画像版 KN 221117_1750 FAX送信 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法 東京簡易裁判所

画像版 KN 221117_1750 FAX送信 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法 東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号送付給付請求事件

 

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KN 221117_1750 FAX送信 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官

https://pin.it/3F7yWe0

https://note.com/thk6481/n/n7353f1b9d02b

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12775079780.html

 

KN 221117_1750 FAX送信原稿 問合せ 熊猫訴訟 笹本昇裁判官

https://pin.it/2nXovIo



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東京簡易裁判所令和4年(ハ)第28882号送付給付請求事件 笹本昇裁判官

原告 上原マリウス

被告 高幣秀之

 

令和4年11月17日

 

東京簡易裁判所民事第四室 

笹本昇裁判官 殿

FAX 03-3581-5497

 

                  原告       上原マリウス

FAX 048-985-0000

 

頭書事件について問合わせを致します。

 

頭書事件は、原告勝訴となり、控訴期間が過ぎたので、判決は確定しました。

Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html

 

しかしながら、被告 高幣秀之氏から動産(口語民事訴訟法)の送付が行われていません。

原告は、今後、どの様な対応を行えばよろしいのでしょうか。

例えば、送付を促す督促状を郵送する必要があるのでしょうか。

 

以上、よろしくお願いします。

 

 

画像版 OY 211210FAX受信 小貫芳信訴訟 期日選択 #西田昌吾裁判官

画像版 OY 211210FAX受信 小貫芳信訴訟 期日選択 #西田昌吾裁判官

事件番号 令和3年(ワ)第28465号 審議証明請求事件

原告

被告 国(小貫芳信最高裁判事

 

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▼ 221116に初めてpinterestに投稿した。

しかしながら、検索すると、名前が削除されていない期日選択のpin画像が検索された。

(***)までは作成されていたが、その下は、本日作成した。

 

OY 211210FAX受信 小貫芳信訴訟 期日選択 #西田昌吾裁判官

https://pin.it/4muVs1q

https://note.com/thk6481/n/n25475ca12573

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12774760569.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/24821adaeb223938666fef5367bd92ca

 

 



 

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資料 KT 訴追請求状 木納敏和裁判官 ① 「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る時系列順経緯は、以下の通り。

 

OY 211210FAX受信 期日選択 小貫芳信訴訟

「請求(訴訟物)が特定できていないこと」に係る不備補正命令はなかった。

訴追請求人としては、「請求(訴訟物)が特定できていないこと」について認識はできなかった。

 

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画像版 OY 211102 証拠説明書 小貫芳信訴訟 小貫芳信最高裁判事 

画像版 OY 211102 証拠説明書 小貫芳信訴訟 小貫芳信最高裁判事 

東京地裁令和3年(ワ)第28465号審議証明請求事件 #西田昌吾裁判官 東京高裁令和4年(ネ)第1974号審議証明控訴事件 #木納敏和裁判官 和久田道雄裁判官 上田卓也裁判官

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テキスト版 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12774610255.html

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5387879.html

 

画像版 OY 211102 証拠説明書 小貫芳信訴訟

https://note.com/thk6481/n/n095db6d72a37

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12774626661.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/908040f7a3332669fd577e77a2cd1e1c

 

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Note版

https://note.com/thk6481/n/n095db6d72a37

 

 

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OY 211102 証拠説明書 01小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/3HhRY5U



OY 211102 証拠説明書 02小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/2ygokz3



OY 211102 証拠説明書 03小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/7r4a55r



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OY 211102 証拠説明書 04小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/3HGl5Kv



OY 211102 証拠説明書 05小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/2UxEov4



OY 211102 証拠説明書 06小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/76mxhk3



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OY 211102 証拠説明書 07小貫芳信訴訟 西田昌吾裁判官

https://pin.it/6ySdP9w



 

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原告   

被告 国

 

原告証拠説明書(甲1~甲13)

 

令和3年11月2日

 

東京地方裁判所 御中

原告        ㊞

 

▼ 甲第1号証 

https://www.pinterest.jp/pin/401594491782117409/

標目 「200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」(写し)

作成者 小貫芳信最高裁判事

作成月日 平成28年11月11日頃

立証趣旨 

① 上告についての却下理由が、内容虚偽である事実。

② 「本件上告の理由は、民訴法312条第1項の規定する事由に該当しない」と記載されている事実。

 

▼ 甲第2号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html

標目 「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)

作成者 原告

作成月日 平成28年7月12日頃

 

立証趣旨 

① 「上告の趣旨」に憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事を理由としている事実。

② 「200丁 H281111小貫芳信調書(決定)」は、理由虚偽の調書決定である事実

③ 憲法31条所定の(訴状手続きの違法)を上告理由にしているにも拘らず、口頭弁論を開かず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法三一九条所定のH281111小貫芳信調書(決定)を作成・行使した事実。

 

▼ 甲第3号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694646604.html

標目  「H271225志田原信三判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

作成者 志田原信三裁判官

作成月日 平成27年12月25日頃

立証趣旨  志田原信三裁判官は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

▼ 甲第4号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

「標目  147丁 H280629川神裕判決書」の内、判決理由で(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した頁

作成者 川神裕裁判官、飯畑勝之裁判官、#森剛裁判官

作成月日 平成28年6月29日頃

立証趣旨 川神裕裁判官等は、「直接証拠が存在するにも拘らず、判決理由で推認規定を適用する」という(適正手続き)憲法31条の侵害をした事実。

 

▼ 甲第5号証 

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

標目 「157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性」(川神裕裁判官に提出)

作成者 原告

作成月日 平成28年2月4日頃

 

立証趣旨 

① 原告は、コンビニ店舗で納付したことが明らかな済通について、裏面が確認できていないことから、コンビニ店舗納付の済通の書証提出を求めた事実。

② 川神裕裁判官等は、コンビニ店舗納付の済通の顕出を妨害する判断をした事実。証拠隠滅の事実。

③ コンビニ店舗納付の済通の書証提出をさせないために、控訴審第1回口頭弁論で弁論終結を強要したこと。

Ⓢ 145丁~146丁 控訴弁論調書 川神裕裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

▼ 甲第6号証

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12619061564.html#_=_

https://note.com/thk6481/n/n0c6d26fb26f4

標目 「64丁~65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通」(写し)

作成者 高橋努越谷市長 

作成月日 平成19年10月19日

 

立証趣旨 

① 「64丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」表面のスタンプ印には、「埼玉りそな銀行越谷市派出」と明示されている事実。

② 「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されている事実。

 

▼ 甲第7号証 

https://note.com/thk6481/n/n25a21d25c0a4

標目 「30丁 H270619 高橋努証拠説明書 乙イ号証について 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月12日頃

 

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「H191019国保税済通」の納付場所は、「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」であると主張している事実。

② 主張根拠は、「65丁 乙イ第4号証 H191019母の国保税済通 」裏面の印字には、管理コード番号「0017-001」と明示されていることを理由としている事実。

 

③ この主張に対して、原告は、「0017-001」と「 埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所 」との関係は、(1-1)の関係にはないと反論して、「コンビニ店舗で納付した済通」について、書証提出を求めたこと。

しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、提出させることを拒否した事実。

 

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長は、直接証拠である「ジャーナル原本」を所持しているにも拘らず、書証提出を拒否している事実。

 

⑤ 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している直接証拠である「ジャーナル原本」を提出することを促さず、釈明権を行使せず、審理を尽くさず、「勝敗の分岐点となる事実である」納付場所の特定をせずに弁論終局を行った事実。

 

 

▼ 甲第8号証 

標目 高橋努越谷市長から取得した「280丁 甲35 紙片の領収書」(写し)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html#_=_

作成者 高橋努越谷市

作成月日 不明

 

立証趣旨 

① 高橋努越谷市長は、「レジジャーナル原本」の内、H191019国保税済通の母の個票であると主張している事実。

② 済通個票には、納付場所については、明示されていない事実。

 

③ (写し)であることから、池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」との照合が必要であること。

④ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」には、収納場所を特定できる情報が明記されていること。

⑤ 池田一義埼玉りそな銀行社長が所持している「レジジャーナル原本」が、直接証拠である事実。

 

▼ 甲第9号証 

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202110130000/

標目 「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」の<11pから12pまで>(小貫芳信最高裁判事等に提出)

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、H280823上告理由書において、(適正手続きの保障)憲法31条を上告理由とした事実。

 

▼ 甲第9号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html

https://note.com/thk6481/n/n93bf5da59aea

標目 「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成21年1月

 

立証趣旨 

① 川神裕判決書で証拠採用された文書である事実。

(写し)であることから、原本との照合が必要であること。

しかしながら、川神裕裁判官は、控訴審第1回口頭弁論にて、弁論終結を強要し、証拠調べの手続きを飛ばした事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12706484893.html

 

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」には、形式的証拠力が存在しないこと。

上記文書の原本は、ワード文書又はエクセル文書であり、原始資料ではない事実。

 

③ 高橋努訴訟の記録はホッチキスが外されており、44丁02が抜き取られている事実。

44丁02が抜き取られると、「 29丁 H270918原告証拠説明書の立証趣旨 」と齟齬が発生する事実。

 

▼ 甲第10号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705754053.html#_=_

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/ceb91b2a6ab938e05e870b626c5ac33f

標目 「 29丁 高橋努訴訟 H270918 原告証拠説明書 

作成者 原告

作成月日 平成27年9月18日

 

立証趣旨 

① 前田博志越谷市職員が、「 44丁 高橋努訴訟の甲5号証 国民健康保険税を平成19年10月19日、セブンーイレブン店舗にて納付した者の確報一覧 」を開示交付した際に、「編集できる」と認めた事実。

② 「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」は、前田博志越谷市職員の発言を、その場でメモした内容が記載されていること。

このメモは、2枚目に記載してある。

 

③ 高橋努訴訟の記録は、ホッチキスが外されている事実がある。

「44丁 高橋努訴訟の甲5号証」の2枚目が、抜き取られたため、H270918原告証拠説明書の立証趣旨と齟齬が発生する事実。

 

▼ 甲第11号証 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705818031.html

標目 「279丁 高橋努訴訟の甲34号証 板川文夫5つの資料文書

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成20年7月7日頃

 

立証趣旨 

① 「279丁02 高橋努訴訟の甲34号証」の板川文夫5つの文書の中に「レジジャーナルの紙片(個票)」は存在するが、「レジジャーナル原本の納付場所を明記してある部分」は掲示していない事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12704608154.html

② 高橋努越谷市長は、「レジジャーナルの紙片(個票)の写し」を所持している事実。

③ 高橋努越谷市長は、「 280丁 高橋努訴訟の甲35号証 レジジャーナルの紙片(個票)の写し 」を所持しているが、書証提出していない事実。

 

▼ 甲第12号証 

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/6dcd0b192600048d1be14eaf884773ca

標目 「 361丁 H280823上告理由書 (第四) 」 志田原信三判決271225について(一審)

作成者 原告

作成月日 平成28年8月23日頃

立証趣旨 

原告が、「上告理由として、(適正手続きの保証)憲法31条の違反を指摘した箇所は以下の9か所が存在する。」と申立てた事実。

 

▼ 甲第13号証 

標目 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」

https://note.com/thk6481/n/na4002a0d46e0

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12694772021.html

作成者 高橋努越谷市

作成月日 平成27年6月19日頃

 

立証趣旨 

① 「収納日「平成19年10月19日」に係る「H19年度国保税第5期」について、納付場所「市役所内指定金融機関派出所」と記載してある事実。」

② (写し)であることから、(書証の申出)民訴法二一九条所定により、原本と照合させる証拠調べを行わなければならない事実。

 

③ 証拠調べは、裁判所の職権義務行為であること。

④ (写し)から判断すると、形式的証拠力が欠落している事実。

根拠は、以下の通り。

ワード文書又はエクセル文書の(写し)であることに拠る。

ワード文書・エクセル文書は、原始資料ではないこと。

 

⑤ 「 高橋努訴訟 61丁 H270619乙イ第2号証 母の納付履歴一覧(写し) 」は、「5丁 H271225志田原信三判決書、「147丁 H280629川神裕判決書」に、証拠採用されている事実がある。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702364484.html

しかしながら、証拠調べの手続きが飛ばされている事実から、証拠資料ではなく、主張資料である事実。

主張資料は、判決書の証拠資料としては、使えないこと。

 

⑥ 主張資料を、裁判の基礎に使用した行為は、違法行為である事実。

⑦ 違法行為であることを認識した上で、行っている事実か故意にした違法行為である。裁判官である以上、知らなかったと言い逃れすることはできない。

 

▼甲第14号証

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

標目「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に

提出した文書 )

作成者 原告

作成年月日 平成28年2月4日頃

立証趣旨

原告が川神裕裁判官に対して、コンビニ店舗納付した済通の書証提出について、求めた事実。

 

 

以上

画像版 KH 221112受取り 上告提起事件番号通知 川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 

画像版 KH 221112受取り 上告提起事件番号通知 川神裕訴訟 #川神裕学習院大学教授 #萩原孝基裁判官 => #永谷典雄裁判官 #H191019国保税詐欺

「 令和4年(ネオ)第393号上告提起事件 」

 

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KH 221112受取り 上告提起事件番号通知 川神裕訴訟

https://pin.it/21GIN0i

https://note.com/thk6481/n/na38838c68b52



 

KH 221112受取り 封筒 特別送達 川神裕訴訟

https://pin.it/ES6RCHw

▼ 特別送達金1089円 他人の金だと思って、無駄使い。

FAXで充分だ。



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Ⓢ KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟

https://osakaime.hatenablog.com/entry/2022/11/02/095545

 

Ⓢ KH 221102 上告状 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/31/091015

 

Ⓢ KH 221109 上告理由書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/09/152927

 

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テキスト版 KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

テキスト版 KH 221114 訴追請求状 鹿子木康裁判官の件 #新藤義孝議員 #裁判官訴追委員会 宛て 

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

Ⓢ YT 221028上告状 山本庸幸訴訟 故意にした訴訟手続きの違法 不当利得返還請求事件 #H191019国保税詐欺

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770796012.html

 

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

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画像版

https://note.com/thk6481/n/na2d71dfe92df

 

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KH 221114 訴追請求状 01鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/1WbzYid



KH 221114 訴追請求状 02鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/2FEPsFE



KH 221114 訴追請求状 03鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/4MNWmsX



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KH 221114 訴追請求状 04鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/7FBWF9b




KH 221114 訴追請求状 05鹿子木康裁判官 新藤義孝議員

https://pin.it/2W3ulnA

 

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訴追請求状( 鹿子木康裁判官 )

 

令和4年11月14日

 

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

 

〒343-0844

埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号 048-985-

FAX番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思われるので、罷免の訴追を求める。

 

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

(所属裁判所)東京高等裁判所 

(裁判官の氏名) 鹿子木康裁判官

 

第2 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

 東京高等裁判所令和4年(行コ)第151号 不当利得返還請求控訴事件  鹿子木康裁判官 

(原審 東京地方裁判所令和4年(行ウ)第177号 春名茂裁判官 却下判決 )

 

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟 不当利得返還請求控訴事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

申立人

相手方  国(山本庸幸最高裁

判決言渡し日 令和4年10月13日

 

 

主文

1 本件控訴を棄却する。

2 控訴費用は、控訴人の負担とする。

 

第3 訴追請求の事由(鹿子木康裁判官がした訴追請求対象行為)

具体的に、いつ、どこで、裁判官が何をどのようにしたについて記載する。

 

(1)  春名茂裁判官(東京地裁)がした却下判決理由を是認した上で、棄却判決をした行為。

Ⓢ YT 221013 鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

① 令和4年10月13日付け鹿子木康判決書において。

② 本件訴訟は、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻す目的で、作為給付請求訴訟を提起したものである。

春名茂裁判官『(当時)東京地裁 (現)法務省訟務局長)』は、棄却判決理由として以下の様に判断した。

 

「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻す方法は、作為給付請求訴訟を根拠とした請求方法は適正手続きではなく、「民事訴訟費用等に関する法律第九条1項」を根拠とした請求方法が適正手続きであると判断した。

 

しかしながら、費用法第九条1項は、「 法定手数料額を超えて過大に納付した金額 」を取り戻す場合に適用する規定であり、「 納付した法定手数料全額相当分の金額 」を取戻す方法としては適用できないこと( 裁判官職務上の知識 )。

 

春名茂裁判官が故意にした「適用する法規定の誤り」を、鹿子木康裁判官は、高裁裁判官として訂正すべきところを、是認したこと。

「適用する法規定の誤り」は、一般人でも容易に発見できる誤りであり、鹿子木高裁裁判官が発見できないとは考えられないことから、故意にした是認である。

 

「 事件に適用される実体法 」については、職権調査事項であるから、裁判所は当然調査をしていること。

このことから、鹿子木康裁判官が、上記違法を故意に是認した行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

https://hourei.net/law/322AC1000000137

 

(2) 鹿子木康裁判官がした春名茂裁判官(東京地裁)が故意にした「訴訟手続きの違法」を是認した行為。

東京高裁にとり、控訴があったときは、東京地裁がした判決書について「訴訟手続きの違法」の存否については、職権調査事項に該当する事項である。

 

本件の不当利得返還請求訴訟は、原告適格性有、被告適格性有であること( 裁判官職務上の知識 )。

原告主張の「 不当利得返還請求権発生原因事実 」の審理手続きを飛ばして、控訴棄却をした行為は、鹿子木康裁判官がした「 訴訟手続きの違法 」であること。

 

一方、春名茂裁判官がした内容虚偽の却下判決理由を是認し、「 控訴人の請求に理由のないことは明らかである。 」として控訴棄却したことから、鹿子木康裁判官がした「訴訟手続きの違法」は、故意にした違法であると言わざるを得ない。

このことから、鹿子木康裁判官が、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

(3) 補正命令を故意に行わなかった行為。(日時不明)

Ⓢ YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

請求人は、知識不足から、控訴状とすべきところ、「YT220516即時抗告状」を出してしまった事実がある。

Ⓢ YT 220516 即時抗告状 #山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

しかしながら、鹿子木康裁判官は、「 補正命令の手続きを飛ばして 」、控訴審の手続きを進めた。

補正命令の手続きを飛ばした行為は、(控訴提起の方式)民訴法二八六条第2項、(裁判長の訴状審査権)第一三七条第1項の違反であり、「 訴訟手続きの違法 」である。

 

請求人は、「補正命令の手続き」を飛ばされた結果、控訴状を提出する機会を奪われたこと。

控訴状を提出する機会を奪ったことは、「訴訟手続きの違法」である。

 

また、鹿子木康裁判官は、請求人が控訴状を出してもいないにも拘らず、控訴審手続きを進めた行為は、「訴訟手続きの違法」である。

何故ならば、「YT220516即時抗告状」を控訴状として流用できるという民訴法の規定は存在しないからである。

 

(4) 鹿子木康裁判官は、判決書の控訴趣旨を、故意にでっち上げた違法行為。

YT221013鹿子木康判決書の「第1 控訴の趣旨」で記載した事項は、根拠がなく、故意にでっち上げた「控訴の趣旨」の文言であり、違法行為である。

 

この鹿子木康裁判官がした違法行為は、「訴訟手続きの違法」に該当し、「訴訟手続きの違法」を故意にした行為は、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

鹿子木康裁判官が、仮に、「YT220516即時抗告状」を控訴状として流用したのならば、「YT221013鹿子木康判決書」との間に齟齬が発生する。

Ⓢ YT220516即時抗告状 山本庸幸訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/05/16/114118

 

Ⓢ YT221013鹿子木康判決書 山本庸幸訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12770476866.html

 

特に、「 YT 220516 即時抗告状 山本庸幸訴訟 」では、抗告の趣旨の「 (1) 本件訴えに、(民事訴訟費用等に関する法律9条1項)を適用したことは、違法であるとの裁判を求める。 」と記載した。

上記の文言は、「YT221013鹿子木康判決書」では削除されている。

 

削除された結果、請求人が求める請求については「 判断遺脱(民訴法三三八条第1項第九号) 」が正当化された。

 

鹿子木康裁判官が判決書の控訴趣旨を、故意にでっち上げた行為は、「訴訟手続きの違法」であること。

このことは、裁判官弾劾法第二条(弾劾による罷免の事由)第1項所定の「 職務上の義務に著しく違反したとき 」に該当する行為である。

 

第4 まとめ

国民は、民事訴訟法を遵守した裁判が行われていると信じていること。

特に、裁判の適正手続きの保障は、裁判自体の正当性を担保するものである。

しかしながら、鹿子木康裁判官がした上記の「裁判手続きの違法」は、故意にした違法行為であり、裁判自体の正当性を否定する行為である。

 

このことは、国民に対する信頼を裏切る行為であり、新藤義孝訴追委員長に対して、罷免訴追を行うことを請求する。

 

同時に、上記の違法行為の結果、派出された鹿子木康判決書は、虚偽有印公文書作成であり、請求人に対して行使されたことから、虚偽有印公文書行使である。

極めて悪質な行為である。

 

新藤義孝訴追委員長には、刑事告発義務が発生する(刑事訴訟法第239条 第2項)。

鹿子木康裁判官を、刑事告発を行うことを請求する。

 

以上

貼付書類

YT 221030 上告理由書 山本庸幸訴訟 春名茂裁判官=>鹿子木康裁判官

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/10/24/120655

 

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画像版 NN 221112 訴追請求状 永谷典雄裁判官 川神裕訴訟 新藤義孝議員 #川神裕学習院大学教授 萩原孝基裁判官(東京地裁)

画像版 NN 221112 訴追請求状 永谷典雄裁判官 川神裕訴訟 新藤義孝議員 #川神裕学習院大学教授 萩原孝基裁判官(東京地裁

 

Ⓢ 自立型判決書の完成 KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772430245.html

 

Ⓢ KY 221102 上告状 川神裕訴訟 萩原孝基裁判官=>永谷典雄裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772096750.html

 

Ⓢ 頁挿入済テキスト版 KY 221109 上告理由書 川神裕訴訟

https://marius.hatenablog.com/entry/2022/11/03/111733

 

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https://note.com/thk6481/n/nddf3f064a250

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12773881088.html

 

 

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NN 221112 訴追請求状 01永谷典雄裁判官 川神裕訴訟

https://pin.it/5x2MvXl



NN 221112 訴追請求状 02永谷典雄裁判官 川神裕訴訟

https://pin.it/7zgDj4d



NN 221112 訴追請求状 03永谷典雄裁判官 川神裕訴訟

https://pin.it/4RpqnL4



NN 221112 訴追請求状 04永谷典雄裁判官 川神裕訴訟

https://pin.it/1cxK23Y



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訴追請求状( 永谷典雄裁判官 )

令和4年11月12日

新藤義孝 裁判官訴追委員会委員長 殿

裁判官訴追委員会 御中

〒343-0844埼玉県越谷市大間野町

ふりがな

氏名                ㊞

電話番号  048-985-

 

下記の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するので、罷免の訴追を求める。

 

第1 罷免の訴追を求める裁判官

東京高等裁判所 永谷典雄裁判官

 

第2 訴追請求の事由

(1) 訴追請求対象の裁判官が担当した事件の表示

「 東京高等裁判所令和4年(ネ)第2686号 証明請求控訴事件 川神裕訴訟 」

 

(2)  永谷典雄裁判官の行為について、職務上の義務違反が著しく、且つ故意にした行為であるので、弾劾訴追を求める。

 

第3  永谷典雄裁判官がした弾劾罷免対象行為は以下の通り。

Ⓢ KH 221020 永谷典雄判決書 川神裕訴訟 証明請求控訴事件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772430245.html

 

令和4年10月20日付け判決書( 棄却判決 )で、永谷典雄裁判官が判示した却下理由は、故意にした内容虚偽の却下理由である。

なお。控訴人とは、訴追請求人のことである。

 

(1) 本件は、作為給付請求訴訟である。

作為給付請求訴訟とは、控訴人主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続を行うことが、訴訟実体である( 裁判官職務上の知識 )。

 

作為給付請求訴訟における適正手続きとは、以下の手順で行われる手続きである。

原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」についての審理手続きを通して、当事者間に作為給付請求権・作為給付義務の関係がある事実を判断するものである。

 

判断の結果により、以下のどちらか一方の手続きに進むものである。

一方、原告・被告の間に、権利・義務が成立する場合は、原告には作為給付請求権が有り、被告に作為給付義務が有ると判断される。

この場合は、本案判決が派出される。

 

一方、原告・被告の間には、権利義務の関係が不成立の場合、本件請求は、「 棄却判決 」が派出されるものである。

 

しかしながら、永谷典雄裁判官は、原告主張の「作為給付請求権発生原因事実」に係る審理手続きを飛ばした上で、棄却判決を派出した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(2) 永谷典雄裁判官は、「 川神裕裁判官(当時)は裁判官であること」から、「 被告適格性を欠く 」という内容虚偽の棄却判決理由を故意にでっち上げて、作為給付請求訴訟に係る審理手続きを飛ばして、「KH221020永谷典雄判決書」を作成・行使した行為は、「 訴訟手続きの違法 」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

同時に、虚偽有印公文書作成・同文書行使をして、控訴人請求の作為給付請求訴訟を妨害した行為は、(裁判を受ける権利)憲法三二条の侵害である。

 

(3) 作為給付請求訴訟では、被告と指定された者には被告適格がある( 最判昭61.7.10 ,百選 〔38〕 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html

 

しかしながら、永谷典雄判決書では、川神裕被告が当時裁判官であったことを理由に被告適格を欠いていると判断し、棄却判決をした行為は、理由食い違いであり、(上告の理由)第三一二条2項第六号に該当する上告理由である。

 

(4)  作為給付請求訴訟では、被告と指定された者には被告適格がある( 最判昭61.7.10 ,百選 〔38〕 )。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12772762296.html

 

しかしながら、永谷典雄判決書では、内容虚偽の被告不適格理由を故意にでっち上げ、棄却判決をした行為は、(裁判を受ける権利)憲法32条の侵害である。

 

(5)  KH221020永谷典雄判決書<1p>26行目からの判示で、擬制自白が不成立あるとの判断を示していること。

しかしながら、擬制自白は成立していること。

 

このことから、擬制自白は不成立との判断は、「 擬制自白事実認定手続きの違法 」であり、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(6) 控訴人は、「 作為給付請求権発生原因事実 」について、証拠書類を提出して証明している事実がある。

しかしながら、永谷典雄裁判官は、上記事実について事実認定を行っていない事実がある。

 

この事実は、判断の遺脱(民訴法第三三八条第1項第六号所定)であり、論理展開において「 論理の飛躍 」があったことの証拠であること。

「 論理の飛躍 」は、(上告の理由)民訴法三一二条2項第六号所定の理由食い違いに該当する上告理由である。

 

(7) KH221020永谷典雄判決書では、「被告適格性を欠くこと」を却下判決理由としていること。

 

しかしながら、被告 川神裕学習院大学教授に係る被告適格性については、 萩原孝基裁判官(一審)が、(裁判長の訴状審査権)民訴法第一三七条による審査を行い、被告適格性があると判断している事実がある。

 

上記から、永谷典雄裁判官は、再度の被告適格性審査を行っていること。

再度の被告適格性審査は、「訴訟手続きの違法」であり、(適正手続きの保障)憲法三一条の侵害である。

 

(8) 永谷典雄裁判官は、高裁の裁判官であるが、高裁の裁判官としての機能を果たしていない事実。

萩原孝基裁判官(東京地裁)のした「 訴訟手続きの違法 」については、職権調査事項の対象である。

しかしながら、永谷典雄裁判官は、「 原判決(棄却判決)は相当である。 」と判断をした。

具体的に明示すると、萩原孝基裁判官(東京地裁)がした以下の「被告適格性に欠ける」を妥当とした。

 

「 裁判所法、民事訴訟法その他の法律を通覧しても、裁判官自身に対し、関与した手続きの適正を関与後に証明することを求める権利を定める明文の規定は見当たらない。 」から、裁判官には作為給付請求訴訟の「 被告適格性に欠ける 」と判断した。

Ⓢ  KH 220421 萩原孝基判決書 川神裕訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12739923404.html

 

しかしながら、「 被告 川神裕学習院大学教授 」は、被告適格性を具備している事実がある。

何故ならば、本件訴訟は、作為給付請求訴訟である。

作為給付請求訴訟では、原告が被告とした者は、被告適格性を具備しているからである( 裁判官職務上の知識 )。

 

作為給付請求訴訟の適正手続きでは、被告適格性の審査は行われない。

原告主張の「 作為給付請求権発生原因事実 」の審理手続きを通して、当事者間に権利・義務の存否を特定する訴訟である。

 

永谷典雄裁判官は、萩原孝基裁判官(東京地裁)のした「 訴訟手続きの違法 」を特定する立場にあるが、特定するどころか、一緒になって「訴訟手続きの違法」を行っている。

 

以上

貼付書類 2022年11月9日付け上告理由書(川神裕訴訟)

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5386099.html

 

 

画像版 KN 221108 切手の返還 熊猫訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法

画像版 KN 221108 切手の返還 熊猫訴訟 笹本昇裁判官 #口語民事訴訟法 #東京簡易裁判所

 

Ⓢ KN 221013 笹本昇判決書 熊猫訴訟

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12769996733.html

 

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KN 221108 切手の返還 熊猫訴訟 笹本昇裁判官

https://pin.it/1FGIULN

https://note.com/thk6481/n/n77ebd5231268

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12773697763.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/038145e03e50ef394666f14756847941

 

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▼ 勝訴しても、切手は原告支給になるらしい。

 

▼ 未だ、口語民事訴訟法を送ってこない。

 

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