250513 #zei 答弁書から 越谷税務署は、手抜きじゃないのか

国保税 越谷市とぼけ 二重取り Htena thk6481
250513 #zei 答弁書から 越谷税務署は、手抜きじゃないのか

250513 #zei 答弁書から 「・・通則法第65条第4項は、過少申告となったことについて『正当な理由があったと認められる場合』には、上記の過小申告課税が設けられた趣旨から、こうした行政上の制裁を課すことが不当叉は酷となるような納税者の責めに帰さない事情を指す・・」

250513 #zei 正確な事務処理あっての公平感だと思う。争点は、相次相続控除額の計算誤りを越谷税務署はどの時点で把握したかだ。言い換えれば、相次相続控除額の計算誤りは、税務調査を行わなければ把握できない内容なのかと言う事だ。当初申告の確認の時に把握できない内容かどうか。

250513 #zei 越谷税務署は当初申告の確認の時に把握していて、税務調査後に指摘した場合と越谷税務署は当初申告の確認の時に把握できずに、税務調査で把握し指摘した場合の2つが考えられる。本件が「越谷税務署は当初申告の確認の時に把握」とすると、何故その時に指摘しなかったのか。

250513 #zei 「納税者に対し、原処分庁から、法定申告期限内に申告の内容に誤りがある旨の指導がなかったとしても、申告納税制度の下における相続の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものである」という税務署のモラルハザード理論があるからだ。

250513 #zei 納税者に対しては、租税回避という勝手な理屈を押し付けている。1つ1つの行為は、違法ではないが、全体では異常な行為であり容認できないという。後出しじゃんけんの様な理屈だ。そんな理屈が通用するならば、把握した時に指摘するのが当然だ。法定申告期限内の指摘が当然だ。

250513 #zei では「当初申告の確認の時に把握できずに、税務調査で把握」の場合は、どう考えるか。「当初申告の確認」とは、そのようなでたらめな処理なのかと言う事になる。各工程で、正確な事務処理がなされて、初めて公平だ。越谷税務署がいつ把握したかが争点だ。

以上
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250513 #zei 答弁書から 越谷税務署は、手抜きじゃないのか