エリン氏用 YR 251225 判決書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官

エリン氏用 YR 251225 判決書 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 本田美由紀書記官

事件番号 東京地方裁判所令和7年(ワ)第17459号

吉田隆一上席訟務官が職務懈怠をしたことを請求権発生原因事実として発生した流用金回収を理由とする損害賠償請求事件

Ⓢ URL履歴 YR 吉田隆一訴訟 秋田純裁判官 大村郷一訟務専門支援専門官 本田美由紀書記官

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【 p1 】

令和7年12月15日判決言渡 同日原本領収裁判所 本田美由紀書記官

令和7年(ワ)第17459号損害賠償請求事件

口頭弁論終結日令和7年11月17日

 

判決

 

埼玉県越谷市大間野町〇丁目〇番地〇号

原告 上原マリウス

 

東京都千代田区霞が関1-1-1

被告 国( 吉田隆一上席訟務官)

同代表者法務大臣 平ロ洋

同指定代理人   大村郷一

同        杉田龍政

 

主文

1 原告の請求をいずれも棄却する。

2 訴訟費用は原告の負担とする。

 

事実及び理由

第1 請求

1 被告は、原告に対し、1220円を支払え。

2 被告は、原告に対し、9万円を支払え。

 

第2 事案の概要

1 本件は、別件訴訟(=山名学訴訟 )において原告として被告に対する訴訟を提起した原告が、被告に対し、不法行為又は国家賠償法1条1項に基づき、①別件訴訟において被告指定代理人(=吉田隆一上席訟務官 )が不十分な答弁書を提出して事案解明義務に違反したなどと主張して郵便費用1220円の損害賠償を(請求第1項)、②別件訴訟と同様に本件訴訟においても被告指定代理人が不十分な答弁書を提出して審理を遅延させたなどと主張して慰謝料9万円の損害賠償を(請求第2項)、それぞれ請求した事案である。

( 1p )

 

【 p2 】

2 争点及び当事者の主張

本件の争点は、被告による不法行為の成否及び原告の損害の有無である。

第3当裁判所の判断

1原告は、被告担当者が不十分な答弁書を提出したことをもって不法行為又は

国家賠償法上違法な行為に当たるなどと主張する。

しかし、証拠及び弁論の全趣旨によれば、別件訴訟において、①令和7年5

月21日に被告の訴状等の送達がされ、答弁書提出期限は同年6月10日と

定められていたこと(乙1)、②被告は同日、請求棄却の答弁をする一方で請求

の原因に対する認否及び被告の主張は追って準備書面により明らかにする旨を

記載した答弁書を提出したこと(甲1)、③被告は同年7月25日に請求の原因

に対する認否及び被告の主張を記載した準備書面を提出したこと、以上の事実

が認められる。

また、本件訴訟において、④被告の訴状等送達は令和7年8月4日にされ、

答弁書提出期限は同年9月15日とされていたこと、⑤被告は、同年9月12

日、請求棄却の答弁をする一方で請求の原因に対する認否及び被告の主張を追

って準備書面により明らかにする旨記載した答弁書を提出したこと、⑥被告は

同年10月22日に請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載した準備書

面を提出したこと、以上の事実が認められる。

民事訴訟規則80条1項後段はやむを得ない事由がある場合には答弁書の提

出後速やかに同項所定の事項を記載した準備書面を提出することを認めている

ところ、上記のような訴状等送達から答弁書提出期限までの期間(上記事実①

及び④)、被告がその後請求の原因に対する認否及び被告の主張を記載した書

面を提出していること(上記事実③及び⑥)を前提とすれば、被告指定代理人

の活動が職務上の注意義務に違反するものであるということはできない。

2このほか、原告は、被告が訴状記載の事実に対する認否を示しておらず事案

解明義務に違反しているなどと主張するが、原告指摘の事実をもって被告指定

( 2p )

 

【 p3 】

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代理人が職務上の注意義務に違反したものと評価することはできず、いずれも

採用できない。

3以上によれば、被告が不法行為又は国家賠償法上違法な行為をしたとは認め

られず、その余の点について判断するまでもなく原告の請求は理由がない。

よって、原告の請求は理由がないから、主文のとおり判決する。

第4結論

裁判官

東京地方裁判所民事第7部

 

( 3p )

 

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1 YR 251225 判決書 01吉田隆一訴訟 秋田純裁判官

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