271016 #河野太郎 国家公安委員長殿 裁判の提出書類の閲覧制限について HPから送信

271016 #河野太郎 国家公安委員長殿 裁判の提出書類の閲覧制限について HPから送信
#外部告発 #izak #要録偽造 
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
行政は 犯罪しても 捕まらぬ 警察動かず 裁判八百長


271016 #河野太郎 国家公安委員長殿 裁判の提出書類の閲覧制限について HPから送信

私は、平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件の原告です。
裁判は、公開であり、提出文書は公開で進行しました。

以下の内容について説明をお願いします。又は、適切な質問先をご紹介ください。

▼経過説明
被告 舛添要一は、答弁書、第1準備書面、第2準備書面で、主張の根拠となる記載に於いて、虚偽記載を行いました。虚偽記載については、原告側は原始資料の証書提出にて反論を行い、虚偽記載を証明しました。

特に、第2準備書面で、被告 舛添要一は、東京地裁を騙す目的を持ち、学習指導要領を偽造し、偽造した学習指導要録を証書提出しました。これは、公文書偽造であります。

偽造と判断した理由は、まず、学習指導要録は2冊で一人前となっており異常な形式であり、指導要録の3年間継続使用に反している事です。
次に、記載内容がN君の実態に合っていない事です。

提出文書のWEB公開につきましては、第1回公判後に、石澤泰彦 被告側指定弁護士から了承を得ています。「裁判所に提出したものは、公開前提ですから、構わない」という内容でした。そこで、WEB公開を行いました。

ところが、偽造学習指導要録を、WEB上に公開したところ、石澤泰彦弁護士から、東京地裁に申入れがありました。原告側弁護士は、申入れに従い、削除を伝えてきました。そこで、削除を行いました。(削除漏れがあったことは、後日、指摘を受け、追加削除を行いました。)

27年8月末頃に、東京地裁から原告側弁護士に対して、非公開の接触があり、裁判資料の閲覧制限を申立てる様に説得がなされました。原告側弁護士は、促されて、9月1日、閲覧制限の申立書を提出しました。

9月14日、弁護士事務所で曖昧な説明を受け、帰宅後に9月1日提出の閲覧制限の申立書を見ました。直ぐに、原告側弁護士に対し、閲覧制限の申立書の撤回を要請し、撤回がなされました。


9月1日提出の閲覧制限の申立書の内容は、今までに提出された文書総てのように思えました。私は、公文書偽造で、東京都議、文科省総務省に外部告発を行っています。閲覧制限を実行されると、外部告発の根拠が閲覧できなきうなります。東京地裁主導の証拠の隔離と言えないことはありません。

10月6日、東京地裁で、裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して、「残ってマスキングを」と発言し、閲覧制限が既成事実となっています。私は、裁判長に対して、「公開を前提にして提出された文書を、閲覧制限にするのは可笑しい」と発言し、説明を期待しました。ところが、「反発している」と発言したのみでした。

裁判の事情を知らない私は、裁判長に、これ以上の説明を求めても無理であると判断しました。裁判の場で説明を求めても、「反発している」と言われるだけである。裁判の場では、裁判長に説明を求めることは出来ないと理解しました。

「10月28日は、陳述は無く、『提出書類の閲覧制限について』行う」と、裁判長は発言しました。


○説明▼質問
○公開前提の条件で、裁判所に提出された文書をWEB公開について。
「偽造学習指導要録を、WEB上に公開したところ、石澤泰彦弁護士から、東京地裁に申入れがありました。原告側弁護士は、申入れに従い、削除を伝えてきました」。
▼質問
相手側の申入れが在れば、削除しなければならないのでしょうか。

○「非公開の接触があり、裁判資料の閲覧制限を申立てる様に説得がなされました。原告側弁護士は、促されて、9月1日、閲覧制限の申立書を提出しました。」
▼質問 裁判所が、原告側弁護士に対して、非公開接触を行ってよいのでしょうか。予想されることは、裁判所は、被告側弁護士に対して、非公開接触を行っていると言う事です。

○「10月6日、東京地裁で、裁判長は、石澤泰彦弁護士に対して、『残ってマスキングを』と発言し、閲覧制限が既成事実となっています」。
▼質問 裁判長が、上記の発言を行い、権限行使ができる根拠は何でしょうか。

○10月28日に予定されている「提出書類の閲覧制限について」
原告側も被告側も、「提出書類の閲覧制限の申立て」を行っていません。しかし、東京地裁は、既に既成事実として実施しています。
▼質問 上記の内容の権限行使ができる根拠は何でしょうか。

▼質問
公開を条件に提出された文書を、過去に遡って、閲覧制限にできる根拠は何でしょうか。


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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #岡崎克彦裁判長
行政は 犯罪しても 捕まらぬ 警察動かず 裁判八百長

ごまめの歯ぎしり 河野太郎は、間違いなく、「 ごまめ 」だ。
ごまめを 国家公安委員長にしたことは、安倍総理の間違いだ。