起きたときには管理職らはその責任を私のせいにして逃げようとしていると強く感じました。
(4)6月21日頃のこと
   葛岡裕学校長は、「被告は校長室に朝・昼と来て、間に電話も来た」とかなり迷惑そうな様子で言っていました。副校長は「この時期に書面で遣り取りすることはエスカレートする」と言って、私に対し今後はN君の指導をしなくて良いと指示しました。以後私がN君の指導をすることはなく、連絡帳を見ることもありませんでした。
(5)授業観察について
  私は、7月4日に管理職らから「N君の保護者が教育委員会や外部の機関に相談に行くと言っているが、それは一端こちらで引き取り、代わりに私たちがあなたの授業観察をして、指導をしていくことになった」と言われ、その後夏休みに入るまでの間、ほぼ毎日、葛岡裕学校長、中村副校長、中村(真理)主幹、飯田主任の4名が朝から代わる代わる教室に来て、黙って授業を見続けるという授業観察が行われました。当時私が担当するクラスの教室の広さは普通教室の半分程でしたので、私のみならず生徒達にとっても、異様な雰囲気での授業となり、私には指導の邪魔でしかありませんでした。
  当時毎週行われた面談の際にも管理職らから授業観察に基づいて私の能力に問題があるということが指摘されたり、具体的な指導を受けたりしたことは全くありません。かえって、中村副校長からは8月7日の面談で「指導上、大きな欠点があるとは思えない」との発言があり、私はそのことをメモしております。管理職らが毎日のように行っていたこのような行為は、被告の感情を和らげる目的でのみ行われたもので、言い方を変えればご機嫌取りのためのものでしかありませんでした。このような授業観察は、格別私の指導力を把握する上で長期に亘り繰り返される必要は全く無かったものです。
  私は、長年の教師としての経験上、このような異様な授業観察が行われたケースを見聞したことなど一度もありません。
(6)面談について
管理職らとの面談については、管理職らから被告の信頼を得るために行っていると聞いていましたが、その意味は管理職等が仲に入って合理的に状況を整理し解決を目指すのではなく、管理職らは単に私が被告の言うとおりに行動し被告を満足させることを要求しているのだとわかり、途中から面談が拷問としか思えなくなりました。
管理職らは面談で、被告から「指導力に問題がある」と言われていると言われていたので、私は、私が受け持つ学習3班の授業参観をした保護者から苦情がありましたかと確認したところ、葛岡裕学校長からは「ない」との回答であり、逆に、私は保護者から、「面白かった」、「能力別の指導で良かった」等の感想を聞いていましたので、葛岡裕学校長にそのことを伝えております。
管理職らは、私の能力が低いという被告の訴えを受けて、私との面談や授業観察、課題作成の業務命令を行っているとの説明でしたが、私の能力のどのような点が低いとか、どのように改善すべきという具体的な話は一切なく、ただ、被告の要望はもっともであるとか、被告の要望に沿うべきであるということを、言葉を変えて示唆するだけでした。
私は、具体性無く繰り返される「指導」とは、嫌がらせでしかないと感じており、私の指導力に問題があるという被告の主張について、その具体的な内容を明らかにするように中村副校長に強く要望したところ、中村副校長は、8月14日の面談の際に、それら6項目をまとめて記した紙を私に交付しました。その内容は、①は「中学部で行っていた一人通学の練習を高等部で行うことができない根拠が納得できる説明がない」。というものでした。
  N母は、「中学部では一人通学を行っていた」と葛岡裕 学校長に説明したこと。この説明を根拠として、一人通学指導計画の作成を命じていること。「一人遊学を行っていた」が「一人通学の練習」にすり替えられていること。
  「説明がない」については、千葉教諭から「左右の安全確認ができるようになったら、指導を行います」と説明がなされ、被告人も連絡帳でなっとくしていること。
  ②は「生徒が○○先生と呼ばずに○○さんと呼ぶ」。
  ③は「朝の学習」のメインティーチャーをしない。・・
  ⑥は、重度の生徒に指示を出すとき、自信をもってはっきりと指示ができない。(未回答があったので追加する。重度の生徒は、作業班の時担当しましたが、指示が通ります。)
  6月の面談指導で説明済みの内容もあり、単に言いがかりに過ぎないようなことを並べただけでした。
このように、管理職らが、被告が私の指導力に問題があるとする具体的な根拠を示さず、私がこれを要求しても明確にしない姿勢から、管理職らは、被告の指摘する内容が認められず、或いは大したものではないので、私を排除することを正当化できる程の理由にはならないと判断していたとしか思えません。
(7)課題作成について
 私は、N母の行為から、千葉教諭の提案で、朝学習の課題作成の担当生徒を分担しました。クラスの生徒うち学習1班のN君と学習2班の生徒2名は、千葉教諭が担当する。残り5名の生徒は控訴人が担当することになりました。
漢検のドリルをパソコンで作成したほか、学習3班用に、数図かるた及び数学のドリルの作成を行いました。課題の準備は、生徒それぞれのペースに合わせて対応できるよう早く終わった生徒用の次の課題も準備し、作業量としては学校にいる時間内に終わらせるにはかなり厳しいものがありました。
私は、教員生活の中で、私の創意したオリジナルの教材をいくつか編み出して活用してきており、学習3班程度の生徒向けにはオリジナルのものも含めて、課題を用意していました。
 これらの課題作成で眼の状態が非常に悪くなりました。
私は、6月頃から眼科に行くようになりましたが、母の通院の付き添いのために有給を使うため、有給が不足して来て眼科にも行けなくなりました。
7月中旬ころには、有給休暇がなくなったら退職するしかないと思い詰めており、出来るだけの教材を作って後任に渡そうと思っていました。
パソコンでの課題作成は、目の調子の良い午前中に行い、目の調子が悪くなると他の教材作りを行いました。午後は休暇を取って、母の介護を行っていましたが、夜は、疲れてしまい、母に辛く当たってしまったことがあったことを今も後悔しています。
(8)まとめ
  私は、私のように、頻繁に授業観察がされたという教員の例を聞いたことがありませんし、前に述べましたように、私の経験上からも有り得ないことです。
面談や課題作成も、授業観察と同様に、他の教員で同じような指導をされた人を私は知りません。むしろ、問題行動のある教員を管理職らが不祥事の発覚を防ぐため、適切に指導せず問題を隠蔽しようとする風潮を感じたことすらあります。
 必要性と内容の合理性があれば、管理職らが教員を強く指導をすること自体をやっていけないこととは思いません。しかし、数回授業を見に来るとか、面談でヒアリングをすることで管理職らが事態を把握することは充分可能であり、これほど過剰な負担を強いる指導をする必要があるならば、教育委員会に適切な報告をして、手続きを踏んでからでないとできないことだと思います。
ところが、実際管理職らは、私の負担など全く考慮することなく、被告の言いなりでした。管理職が、事態を正確に把握せず被告の機嫌をとることばかりに注力したため、私は大変疲弊しました。これらの点は、現実には管理職らが行ったことですが、原因は、管理職に対し直接被告が頻回に亘り私を学校から排除してほしい等の要求を行ったことにあります。
(9)管理職らの能力と被告の要求
 葛岡裕学校長は、学校に居る時間が少なく、当初はN君のことをほとんど把握せず、またN君の障害の内容を具体的に知ろうともせず、被告をなだめることに終始していました。一人通学指導もN君が一人通学ができるようになることを目指して行うという具体的な判断では無く、被告をなだめ、学校として一人通学をさせる指導をするという宣伝をしている建前を守るために、N君の障害の内容などろくに考えずに、N君の一人通学の指導をやることにしたとしか思えません。これに振り回されたのが私たち現場の人間でした。
中村副校長は、前の勤務先の墨田特別支援学校の小学部時代に被告とは面識があったようですが、N君の障害の内容をよく知っていたとまでは思えません。被告からハンカチを噛む癖の指導を求められたときの返答にも、保護者を刺激するようなことを書かないようにという趣旨で私に直接声をかけてきたことがあり、事なかれ主義の姿勢が強い人です。
   管理職らからの面談でも、「お母さんの心情は理解する」とか、「信頼を回復する」にはどうしたらよいかとかそのような言葉の繰り返しで、N君への指導上何が問題だったかを指摘することはありませんでした。葛岡裕学校長は自分の手帳を見て、N君の保護者が言っていた内容を私に伝え、それを肯定する発言を繰り返し、結局現実にN君に対しどのような指導が適切かという話をしたことは一切ありません。
   管理職らは、対人関係で事を荒立てずうまく立ち回ることは上手いかもしれませんが、実際に被告に対しN君の指導上あるべき指導法を提示できる能力はないし、もっと言えば私に対し指導力に問題があるから指導するとのことでしたが、現実に私を指導する能力も無かったということす。
   現実的な指導能力と教員の管理能力に欠ける管理職らは、感情的な被告の言うままになり、現場の担任を犠牲にして学校運営をするしか無かったのだと思います。私は、長期間に亘る一人通学指導をひとりで行うという負担には、認知症の母の介護もあり現実的に対応できる状況にはありませんでした。
N君への一人通学指導については、葛岡裕学校長から職務命令を出されたら、退職するつもりでした。ただ、後任者の為に、一人で押し付けられることを回避するため、労働基準法により合法かどうかの判断を求めるつもりでいました。そして、N君のように、一人通学の手引きに拠れば、校外での一人通学指導前の生徒に対しては、体制作りを求めるつもりでした。

しかし、葛岡裕 学校長は、「自分から一人通学指導を行います」と言わせよと、長期に渡り画策してきました。結果、過剰な精神的苦痛を抱えて心身を故障するという負担が生じました。被告の要求を飲んでも、飲まなくても私の生活は追い詰められ、逃げ場の無いものになっていったと思っています。それほど、介護を行っている教員の生活は逼迫しているのが現実です。
   
4 私の体調不良と精神的な苦痛について
(1)体調の悪化
 ア 平成24年5月下旬から6月頃
5月下旬頃から、被告は、頻繁に教室を訪れ、何か気になる点を見つけると校長室に駆け込んで管理職らにクレームを入れはじめました。
正確な日付はわかりませんが、ある日、朝学活の始まる時に、被告が「失礼します」と挨拶したので帰ったと思ったら、被告は私から見えないところに隠れて教室の様子を窺っており、生徒のSが「まだいるよ」と私に手で教えてくれたこともありました。
また、生徒のHが廊下で泣いていて、私が朝学活に誘っても教室に入らないことがあったのですが、それを見ていた被告が、ニヤッと笑って校長室に駆け上がり、その直後、葛岡裕学校長が来て、授業観察を始めたことがありました。
私は、おでこの裏側に、被告の顔が張り付いているようで気味が悪く、5月下旬から下痢をし始めただけでなく、夜の寝付きも悪くなりました。
このような体調の変化について、被告が一人通学のことで校長室で大声を出していた日に副校長に伝えています(体育祭の練習があった5月頃)。
6月21日の朝、被告が教室に突然やって来て、「私から先生へのラブレターですの」と言いホホホと笑みを浮かべたときは、何か企んでいると思いました。私はこのとき、被告とのやり取りを連絡帳などに記載して形を残して置かないと、後になって真実が隠され一方的に私がやり込められてしまうのではないかと強い危惧感を持ちました。その後の管理職らとの面談で、被告との接触を避けるように言われた時には、今後益々エスカレートして何をされるかわからないと思っていたので、心底ほっとしました。私はこれで、体調面も回復できるだろうと考えていたのですが、実際はそのようにはなりませんでした。
 イ 平成24年7月頃
6月21日頃以降、被告との接触は減りましたが、代わりに7月4日以降管理職等のほぼ毎日の授業観察、毎週の個別面談と課題作成が始まり、被告による監視が管理職らによる監視にそのまま移ったと感じました。
7月の中頃になると、下痢がひどく悪化し、朝立ち食いそばを食べると、すぐに下痢になるという状態でした。そのため、休暇を取って家に戻り、残りの有給休暇を数えては、もう退職するしかないのではないかと考えました。
私は、7月に初めて三楽病院に行きましたが、予約が入っていなかったため診てもらえず、カウンセリングだけを受けて帰りました。
日を改めて三楽病院に行くと薬を処方されたため、勤務時間を避けて金、土、日の週末にのみ服薬を始め、夏期休暇に入ってからは体調が辛い時期に適宜服薬しました。私は、生徒によっては、常時注意していなければならない者もいるため、被告に対する不安があっても服薬して仕事中に居眠りをすることが無いよう、服薬も制限しなければならず、勤務時間中の不安が緩和されることはなく、心身ともに疲れました。
ウ 平成24年8月ころ
8月に入ると、被告と会わないので精神的には楽になりましたが、課題作成を命じられていてパソコン作業が多いこともあり、頭がボーッとし、8月末には目の調子が悪くなりました。管理職との面談も、意味のない時間に感じるようになり、また、拷問だとの思いからストレスとなっていました。結局私はやむを得ず病休をとることとしました。
(2)病休となった経緯
訳が分からないまま管理職らの意図で長期休職にされそうになったため、三楽病院の佐藤医師に休職期間を1カ月にして下さいと申し入れ、何とかそのようにしてもらいましたが、学校長と医師と本人(私)の三者で休暇期間等を決めるというシステムが軽視されていたことや、佐藤医師の説明に反して、また私の意に反して夏休を数日潰されたそうになったこと等納得のいかない点が残りました。
私は、8月末に三楽病院で診察を受けたところ、佐藤医師から、葛岡裕学校長の都合を聞くので、外で待つようにと言われました。暫くして診察室に入るように言われて入ったところ、佐藤医師は、葛岡裕学校長に電話をし始め、佐藤医師が「そんなに長くできない」と話しているのが聞こえました。
その後、佐藤医師から「3カ月の休職」と提案があり、佐藤医師はその場で診断書を出すとのことでしたが、私は、休職期間は1カ月で良いと伝えました。確かに被告への不安はありましたが、1カ月あれば体力も回復し、目の調子も良くなると考えたからです。
私は、佐藤医師に対し、診断書を出してもらうに当たっては、夏休を申請しているので、夏休終了後から休職をとるようにしたいと説明して念を押したところ、佐藤医師は、夏休は取れると答えました。
しかし、次に私が学校に出勤すると、すでに休職扱いとなっており、夏休も休職期間扱いとなっていたため、中村良一副校長に抗議したところ、中村副校長は、「診断書が出たときから休職だ」と言いました。佐藤医師の7月段階の説明では、葛岡裕学校長を加えて、3者で休職の可否・時期・期間を話すとのことであり、葛岡裕学校長にもその内容を伝えてありましたが、結局管理職の意向で一方的に決められてしまいました。私は管理職らが私を職場から遠ざけようとしていることが解りました。管理職らは、私がこのまま長期間学校に居ない方が都合が良いと考えていたことは明らかです。
確かに私にとっても、被告と顔を合わせなければ不安は薄らぎますし、葛岡裕学校長からは教材作成はこれ以上しなくて良いと言われていましたが、私が1ヶ月程度での休職の意思を伝えているのにこれに反して職場から排除しようしたことは、納得がいきませんでした。
中村良一副校長の休暇を巡る私との対応は、私に対し難癖をつけたりわざと便宜を図らない傾向が見られ、短期介護休暇を取ろうとしたときにも、不必要な書類をわざわざ有給を使って取りに行かされ、パワハラだと思っています。
(3)病休から復職した後のこと
 ア 平成24年9月末から10月頃
9月末から10月頃にかけて、病休が明けるので学校に復職する頃になると、再び被告の顔がおでこの内側に血糊のように付いている感じがして、不安が多くなって来ました。
イ 被告の事実上の影響はまだ続いていた
病休から復職した頃、被告とは、挨拶をするだけの関係になりましたが、次のような出来事から、顔を見るとやはり不安になり、三楽病院に通院を続けました。
私が病休から復帰したところ、復帰1日目の朝、生徒のS子から「ああ戻って来ちゃった。これで、N君の面倒を見る先生がいなくなっちゃった」と言われました。私の代わりで来ていた教員がいなくなることについてのコメントだと思いますが、私はS子とはそれまで関係が良好であったため、非常に不自然さを感じました。その後も、S子はN君のことについて、私に「Nの面倒を見て」等と不自然に言ってくるようになりました。被告がS子に、私に対し言って欲しいことを言わせていたと推測しています。
また、病休から復帰後にH子の保健室相談に放課後付き添った際にもH子から「私、先生に秘密があるの」と言われました。私が「Nさんに頼まれたことか」と聞くと、内容を言わず「ごめんなさい」と謝るので、私は「いいんだよ、H子は何も悪くないんだよ。」と逆にH子を慰めるしかありませんでした。H子とは、私が退職後に文化祭で会いましたが、以前のとおり私に進路先や、好きな先生ができたこと、1年の時に好きだった生徒が学校に来なくなったこと等を話し続け、2年間会っていなかったブランクは全く感じさせない接し方でした。
このように、被告が、当時の私の生徒に対して、私に対する悪口を吹き込む等して多くの影響を与えたことは、許しがたい行為だと思います。
ウ 11月から定年退職するまで
私の母の病院の付き添いが増えるため、私は三楽病院や学校の事務方に相談のうえ、結局介護休暇を多く利用することにしました。
復職後、11月半ばまでは、早い時間に帰宅する形での介護休暇を利用していました。11月中ころに、中村副校長からの伝言と思われますが飯田主任より「そのような短時間勤務をするのであれば午前中の空き時間にも職務の予定を詰めるように」と言われました。空き時間を全て詰められ、事務をする時間が無くなってしまうと、私の教員としての生活が破綻するので、私は短時間勤務をやめて、丸ごと休むことに決めました。
そのときに三楽病院で聞いたことは、次に私が病休をとるとすれば前より長い3ヶ月程度との診断になるとのことでした。私にとって、休職の方が介護休暇よりも給与面では有利でしたが、病休中にあまりに高い頻度で母の通院付き添いをすることには問題があるかもしれないとの事務方の意見もあって、長期の病休ではなく介護休暇を取ることにしました。
事務方に介護休暇の取得について相談し、介護休暇の変更内容を確認したところ、介護休暇は何回か変更かできるとのことであり、その許可は副校長に任されているとのことでした。
私は、冬季休業中はとりあえず介護休暇を止め、冬季休業終了後に介護休暇を再開することにし、その旨の申請を中村副校長に行いました。これに対して中村副校長は、「許可が降りるまで1週間かかる」と回答したため、私はその間は有給休暇で対応すると伝えると、副校長は急に前言を取り消し、申請通りの休暇取得を認めました。もし、有給が残って居らず副校長が許可に時間をかけていたらば、母親の介護が破綻していたと思われ、いちいちそのような手続き上の嫌がらせをしてくる中村副校長には怒りを禁じ得ません。
以上のように、病休から職場復職後も私は介護休暇を取得しながら余裕の無い日々を送り、退職まで何とか勤務を継続したものでした。
(4)本件における損害
  まず、被告が、強硬な要望と私に対する監視といったやり方で訴えるようになってから、私にとって学校という職場が楽しい場所では無くなりました。管理職らはこのような被告のやり方をそのまま受け容れ、学校ぐるみで実行して、私に対する身心に亘る負担を与え続けてきました。それ以前は私には学校が楽しい場であり、生徒といることが何より好きだったことから、教員を永年続けて来たのでしたが、退職間際にこのようなみじめな状態で教員生活を終えたことは非常に残念です。
そして何よりも心残りなことは、毎日過剰なストレスがかかって、自分の状況で手一杯になり、認知症であった母親の介護に手が回らない状況になってしまったことです。母は認知症になってから色々なことを忘れる不安から、夜に泣き出すことがあり、そのようなときは1時間位母の側にいてなだめ、眠れるように対処をしてきましたが、当時は私自身があまりにも辛く、全くこのようなケアができなくなりました。管理職らに拷問と思われる面談をされた時には自分に余裕が無く、母親につらく当たってしまったこともありました。既に母親が亡くなってしまった今となっては、もう取り返しがつきません。
5 最後に
学校は教育の場であり、特に葛飾特別支援学校は高校に当たるもので、その後の進路指導が最も重要な教員の使命です。N君の場合は、1年次の予測では、作業所と生活訓練所のボーダーライン上の能力だと思われます。
ごくまれに、母親が自分の子どもの現実の障害内容を受け入れることができず、非現実的な進路先を希望する場合があります。そのような保護者への対応は、作業所及び生活訓練所の実習体験を通して現実的な進路先を保護者に選択させます。なかには、作業所に固執し、生活訓練所の実習体験を拒否する保護者もいます。この場合、卒業間際の3月になって、区から生活訓練所の実習体験を求められ、進路先になることがありました。
N君の卒業後の進路は、作業所に当たる施設に入所したと聞いています。区と該当する作業所が入所を認めた以上、適切な進路先だと思います。しかし、3年の12月のN君の下校時の様子を見た限りでは、S君に手を引かれて、りそな銀行手前まで行き、そこで保護者に引き渡されていました。3年次12月の文化祭の劇の場面では、手を挙げる場面ではS君に手を繋がれて一緒に挙げていました。他の生徒は、手を繋いで手を挙げていました。江戸川区の作業所の入所判断には、一人で通所ではないのかもしれません。
しかし、原因は深く知りませんが短期間で同作業所を退所したと聞いています。作業所を退所すると、直ぐに別の作業所や生活訓練所には移れません。どこも定員は一杯に入所しているからです。結果、在宅待機という最悪の状態になります。
また、作業所へ入所してもN君が作業に対応出来なければ、不適合な進路であり、N君自身の安定的な環境が保てず、本人のためになりません。能力を伸ばすこと自体は教育の中の非常に重要な部分ですが、年齢や障害の内容に沿った現実的な学習を行うことが効果的であり、家庭で自由な教育を行う範囲では勿論良いと思います。
しかし、一人通学指導のように、学校外に出て行う指導については、学校教員にできることには限界があります。特に、N君のように、教員が毎日、付き添い指導をしなければならない生徒の場合は、葛飾特別支援学校の一人通学指導の手引きにより、校外指導前の生徒に該当します。N君の場合は、「左右の安全確認ができるようになったら、行う」と、千葉教諭は説明しています。

特に葛飾特別支援学校は、長期の付き添い指導を必要とする生徒に対しては、従来一人通学指導を行うことをそれまで想定していませんでした。保護者の方も、子供の安全面の心配から一般的には慎重な意見が多く、私の経験でも、作業所に入所することもあり得るボーダー程度の障害の内容の生徒の保護者に一人通学の練習を教員として提案し、保護者から断られたこともありました。
ただ、被告の要望については、内容の当否以上にその態様が異常であり、私を精神的に追い詰めました。勤務中どこで見張られているかわからず、何をきっかけに管理職にどのような告げ口をされるかわからないという日々は、私の心身に大きな影響を及ぼし、下痢がとまらず不眠になり、今思い出してもまだ辛く、当時のストレスがよみがえるようであり、被告には怒りを感じると同時に本当に会いたくないという率直な思いがあります。しかし、このような異常な行為が許されるのかと悔しい思いを抱えたまま今後を過ごすことは、あまりに苦しいのでけじめとして本訴訟を提起した次第です。
なお、私が一番知りたいのは、葛岡裕学校長の手帳と被告の手紙の内容です。それら手帳及び手紙には、被告が、私が教員として指導力がないという主張の根拠が記載され、葛岡裕学校長がその内容を認めた経緯が記載されているはずです。指導力がないという主張の根拠事実が具体的に確定して、初めて被告の要望の当否、そしてこれを是として管理職等が行った授業観察や面談、課題作成の指示の当否が判断できるのです。従って、葛岡裕学校長の手帳は、本訴訟の事実認定に最も重要な証拠とすべきであるにも拘わらず、これが今もって開示されていませんことが、私には痛恨の極みです。
以上


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#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。