280914_1853 #弁護士様へ 葛岡裕王子特別支援学校長の陳述書について

280914_1853 #弁護士様へ 葛岡裕王子特別支援学校長の陳述書について
平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 

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綱取法律事務所 様


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280914_1853葛岡裕王子特別支援学校長の陳述書について

昨日は、有難うございました。気になる事を書きます。

葛岡裕陳述書は、1年前の被告側第2準備書面の手直しした内容であること。
校外学習には、中村良一副校長が引率していないことを認めただけである。
1年間、審理は進んでいない。岡崎克彦裁判長の第2条の公平・迅速義務違反であること。

◆(第一)中根氏手紙・葛岡裕学校長の手帳について
1)中根氏手紙・葛岡裕学校長の手帳を基に、被告等は主張を行っていること。原告側弁護士は、主張根拠である中根氏手紙・葛岡裕学校長の手帳の書証提出を求めていること。両文書は(文書提出義務)第220条1項に該当する文書であること。しかし、岡崎克彦裁判長提出を求めていない。このことは求釈明違反であり、違法であること。
2)両文書に対して、原告側弁護士は(文書提出命令等)第223条を行使したこと。しかし、岡崎克彦裁判長は必要なしと裁判した。理由は、被告東京都が認めている、争いがないとしていること。認めているという具体的内容は明示されていないこと。

280715葛岡裕陳述書を読めば、
<1>「事故が起きてもかまわないと親御さんが言っているが、事故を起こした相手はそうはいかないといって説明した」と原告に話したことが消されていること。この時に、指導計画の作成を命じたと主張されていること。このことは、争点であること。
<2>6月中根氏と原告で対立したと記載がること。(P4の1行目)。6月は、中根氏とは、通学指導で対立する様な話は行っていないこと。手紙で回答はお断りしたが。T教諭に対応を任せるようにしていたこと。しかし、「対立があった」と手帳に記載されているならば、中根氏の虚偽の可能性があること。このことは、争点であること。
<3>乙7号証の作成経過と両文書の必要性について。
以下の3選択肢を選ぶのに両文書は必要であること。このことは、岡崎克彦裁判長の説明した書証提出の要件であること。
乙7号証を中村真理主幹が作成した内容ならば、報復ハラスメントであること。中村良一副校長が内容を指示して、作成させたならば、介護ハラスメントであること。
中根氏の要望を聞き取り、中村真理主幹が作成したのなら、中根氏の過剰要望を示す証拠であること。
▽このことを記載して、両文書の提出を求めるように弁護士にメール依頼したが拒否されていること。何故行われていないのか、後日説明を求めます。

◆(第二)指導要録偽造について
「N君の要録が、2セットで一人分であることは偽造である」と主張し、求釈明を求めた。これに対し、東京都は、合理的な説明をおこなうことができなかったこと。
しかし、280715葛岡裕陳述書の内容は、偽造指導要録の記載内容を転記した内容であること。

指導要録を偽造し、裁判所に書証提出する行為は、信義違反であること。
要録の奥付には、墨田特別支援学校の校長職印が押されていること。職印は真正であると思えること。このことから、有印公文書偽造罪・同文書行使罪に相当する行為であること。

このことについて、岡崎克彦裁判長は、サボタージュを行っていること。職権証拠調べを行うべき事案であるにも関わらず、サボタージュを行っていること。
岡崎克彦裁判長は、真正証明を行わせることができる立場でありながら、拒否していること。サボタージュを利用して、被告東京都は、偽造指導要録の内容を主張し続けていること。

弁護士に対し(文書提出命令等)3項の行使を求めたが、弁護士は行使を拒否していること。拒否したことについて、後日説明を求めます。
拒否した理由は、岡崎克彦裁判長の指示と判断できること。このような行為は、真実発見の職務に違反している。はっきり言えば、刑事事件の隠ぺい協力である。

◆(第三)葛岡裕陳述書には、乙7号証による通学指導を2回に渡り実行するように職務命令を行ったと有ります。
<1>乙7号証は、職務命令で教員に強制できる内容かどうか(争点です)。
<2>乙7号証は、介護休暇も取得しようとしている教員に強制できる内容かどうか(争点です)。
▽以前の依頼内容です。短期介護申請書・休暇簿等の証拠資料は出して貰えたのでしょうか。
<3>乙7号証の存在に気付いたのは、計画を作成するように職務命令を受けてから、後のことです。N君の計画と気付いたのは、7月に自宅に添付ファイルとして送ったときは、理解していました。
<4>乙7号証の存在に気付いたのは、ワードで作り始め、手直しするためにフォルダーを開いた、次か次当りだと思います。この時は、N君の計画は下校時のみと思っていました。開くと、登校時の計画書だったので、2枚目の下校時に移りました。3枚目に地図があった。地図を使うために、エクセル版で作り直しました。2枚前は書式を参考にしました。
<4>記載内容は、「墨田特別支援学校では一人通学を行っていた」と言う説明から、後追いで良いこと。墨田特別支援学校の一人通学までの資料が届いてから書くことにした。
<5>葛岡裕学校長の説明と実態がかけ離れていたので、事故が起きたときに担当者だけの責任にならない様に考えました。後追いの距離を伸ばすたびに、主幹・副校長に判断を仰ぐ様に考えていました。
<5>この計画書を作成したのは、T教諭と飯田主幹の可能性があります。
N君関係フォルダーは私のフォルダー内にあります。このフォルダーの存在は、T教諭は知っています。根拠は、7月に自宅に添付ファイルとして送ったときは、T教諭が中根氏に出したワード文書が存在することに気付きまし
その他の理由、T教諭の異常対応です。中根さんに説明して下さいとの発言。先生から電話して下さいと堀切電話メモを寄越したとき。T教諭は、民間経過があり、感情むき出しですることはありません。また、休職のことで、校長室で話しているときに、T教諭と飯田主任が入ってきて、涙を流して、配慮すれば良かった(意訳)発言していたことです。

◆(第四)葛岡裕学校長に聞いて欲しいこと。
要録は、偽造かどうか。
N母に対して、一人通学の指導を始めると伝えたことがあるか無いか。6月から始めると2学期から始める、2回だと思われます。(既にメールで伝えてあっります)

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