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平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 #izak
N君の「学籍に関する記録」用紙が、2枚で1人前である理由が、説明されていない。


綱取孝治法律事務所 様


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★争点
新指導要領の先行実施に沿って、平成21年度から使用した指導要録の「指導に関する記録」用紙が、3年間継続使用できるかできないか。

★下位の争点1
N君の「学籍に関する記録」用紙が、2枚で1人前である理由が、説明されていない。

★下位の争点2
◇新指導要録の移行期間に関係する指導要領の記載
===>それに対応する要録の変更

1 直ぐに実行できるもの(道徳等)については平成21年度から実行する。
===>直ぐに実行できるもの(道徳等)については、平成21年度の入学者分の要録は変更されている。

2 各教科については各学校の判断で先行実施する。
===>
▼原告側主張 
平成21年度の入学者分用に変更された要録の内「指導に関する記録」用紙は、変更されている。そのまま3年時分も使えるようになっている。拠って、「指導に関する記録」用紙の変更は必要ない。

根拠 国語・社会・数学・理科等の教科名は既に記載されてある。
3年間継続使用を前提に、平成21年度の入学者分の要録は変更されている。
この事実より、要録の内「指導に関する記録」用紙は、変更されている。

▼被告側主張 
平成21年度の入学者分用に変更された要録の内「指導に関する記録」用紙は、変更されていない。
新指導要録の移行期間に関係する指導要領の記載では、各教科については、各学校の判断で先行実施する。要録については、先行実施した学校は、実施した年度から要録を変更して作成する。

被告側の根拠 被告側は乙24号証を根拠として書証提出したが、無関係の書面であり、立証されていない。

□被告側主張への反論
事前知識
「指導要領=>教育課程=>教科書=>要録」は、4物一体である。
教育課程とは、時間割のことと考えて良い。
例えば、中3学年の各クラスは、毎日の時間割はクラスごとに異なる。
しかし、1週間の単位で見ると、各教科に当てる授業数は同一である。

「新指導要録の移行期間に関係する指導要領の記載では、各教科については、各学校の判断で先行実施する。
要録については、先行実施した学校は、実施した年度から要録を変更して作成する」。

▼普通中学校に於いて、上記被告側主張を当てはめる。
「各教科については、各学校の判断で」の部分について。
例えば、普通中学校で当てはめる。

A)総ての教科が年度を統一して、先行実施する場合。
A1)総ての教科が、平成21年度から実施した時の要録はどの様な用紙となるのか。
==>21年度に変更された要録を3年間使用する。

A2)総ての教科が、平成22年度から実施した時の要録はどの様な用紙となるのか。
==>21年度に変更された要録を1年次に使用し、22年度・23年度は、新しい指導要録を作成し、2年次・3年次を記録する。

A3)総ての教科が、平成23年度から実施した時の要録はどの様な用紙となるのか。
==>21年度に変更された要録を1年次2年次に使用し、23年度は、新しい指導要録を作成し、3年次を記録する。(N君の2組で1人前の要録と同じ)

B) 総ての教科が年度を統一して、先行実施できない場合=各教科別に、先行実施する年度が異なる場合=旧課程で授業を行う教科と新課程で授業を行う教科が、同一学年に併存する場合。

例えば、国語は1年次から先行実施。数学は2年次から実施。数学は3年次から実施
==>この場合については、指導要録は何年時に新しく作成するのか。被告側に説明を求める。

C)現実問題として、先行実施できる教科とできない教科がある。
高校入試の時の試験問題はどうするのかと言う問題である。
音楽・美術等の入試科目は先行実施しても入試には影響が及ばない。

N君の指導要録に合わせて、A3)の場合の生徒を例に当てはめる。
3年次分は総ての入試科目の試験問題が、実施しなかった中学校の生徒と異なることになる。
生徒30名の試験会場で、教科ごとに、実施しなかった中学校の生徒用、A1)の生徒用、A2)の生徒用、A2)の生徒用と4種類を用意し配布することになる。更に、回収・配点計画・採点を考えると、現実問題としてない。

▼墨田特別支援学校中学部に於いて、上記被告側主張を当てはめる。
「各教科については、各学校の判断で」の部分について。
特支の指導要領は、「準ずる」と記載されている。
「指導要領=>教育課程=>教科書=>要録」
普通学校は、学年進行で指導内容が決まっていて、それに対応する教科書が決まっている。

普通学校と異なり、特別支援学校では、個に応じた指導になる。
学年進行で指導内容が決まってはいない。当然、それに対応する教科書が決まってはいない。

健常児学校では、入試科目の教科の先行実施は困難である。
特別支援学校では普通高校に進学を目指す生徒以外は、先行実施が可能である。
以下の理由である。

文部科学省 特別支援学校学習指導要領解説 総則等編(幼児部・小学部・中学部)平成21年6月 発行者 教育出版株式会社」に拠る。
P156 上から9行目から
「・・中学校学習指導要領第2章に示す各教科の取扱いのうち内容の範囲や程度を示す事項は、すべての生徒に対して指導するものとする内容の範囲や程度を示したものであり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる・・」
P156 下から4行目から
「学区においては・・生徒の学習状況などその実態に応じ、特に必要があると判断する場合には、学習指導要領に示していない内容を加えて指導を行う事もできる・・」
P367 上から3行目から
知的障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の各教科については、内容が概括的に示されていることから、教科ごとに取扱いを示さずまとめて示している。
第2 指導計画の作成と各教科全体及び各教科の内容の取扱い
1 指導計画の作成に当たっては、個々の生徒の知的障害の状態や経験等を考慮しながら、実際に指導する内容を選定し、配列して、具体的な指導内容を設定するものとする」

上記より、墨田特別支援学校中学部では、平成21年度から各教科では先行実施が行えた。
それを、敢えて平成21年度22年度は旧指導要領で学習を行い、平成23年度から新指導要領に変更したと被告側は主張している。
被告側には、21年度入学生徒に対し、平成23年度から新学習指導要領を実施した理由と実施した実態の説明を求める。

★郵送した資料は、すべて書証提出して下さい。依頼します。






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