画像版 YM 260514 証拠調べ申立書 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官
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1 YM 260514 証拠調べ申立書 02山名学訴訟 佐藤哲治裁判官
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2 YM 260514 証拠調べ申立書 02山名学訴訟 佐藤哲治裁判官
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3 YM 260514 証拠調べ申立書 03山名学訴訟 佐藤哲治裁判官
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4 2026-05-13 090543 山名学弁護士 虎ノ門中央法律事務所所属
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【 p1 】
事件番号 東京高等裁判所 令和8年(ネ)第302号
山名学委員が内容虚偽の不開示決定妥当理由を故意にでっち上げた事実を原因として発生した知る権利の侵害を理由とした慰謝料請求控訴事件
控訴人
被控訴人 国(代理人 岡田智辰上席訟務官)
証拠調べ申立書(山名学弁護士)
令和8年5月14日
東京高等裁判所 第14民事部 御中
佐藤哲治裁判官 殿
申立人(控訴人)
控訴人は、下記のとおり証拠調べを申し立てる。
1 証人
山名学(やまな・まなぶ)
虎門中央法律事務所所属弁護士 (東京都港区虎ノ門一丁目22番13号)
2 証言させたい事項(主要事実)
本件(以後「山名学訴訟」と言う。 )における山名学委員の ①事実認識、②判断過程、③記録作成・管理、④意思決定の根拠 に関する事実。
これらは、本件処理の適法性・合理性を判断する上で不可欠な主要事実である。
3 証人尋問の必要性
・山名学訴訟では、山名学委員が行った判断・処理の過程に、控訴人が主張する違法性の有無を左右する重要な事実が含まれている。
・しかし、被控訴人側の提出資料のみでは、 判断過程・記録作成過程・事実認識の具体的内容が不明確であり、文書のみでは真実の解明が不可能である。
特に、故意性の証明には山名学弁護士本人の取調べが必要である。
=>よって、山名学委員本人の供述が不可欠である。
なお、本件では控訴人本人が質問するのではなく、 裁判所(佐藤哲治裁判官)が質問を行う方式が予定されているため、 以下の質問事項は裁判所による尋問を前提としている。
【 p2 】
4 裁判官尋問方式を前提とした質問事項
(1)事実認識に関する質問
- H300514山名学答申書作成に着手した時点で、山名学委員が把握していた事実関係を説明されたい。
- その事実を把握した日時・方法(文書・口頭・内部資料等)を具体的に述べられたい。
- 事実認識の基礎となった資料の名称・作成者・作成日を特定されたい。
- 事実認識の正確性を確認するために行った照合作業の有無と内容を述べられたい。
- H300514山名学答申書には、契約書を取り寄せたと明記してあるが、表紙は在ったか否か。
表紙が存在していた場合は、日本年金機構との名称は明記されていたか否か。
(2)判断過程に関する質問
- 本件判断に至るまでの検討手順を、時系列で説明されたい。
- 判断に影響を与えた要素(法令・内部基準・先例・上司の指示等)を具体的に述べられたい。
- 判断過程を記録した文書・メモ・電子データの有無を述べられたい。
- 控訴人の主張内容をどのように評価したか、その理由を含めて説明されたい。
- 他の委員・上司との協議の有無、あった場合は日時・参加者・協議内容を述べられたい。
(3)記録作成・管理に関する質問
- 本件処理に関する記録(メモ・メール・内部文書・決裁記録等)は存在するか。
- 存在する場合、その保管場所・管理者・保存期間を説明されたい。
- 記録が存在しない場合、その理由(作成しなかったのか、廃棄したのか)を述べられたい。
- 記録の不存在が本件判断の合理性に与える影響について、どのように考えるか述べられたい。
【 p3 】
(4)意思決定の根拠に関する質問
- 山名委員が本件判断を行う際に最終的に依拠した根拠を述べられたい。
- その根拠が法令・内部規程・先例のいずれに該当するか、条文番号・文言を含めて特定されたい。
- その根拠が控訴人の主張とどのように整合するか、または整合しないかを説明されたい。
- 判断の合理性を担保するために行った検証作業の有無と内容を述べられたい。
(5)控訴人の主張との関係に関する質問
- 控訴人の提出資料のうち、判断に影響を与えたものを特定されたい。
- 控訴人の主張のどの部分を採用し、どの部分を採用しなかったかを述べられたい。
- 採用しなかった部分について、その理由を具体的に説明されたい。
- 控訴人の主張に対する反証資料を、山名委員自身が収集したか。
- 反証資料がある場合、その内容・作成者・作成日を説明されたい。
5 証人のメモ使用について
本件尋問においては、 証人である山名学弁護士が、事実関係・日時・資料名等を正確に述べるために、 あらかじめ作成したメモを参照しながら回答することを認められたい。
これは、 ・尋問時間の短縮 ・供述の正確性の確保 ・裁判所の審理効率の向上 に資するものである。
6 結論
以上のとおり、山名学委員の 事実認識・判断過程・記録管理・意思決定の根拠 は、本件の違法性判断に直結する重要な主要事実である。
文書のみでは真実の解明が不可能であり、 証人本人の供述が不可欠であるため、 山名学委員の証人尋問を求める。
以上
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Ⓢ YM 260514 控訴人第1準備書面 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官
https://thk6581.blogspot.com/2026/05/ym-1.html
Ⓢ YM 260514 争点マトリクス 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官
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Ⓢ YM 260514 救釈明申立書 山名学訴訟 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官
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Ⓢ YM 260514 証拠調べ申立書 山名学弁護士 佐藤哲治裁判官 岡田智辰上席訟務官
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証人尋問の質問事項
1 H300514山名学答申書に拠れば、契約書を取り寄せて確認した、と記載してある。
取り寄せたことを証明できるか。
2 契約書に表紙はあったか。
あったなら、表紙に日本年金機構と言う印字は在ったか。
3 納付済通知書に対する開示請求業務は、年金機構のどの部署が行っているか知っているか。
4 納付済通知書に対する開示請求業務を行なっている法人・機関はどこか知っているか。
5 文書を保有している、ことの要件を知っているか。
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