280715 #izak0401 葛岡裕陳述書 #画像版

280715 #izak0401 葛岡裕陳述書 #画像版 (280913弁護士事務所でゲット版)
#要録偽造 #岡崎克彦裁判長 #izak
#平成26年(ワ)第24336号 #国家賠償請求事件


P2の10行目から
「・・相談があると言うので話を伺うと・・・」と記載
N母の話では、書証提出した指導要録の内容が転記されている。
<1>葛岡裕学校長は、中根母の話を手帳にメモした。メモを見ながら、「N君は、墨田特支では一人遊学を行っていた」と話した。
<2>葛岡裕学校長の手帳について、文書提出の申立てを行った。岡崎克彦裁判長は必要ないと、書証提出を拒否した。理由は、「被告等は認めているから」と。
<3>書証提出の拒否決定に対して、三木優子弁護士に、第223条4項により、即日抗告を依頼した。
<4>しかし、原告が依頼した三木優子弁護士は、即日抗告を拒否した。
<5>岡崎克彦裁判長は、葛岡裕学校長の手帳の書証提出の要件を公判にて明示した。
明示した要件に対応した内容を、三木弁護士に主張するように依頼した。書かれた理由が。以下のどれであるか判別するために必要であると。
  1) 一人通学の指導計画の内容は、N母の要望を100%記載した内容である。
  2) 中村真理主幹による、報復ハラスメントを目的で書かれてた内容である。
  3) 中村良一副校長による、介護ハラスメントを目的として書かれた内容である。
上告提起理由書作成中で忙しく、依頼が実行されたかは、不明である。

▽石澤泰彦弁護士は、準備書面で対応を行わず、人証にて明らかにするとしている。
証拠調べは、2段階で行われる。文書の形式的証拠力と文書の実質的証拠力である。
両者の関係は、まず、形式的証拠力があることが証明されて、次に、実質的証拠力が問題となる。形式的証拠力は、実質的証拠力の前提であるという関係になっている。

東京都提出の指導要録は、「2セットで一人分」の指導要録という様式について、合理的な説明ができず、破たんしていること。つまり、文書の形式的証拠力がないと判断されていること。
いくら、葛岡裕学校長の陳述で提出した指導要録の内容を繰り返しても、無効であること。その前に、真正証明を行うことが必要である。

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280715葛岡裕陳述書06

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