290208控訴理由書 E) 控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明項目 #izak 

290208控訴理由書 E) 控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明項目 #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。

平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件
平成29年(ネ)第306号 国賠法請求事件

E) 控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明項目。
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E) 小池百合子東京都知事からの控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明項目。
<01>乙11号証は、要録偽造であること(確認事項)。
偽造でないと主張するならば、民訴法第219条によりN君の学習指導要録の原本の提出を求める。

<02>東京都の学習指導要録の電子化は、平成24年度から開始されたこと(確認事項)。要録の電子化が平成24年度でないと主張するのならば、主張資料の提出を求める。

<03>新学習指導要領の実施は、中学部では平成24年度からであること。(確認事項)違うというならば、釈明資料を提出し、説明しろ。

<04>電子化以前の紙ベースの学習指導要録は、学年進行で3年間継続使用であること(確認事項)。3年間継続使用しない場合があると主張するならば、主張資料の提出を求める。

<05>都立学校の指導要録の変更は、都からの文書送付により、その記載内容に沿って、全都立学校で統一して同時に行われること(確認事項)。違うと主張するならば、主張資料の提出を求める。

<06>都立学校の指導要録の変更は、都立学校長判断にて、学校単位で行うことはできないこと(確認事項)。都立学校長判断で、学校単位で変更ができると主張するならば、主張資料の提出を求める。


<07>紙ベースの指導要録使用の時期(平成24年度以前)に、都立学校長判断にて、学校単位で、指導要録の変更ができた場合は、証拠資料の書証提出を求める(求釈明項目)。
別紙の通り文書提出命令申立書を行う。

<08>平成24年度の要録の電子化が行われる以前、紙ベースの学習指導要録を使用していた時期、学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合は、児童及び生徒の転校による場合のみであること(確認事項)。転校以外の理由で、紙ベースの学習指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が、「2セットで1人前」となる場合があると主張するならば、主張資料の提出を求める。

<09>小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)について、紙ベースの指導要録の「学籍に関する記録」を記載する用紙が「1・2年次分」と「3年次分」に分かれて記載できることを明示した都立学校に送った文書の書証提出を求めること(求釈明項目)。
別紙の通り文書提出命令申立書を行う。

<10>小池百合子都知事が書証提出した要録(乙11号証)は、N君の氏名、生年月日、現住所、保護者氏名が黒マジックで消されていること。また、マジックの濃さが2種類あることから、複写の複写であること。
(書証の申出)民訴法219条により、原本の書証提出を求める(求釈明項目)。
別紙の通り文書提出命令申立書を行う。

<11>平成24年度の学習指導要録を記載するために、都立特別支援学校・中学部に送った「東京都立特別支援学校 中学部 児童・生徒指導要録の様式及び取扱い 東京都教育委員会」の原本の書証提出を求める 

<12>(乙11号証―2)は、指導要録の電子版の様式を使って、N君の3年次の記録を記載している。根拠は、(学習に関するの記録)用紙に(表)又は(裏)の表示がないことから。電子化指導要録を紙ベースで保存して良いとする証拠資料の書証提出を求める(求釈明項目)。

<13>(乙11号証―2)の記載開始は、23年4月であること。5月1日の生徒数確定日までに、学年末に記載する記録を除く部分を、要録に記載することになっていること。このことから、23年3月末までに、各都立学校に対して、電子化要録の様式を送信しておく必要があること。この配信について、各都立学校に送信についての内容を記載し、配布した文書の書証提出を求める(求釈明項目)。


<14>小池百合子都知事は、「N君の指導要録が2セットで1人前であること」の主張について、説明を求めたところ、主張資料として(乙24の1及び2)を書証提出してきた。
しかし、(乙24の1及び2)主張資料を用いての立証が飛ばされていること。控訴人は、検討し結果、齟齬が生じると書面で記載したこと。齟齬があると指摘したことに対し、だ、(乙24の1及び2)を用いての立証が行われていないこと。岡崎克彦裁判長は、立証を促すことを行っていないこと。
小池百合子都知事は、立証資料を豊富に持っていること。その中で、あえて、(乙24の1及び2)を選び、書証提出を行ったこと。控訴答弁書では、立証を行うことを求釈明する。


<15>N君の高等部卒業後の進路先について、回答を求める。N君は卒業後の進路先を1カ月で退所したと、三木優子弁護士から聞いた。進路先名は回答があったが、作業所か生活訓練所かについて、不明である。
調べたところ、当時の進路先には生活訓練所が存在していないと思われる。N母の希望が通り、作業所に入所できたと判断して良いか。

<14>中村真理 主幹が作成した240614一人通学指導計画を、控訴人個人のフォルダーに、無断で入れた目的について、求釈明する。
当時は気付かなかったが、今思えば、控訴人が中村真理主幹作成の240614一人通学指導計画を発見し、自分から進んで記載内容に沿った指導を、自発的に行わせせる目的で入れたのではないか。
 
<15>中村良一葛飾特別支援学校副校長(当時)は、控訴人に対して、「教員としての能力がない」と判断して、特別に研修報告を職務命令で行わせた。控訴人は、自己申告書で予定していた研修ができなくなったこと。また、このような職務命令を聞いたことがないこと。葛岡裕学校長はどの様な手続きを経て、職務命令を発したのか。研修報告強制を実施するに当たり申請した手続き文書、許可を与えた決裁書の文書提出を求める。

<17>「原告には、教員として指導力がない」とN母が主張する主張根拠。葛岡裕学校長は、甲28号証の主張を認めた事実。認めた上で、原告の授業観察・授業後の報告を行わせた事実。更に、夏季休業中に、教材作成を行わせ報告を強制した事実。
この行為が適切であるか否が争点であること。原告の授業観察・授業後の報告を行わせたこと、及び東京都の研修報告書の強制は、東京都のどの規定を適用して行われたのか求釈明を求める。規定の明示してある文書の書証提出を求める。

<17>乙7号証(240614高等部1年一人通学指導計画 作成者 当初の270324証拠説明書では、飯田学年主任と久保田生活指導主任)
上記計画書の内容を、原告一人に行わせようとした事実。以下の2点は争点であること。
一人通学指導計画の記載内容が適切か否か。
原告一人に強制しようとした行為が適切か否か。
法規定を明示しての説明を求める。

<18> 23教指企第947号の発番内に含まれる文書の内、23年度の作成年月日の文書総て。(甲44号証以前の文書総て)

<19> 返還要求。N母が控訴人宛に書いた手紙は、控訴人の所有物で有る。平成28年9月16日の公判に於いて、返還を申し入れたN母の手紙を至急返せ。


290208控訴理由書 E) 控訴答弁書に求める提出証書・確認・求釈明項目 #izak 
#鈴木雅久判決書 は閲覧制限をかけた書面の記載内容を無視した上で書かれていること。