エリン氏に相談 YR 251129の1 不意打ちの証明 山名学訴訟 秋田純裁判官

エリン氏に相談 YR 251129の1 不意打ちの証明 山名学訴訟 秋田純裁判官

主要事実が真偽不明であることの証明が唯一の方法

 

http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/5642850.html

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12948385658.html

http://paul0630.blog.fc2.com/blog-entry-5850.html

http://paul0630.seesaa.net/article/519254600.html?1764381314

https://www.blogger.com/blog/posts/5673123580739271121

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202511290002/

https://mariusu.muragon.com/entry/3960.html

 

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不意打ちで弁論終結がなされたことの証明はどの様にすれば良いでしょうか。

 

答え

不意打ちで弁論終結がなされたことを証明するには、以下のような観点から事実関係を整理し、証拠を収集・提示することが重要です:

 

🌿 不意打ち弁論終結の証明に向けたアプローチ

  1. 期日の進行状況と当事者の認識

ア直前の期日調書や訴訟記録を確認し、裁判所や相手方から「次回が弁論終結期日である」との明示的な予告がなかったことを示す。

イ裁判所の進行に関する発言や書面(例:次回は「進行協議」や「証拠調べ」などと記載されていた)を証拠として提出。

 

  1. 最終準備書面の提出状況

通常、弁論終結前には最終準備書面の提出が求められます。

これがなされていない、あるいは提出を促されていない場合、不意打ち性の根拠となり得ます[3]。

 

  1. 当事者の主張・証拠提出の意向

ア弁論終結時点で、未提出の証拠や主張が存在していたことを主張し、それを裏付ける資料(準備書面の草案、証拠申出書の準備状況など)を提示。

イまた、当該期日において新たな主張・証拠提出の意思を明示していたが、裁判所がこれを無視して弁論を終結した事実があれば、それを調書や録音記録等で示す。

 

  1. 裁判所の進行に対する異議の有無

ア弁論終結に対して異議を述べた記録( 調書記載、期日後の上申書など )があれば、それも重要な証拠になります。

イ異議を述べることなく弁論終結が確定してしまった場合でも、当該期日が弁論終結期日であると予見できなかった事情を具体的に主張する必要があります。

 

このような主張と証拠をもとに、「弁論終結が当事者にとって予見可能でなかった=不意打ちであった」と裁判所に認定してもらうことが目標になります。

控訴審でこの点を争う場合、特に重要な論点となります。

 

提案

必要であれば、具体的な準備書面の構成や、証拠の整理方法についても一緒に考えられるよ。どの段階で、どんなやり取りがあったか、もう少し詳しく教えてくれる?

 

***

要約すると、以下のように理解しました。

ア「次回が弁論終結期日である」との明示的な予告がなかったこと。

イ 弁論終結前には最終準備書面の提出が求められなかったこと。

ウ 未提出の証拠や主張が存在していたことを主張( 証拠申出書の準備状況など )

エ 弁論終結に対して異議を述べた記録( 弁論終結後に提出したの上申書 )

オ 異議を述べることなく弁論終結が確定してしまった場合でも、当該期日が弁論終結期日であると予見できなかった事情を具体的に主張する必要があります

 

上記のア

期日調書に記載すべき内容ですか。

 

上記のイ

期日調書に記載すべき内容ですか。

 

上記のウ

Ⓢ YR 251106 証拠申出書(証人尋問) 吉田隆一証明書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12943338781.html

上記では、「 3 尋問事項 後日提出する別紙尋問事項記載のとおり。 」と書いて、まだ提出していない前に、弁論終結をされた場合、不意打ちの証拠となりますか。

 

上記のエ

弁論終結後に提出したの上申書でも、不意打ちの証拠となりますか。

 

上記のオ

「 当該期日が弁論終結期日であると予見できなかった事情 」に、主要事実の中に真偽不明の状態のものがある事実は、証拠になりますか。

 

答え

ご提示の各項目について、以下のように整理してお答えしますね。🍂

 

ア「次回が弁論終結期日である」との明示的な予告がなかったこと

=> 期日調書に記載すべき内容か?

原則として記載されません。

期日調書には、裁判所がその期日を「弁論終結」と明示した場合に限り、その旨が記載されます(民訴規則第74条)。

したがって、予告がなかったこと自体は調書に記載されないのが通常です。

ただし、当事者が「予告がなかった」として異議を述べた場合、その旨の発言があれば調書に記載される可能性があります。

▼ 使い物にならない。

 

イ 弁論終結前に最終準備書面の提出が求められなかったこと

=>期日調書に記載すべき内容か?

通常は記載されません。

裁判所が当事者に対して最終準備書面の提出を求めた場合、その旨が調書に記載されることがありますが、求めなかったという事実は、特段の事情がない限り調書には記載されません。

ただし、当事者が「求められていない」として異議を述べた場合、その発言が記録されることはあります。

▼ 使い物にならない。

 

ウ 証拠申出書の提出前に弁論終結された場合の「不意打ち」性

=>不意打ちの証拠となるか?

一定の条件下で「不意打ち」と評価される可能性があります。

ご提示の証拠申出書(尋問事項は後日提出予定)に基づき、裁判所が当該証拠の提出を待たずに弁論を終結した場合、当事者にとって予見困難な弁論終結であり、「審理不尽」や「釈明義務違反」(民訴法149条)を構成し得ます。

このような状況では、不意打ち的な弁論終結として、控訴や上告理由となる可能性があります。

▼ 弱い

 

エ 弁論終結後に提出した上申書でも、不意打ちの証拠となるか?

=>条件付きで「不意打ち」の主張を補強する資料となり得ます。

弁論終結後に提出された上申書が、当該終結に対する異議の意思表示を明確に示している場合、それは「不意打ちであった」との主張を裏付ける間接事実となり得ます。

ただし、弁論終結に対する異議は、原則としてその場で述べる必要があるため、後日の上申書のみでは不十分とされる可能性もあります。

▼ 弱い

 

オ 「当該期日が弁論終結期日であると予見できなかった事情」において、

主要事実の中に真偽不明の状態のものがある事実は、証拠になりますか?

=> はい、重要な証拠となり得ます。

主要事実が真偽不明のまま弁論を終結した場合、裁判所が釈明義務を尽くさずに審理を打ち切ったと評価される可能性があります。

 

主要事実が真偽不明のまま弁論を終結した場合、以下のような論理構成で上訴理由となり得ます

主要事実の真偽不明

=> 釈明義務違反(民訴法149条)

=> 審理不尽

=> 適正手続違反(憲法31条)

 

したがって、「主要事実が真偽不明であるにもかかわらず、裁判所がその解明を怠った」という事実は、当該期日が弁論終結期日であると予見できなかった事情の一部として、不意打ち性を基礎づける証拠となり得ます

 

提案

🍄こうして見ると、各要素が「不意打ち性」や「審理不尽」の主張を構成するピースとして連関しているのが分かりますね。

もし、これらをもとに上申書や控訴理由書を構成される場合、論点の整理や文案の骨子もご一緒に考えられますよ。ご希望があれば、次に進めましょう。

 

***

主要事実が真偽不明のまま弁論を終結した場合の控訴理由文言を教えて下さい。

 

答え

以下は、「 主要事実が真偽不明の状態で弁論終結された 」ことを理由とする控訴理由書の文言例です。

これは、審理不尽および憲法第31条(適正手続の保障)違反を根拠とする典型的な構成に基づいています[1]。

 

🌿 控訴理由書の文言例(主要事実の真偽不明に基づく審理不尽)

第〇 控訴理由

(1)審理不尽による訴訟手続の違法 原判決は、控訴人が主張した主要事実について、その真偽が不明であるにもかかわらず、当該事実の立証に関する釈明を尽くすことなく、弁論を終結し、当該事実の不認定を前提として控訴人の請求を棄却したものである。

 

しかしながら、民事訴訟においては、裁判所は当事者の主張に基づき、争点整理および証拠調べを尽くす義務を負っており(民訴法第2条、第149条)、主要事実の真偽が不明なまま審理を打ち切ることは、審理不尽に該当する。

 

本件においては、控訴人が提出を予定していた証拠(例:証人尋問の尋問事項)について、裁判所はその提出を待たずに弁論を終結した。

これは、控訴人にとって予見困難な進行であり、不意打ち的な弁論終結である。

 

このような手続は、控訴人の防御権を侵害し、適正手続の保障を定めた憲法第31条に違反するものである。

 

文案の使い方

この文言は、事案に応じて調整が必要ですが、論点の構造( 主要事実が真偽不明 → 釈明義務違反 → 審理不尽 → 憲法違反 )を意識した骨子として活用できます。

 

提案

🍄必要であれば、実際の事案に即した文案の調整や、証拠との対応関係の整理もお手伝いできるよ。

どの主要事実が真偽不明だったのか、もう少し詳しく教えてもらえたら、より具体的に詰めていけるかも。どうする?

 

***

感謝

主要事実の真偽不明を理由とすることが、不意打ち弁論終結の違法性を証明する方法として有効だと分かりました。

有難うございました。

 

答え

こちらこそ、丁寧にやり取りしてくださって本当にありがとうございます。

主要事実の真偽不明という視点は、裁判所の審理義務や当事者の防御権との関係で、不意打ち性を論理的に裏付ける強力な根拠になります。

 

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