290330 #控訴答弁書 #ベタ打ち版 #izak #要録偽造

290330 #控訴答弁書 #ベタ打ち版 #izak #要録偽造
被告訴人 小池百合子 都知事の要録偽造隠し 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件


290330 #控訴答弁書 #画像版
小池百合子都知事から 受取日290401 http://ameblo.jp/bml4557/entry-12262029592.html

290330 #控訴答弁書 #ベタ打ち版 #izak #要録偽造

<2p>1行目から
第1 本案前の答弁
1 答案前の答弁
  本件控訴中、4項ないし6項に係る部分を却下する。
  控訴費用は控訴人の負担とする。
 との判決を求める。
2 却下を求める理由
  控訴人が控訴審において追加する4項ないし6項の訴えは、以下のとおり不適法であるから却下を免れない。

<2p>9行目から
(1)4項(東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から実施されたことの確認を求める訴え)について
控訴人の上記訴えは、事実の確認を求めるものであるところ、権利又は法律関係の存否の確定のためにのみ提起することができるのであって、法律関係を証する書面の成立の真否の確認を求める場合を除いては、事実の存否の確定のために提起することは許されない。よって上記の訴えは、確認の対象としての適性に欠け、不適法である。

<2p>16行目から
(2)5項(乙11号証は、偽造された学習指導要録であるとの確認を求める訴え)について
 ア 控訴人の上記訴えについては、有形偽造(成立の不真正)をいう、ものであるか、無形偽造(内容の偽造)をいうものであるか判然としないが、仮に前者である(文書の成立の真否の確認の確定を求める訴え)とすれば、文書の成立の真否確認の訴えは法律関係を証する書面についてのみ認められているところ(民事訴訟法134条)、乙11号証(中学部生徒指導要録)は事実関係を証する書面であって、法律関係を証する書面ではないから、その成立の真否の確定を求める訴えは、不適法である。

<2p>25行目から
 イ また、後者(内容が虚偽であることの確認を求める訴え)とすれば、上記(1)と同様、単に事実の確認を求めるものであって、確認の対象として適格に欠け、不適法である。

<3p>2行目から
(3) 6項(小池百合子 東京都知事が、学習指導要録を偽造し、書証提出したことは、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に該当することの確認を求める訴え)について
 控訴人の上記訴えは、国家刑罰権の存否の判断を求める訴えと解されるところ、
国家刑罰権の存否は専ら刑事訴訟法に定める手続きによって判断されるものであり、また国家刑罰権の存否確認の判断を求めえるのは検察官のみである。(刑事訴訟法247条)。
控訴人の上記訴えは、検察官でない控訴人が、民事訴訟において国家刑罰権の存否の判断を求めるものであり不適法である。


<3p>10行目から
第2 本案の答弁(控訴の趣旨に対する答弁)
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
との判決を求める。
 なお、仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮に、その宣言を付する場合においては、担保を条件とする仮執行逸脱の宣言を求める。

<3p>16行目から
第3 控訴被告人の主張
原判決の判断は、正当であり、本件控訴は理由がないから、速やかに棄却されるべきである。
控訴小池百合子 都知事の主張は原審の通りであるから、これを援用するとともに、控訴理由書等について、以下、必要な範囲で反論する。なお、言い換えは原審における被控訴人の主張の例による。

<3P>22行目から
1 本件における立証の制約について
控訴人の主張は、証拠の評価に関するものが大部分であるので、この点について包括的に反論する。

<4p>1行目から
(1)本件は、被控訴人が設置管理する知的障害特別支援学校(本件学校)に教諭として勤務していた控訴人が、被控訴人に対し、担任をしていた本件学校の生徒(N君。知的障害及び自閉症がある。)の指導に関連して、本件学校の管理者が①N君の一人通学指導について控訴人の負担を考慮した体制整備を怠ったこと、②N君の保護者(N母)から控訴人の指導に関して多数の要求がなされたのに対して控訴人の職場環境への配慮を怠ったことにより、抑うつ状態となり通常の業務に戻ることができないまま定年退職に至ったと主張して損害賠償金の支払いを求める事案である(原判決)。

<4p>9行目から
(2)本件では特別支援学校に在籍した障害のある生徒に対する控訴人の指導の内容と、控訴人の指導に関する生徒の保護者からの訴え・要求の事実が前提となるところ、指導を受けた生徒(発語がない)や指導に異論を唱えた保護者(本件訴訟への協力を拒否している)に対する証拠調べが事実上不可能である。
 一方、本件の事実関係に係る文書について、控訴人は提出されたもの(墨田特別支援学校中学部の指導要録(乙11の1、2)等については「偽造」だと主張し、提出されていないもの(葛岡裕学校長の手紙、N母から葛岡裕学校長に宛てた手紙)については執拗にその提出を求めている。


<4p>17行目から
2 連絡帳について
(1)ところで、控訴人が行った指導内容と保護者の要求については、当時保護者と担任教師(控訴人を含む)間で交わされた「連絡帳」が存在し、その証拠価値は極めて高い。本件訴訟が、提起された当初、被控訴人としても保護者の承諾を得て連絡帳を証拠として提出することを検討したが、その後、控訴人の行動(本件提起後に、本件学校(当時N君が在席していた)を訪れたり(26年12月)、その周囲で生徒の写真撮影を行った。控訴追記 (27年6月頃で、N君は卒業し、在席していない)、生徒の写真ではなく通学路の写真撮影である。)について警戒心を強めた保護者が本件訴訟に対して協力することを拒否するようになり、結果として、被告訴人による連絡帳の証拠提出は不可能となった。

<4p>26行目から
(2)一方、控訴人は、その在職中に、保護者とのやりとりが記載された連絡帳を複写していて、当該コピーを本件学校から持ち出し退職後に所持していたところ、原審係属中に、当該コピーを甲14号証として提出し、それに基づく主張を準備書面(6)・第2・3(3頁〜24頁)で詳細に展開した。
「連絡帳」の記載内容については前述の通り証拠価値が高いものの、連絡帳には生徒の生涯程度、障害特性及び保護者の様態等私生活についての重大な秘密が肉質で記載されており、また保護者が証拠提出に同意しておらず、当該生徒や保護者以外の第三者に閲覧等されれば、生徒・保護者と学校との信頼関係が破壊され特別支援学校における
教育指導の遂行に著しい支障生じるおそれがある。(被控訴人閲覧制限申立書)。原審では、控訴人から提出された甲14号証(連絡帳)について閲覧制限を認めた。

<5p>11行目から
(3)その後、控訴人は、甲14号証を撤回したが(控訴人上告書)、準備書面(6)での抜粋引用はほぼ正確であることから、被控訴人としてはその主張内容については事実上認めているところである(被控訴人第5準備書面・7頁。10頁〜14頁、別紙)。


<5p>15行目から
(4)連絡帳には、担任(控訴人及び千葉教諭)に宛てられた手紙が別紙として添付されている。連絡帳と手紙とを照らし合わせることにより、それらが記載された背景事実を解明することが可能となる。連絡帳に記載されていない事実についての被控訴人の主張は主にこの方法により行われている(被控訴人第5準備書面

<5p>20行目から
ア たとえば、平成24年6月5日(火)及び6日(水)の事柄については、控訴準備書面(6)第2・第3(7)(朝の活動についての要望)・カ及びキ(10頁)に連絡帳の引用が、同(9)(一人通学の要望)・カ及びキ(18頁)に別紙を引用した記載があるところ(被控訴人第5準備書面・別紙の列(7)及び(9))、それらの記載によれば、授業参観の週(6月4日〜8日)の2日目の連絡帳(6月5日)に、帰宅後に書いた「今日は参観で朝の様子と作業学習を見ました。
お話したい所もありますので、後日、相談させて下さい」との記載があり、3日目の連絡帳(6月6日)に、やはり帰宅後に保護者の書いた「*授業参観、朝のあいさつ、生徒総会、家庭科を見ました。着替えや朝の仕事など見守っていただけると助かります。(うるさいようですが)」との記載がある一方、6月6日付けの別紙(18頁)には「一人通学について やはり 、まだ、納得ができません。・・」との記載がある。
<6p>5行目から
このことから、6月6日に保護者が担任にN君の一人通学について要望したこと、担任が一人通学指導を行わないと答えたことが窺える。

<6p>9行目から
さらに、6月8日(金)及び10日(日)の事柄については、260917甲第3号証の2の(0608(金))に連絡帳の引用が、提出日??控訴準備書面(6)第2・第3(9)(一人通学についての要望)・キ(18〜19頁)に手紙を引用した記載があるところ(被控訴人第5準備書面・別紙の列(9))、それらの記載によれば、6月8日の連絡帳に、担任の千葉教諭が書いた「朝、お忙しい中、お話ありがとうございました。学校からも、出来るところで**君一人一人通学のバックアップを考えていきたいと思います。何かありましたら、また、ご連絡ください。本当に慎重すぎて申し訳ありません。」との記載があり、
6月10日付けの手紙(18頁〜19頁)には「千葉先生 毎日、大変お世話になっています。・・・・申し訳ありませんが、私の判断で見切り発射(?!)の形になってしまいました。・・・(ちなみに今井先生の説明では納得できず、加えて千葉先生のいらっしゃらないところでの今井先生の対応で、また、お話の中でとても私の考え方と全く違うポリシーでしたので、事が大きくなってしまいました。千葉先生も結果的に巻き込んでしましました。・・)との記載がある。

<6p>23行目から
このことから、6月6日に保護者と面談したのは控訴人一人であったこと、控訴人がN君の一人通学指導を行わないと答えたこと、葛岡裕 学校長が千葉教諭にN君も一人通学指導を検討するよう指示したこと、千葉教諭が今後一人通学指導に協力することを保護者に伝えたことが窺える(提出日被控訴人第5準備書面・第3・4(5)(11〜12頁)


<7p>3行目からの記載
イ これに符合する記載が、271006甲15号証(控訴人メモ)の1枚目の「0606」にある(朝、更衣室前で、口頭で回答「体制ができていない、個人的には2〜3週間ならできるが、それ以上は無理です。**君の場合、見通しがつかない」「学校にはご迷惑を書けない方向で行います。学校が知らないのも良くないと思い知らせました」)

<7p>9行目からの記載
控訴人は、甲15号証の1枚目は原審の訴訟代理人が偽造したなどというが(控訴理由書 <6p>上から17行目から 第3 当裁判所の判断)、そのようなことは控訴人の田だの作り話である。
なお、6月6日同様のやりとりが、5月15日の連絡帳でなされていることは争わない(控訴準備書面(6)第2・3(9)(一人通学についての要望)エ(17頁)、被控訴人第5準備書面・第3・4(4)(11頁)、別紙列(9))。

<7p>15行目からの記載について
3 葛岡裕 学校長の手帳、保護者から管理職に宛てられた手紙について
一方、控訴人は、連絡帳に記載されていない事実について、管理職が手帳に記載しているはずであるとして、その提出を求めている。しかしながら、それは単なる思い込みであって、保護者とのやり取りについて管理職がいちいち記録をしている蓋然性はない。また、そもそも手帳は「自己使用文書」である。
また、保護者が管理職に宛てた手紙は「公務秘密文書」であって、いずれも提出する義務はない(文書提出命令申立てに対する被告訴人意見書)。

<7p>22行目から
4 N君の墨田特別支援学校中学部の指導要録について
(1)また、N君の一人通学指導を求める保護者(N母)の要求や管理職の控訴人に対する指導の控訴人に対する指導の妥当性を検討とする前提として、N君の出身校(墨田特別支援学校中学部)で行われた一人通学指導の事実がある。
原審裁判所は、被控訴人に対し、出身校での一人通学指導の内容及び結果の釈明を求め、これに回答する形で被控訴人が提出したのが出身校の指導要録写し(乙11の1,2)及び個別の教育支援計画(乙12の1〜3)である(被控訴人第2準備書面・第2・1)。

<8p>4行目から
ところが、学習指導要領の改訂に伴う、指導要録の移行期間中であったため、N君の出身校の指導要録は2通(1・2年次(乙11の1)と3年次(乙11の2))に分かれて記載される結果となっていた(改訂に際際し発出された被控訴人(所管は東京都教育委員会)通知文書(乙24の1、2)とも齟齬がある。被控訴人第6準備書面・第2)

<8>9行目から
控訴人は、これを捉えて当該指導要録写し(乙11の1,2)が「偽造」であると主張し始め、訴訟代理人にその旨を主張するよう要求したり、それが容れられないと、自ら警察や検察に告発の相談に出向いたり、果てはみずからそのSNS上にN君の指導要録写しばかりか、個別の支援計画や、本件学校入学時の写真入りの調査資料等を掲載して公開するという、常軌を逸した行動に出た(被控訴人上申書、本人調書(補充尋問))。

<8p>15行目から
(2)そのことをひとまず置くとしても、控訴人が「偽造」とする根拠(控訴理由書「B」争点 281216鈴木雅久判決書の争点について)第1)はいずれも失当であるから、以下念のために述べる。

<8p>18行目から
「形式上」の根拠(本来、1つの書式に記載されるべきものが、二つの書式に分割されている。)については、
乙11の1(平成21年分及び平成22年度分)は乙24の1の通知にあるように、従前の様式を使用し記載したものである。
乙11の2(平成23年度分)は、乙24の2の通知によれば平成24年度から使用すべき様式を前倒しして使用してるものであって(作成時期は平成24年3月末。従前様式とは表現やレイアウトが異なるにすぎない。)、通知とは齟齬があるが、それによって当該文書が無効になったりするものではなく、形式的証拠力及び実質的証拠力ともに備わったものである(被控訴人第6準備書面・第2)。

<9p>1行目から
また、「内容上」の根拠(中学部の「国語」の指導に関するもの)については、本件学校(葛飾特別支援学校・高等部)でひらがなのなぞり書きに取り組んでいるのに、中学部は名前の漢字をなぞり書きできたとする記載が事実に反すると主張するようである。
しかし、漢字は縦横斜めの直線で構成されていて比較的書きやすいが、ひらがなは曲線で構成されているため、書くことはむしろ難しい(このことは、障害児教育において常識的事項に属する。)。
ひらがなより漢字の方が高度な学習だという単純な思い込みに基づくもので根本的な誤りである。

<9p>8行目から
5 総括
(1)以上のとおり、控訴人がN君に対して行った指導内容とN母の訴え及び葛岡裕学校長の控訴人に対する指導については、原審での人証のほか、連絡帳(添付された担任宛の手紙を含む)を抜粋引用した被控訴準備書面(6)の記載等からその内容を認定することができる。
また、出身校で行われたN君の一人通学指導については、乙11の1、2及び乙12の1ないし3で十分認定することができない。
よって、それ以外の人証及び書証の必要は全くない。

(2)以上より、控訴人の求釈明(E)控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明事項)について回答する必要を認めない。

<9p>18行目から
文書提出命令申立てに対する意見
上記第3の通り、控訴人の文書提出命令申立てについては、その必要性がない。

以上

付属書類
1 代理人指定書 1通



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