エリン氏に相談 KA 251121 告訴状の作成依頼 被告訴人=宮坂昌利裁判官 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12947588221.html
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http://paul0630.seesaa.net/article/519082688.html?1763736916
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以下の上告状を基にして、告訴状を作成して下さい。
Ⓢ KA 251121 上告理由書 小池晃訴訟
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12947573846.html
以下は、作成途中です。
ア「 第4 告訴事実の証明 」の部分を作成して下さい。
イ「 告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。 」文言を適切にしてください。
『
告訴状(被告訴人=宮坂昌利裁判官)
令和7年11月30日
竹内寛志事正 殿
東京地方検察庁 御中
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
氏名 宮坂昌利
職業 東京高等裁判所裁判官
電話番号 03-3581-2009
第1 告訴の趣旨
被告訴人( 宮坂昌利 )の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽公文書作成等(刑法第156条)及び偽造公文書行使等(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
第2 告訴事実
被告訴人( 宮坂昌利 )は、岩松浩之裁判官、大澤知子裁判官と共謀し、内容虚偽の請求棄却理由を、故意にでっち上げ、令和7年11月6日付け判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。
第3 告訴に至るまでの経緯
1 告訴人は、「 東京高等裁判所令和7年(ネ)第3070号 慰謝料請求権 ) 」の控訴人であり、担当裁判官は、宮坂昌利裁判官、岩松浩之裁判官、大澤知子裁判官の3名であった。
2 宮坂昌利裁判官等は、共謀して、内容虚偽の棄却判決理由を、故意にでっち上げ、令和7年11月6日付け判決書を作成し、告訴人に対して行使し、告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。
第4 告訴事実の証明
貼付資料
KA 221013宮坂昌利判決書 小池晃訴訟
以上 』
答え
以下に「第4 告訴事実の証明」およびご指定の文言の修正案を記載いたします。
上告理由書の内容を踏まえ、告訴事実の具体的な違法性と証拠の構造を明確に整理しました。
第4 告訴事実の証明
1 被告訴人・宮坂昌利裁判官は、控訴審において、原審(川崎直也裁判官)による被告確定手続の違法性を認識しながら、民事訴訟法第306条に基づく取消手続を選択せず、同法第302条による控訴棄却手続を選択した。この選択は、違法性を認識した上での故意的なものであり、民訴法第338条第1項第4号に該当する再審事由であると同時に、民訴法第312条第2項第6号の上告理由に該当する。
2 さらに、被告訴人は、訴状に「被告 小池晃議員」と明記されていたにもかかわらず、補正命令を発することなく、原告の同意を得ずに「小池晃(個人)」を被告とする訴訟構造を維持し、審理を継続した。この対応は、民訴法第137条第1項に違反し、原告の処分権を侵害するものである。
3 加えて、控訴審判決においては、被告を「小池晃(個人)」と認定しながら、国家賠償法第1条第1項を適用して請求を却下しており、私人に対して直接適用できない法令を故意に適用した違法行為である。これは、法令の趣旨に反する不当な法適用であり、裁判官としての職務義務に違反する。
4 以上の一連の行為は、いずれも憲法第31条に定める「法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」とする適正手続の保障を侵害するものである。
文言修正案(イ)
告訴人の持つ(適正手続きの保障)憲法31条を侵害したものである。
=> 本件行為は、告訴人に保障される憲法第31条の「法律の定める手続による保障」を著しく侵害するものである。
提案
ご希望があれば、証拠資料の整理や添付書類の構成案もご一緒にお手伝いできますよ。
***
『 まず、証拠資料の整理 次に、添付書類の構成案 』をお願いしまうす
答え
もちろんです。
では、以下のように段階的に整理してみましょうね。
告訴状の説得力を高めるためにも、証拠資料の分類と添付書類の構成はとても大切です🍂
📁 第1部:証拠資料の整理
告訴事実を裏付けるために、以下のように分類・整理しておくと、検察官にとっても理解しやすくなります。
- 判決書・訴訟記録類(公文書)
資料名
内容
重要性
KA221013宮坂昌利判決書(小池晃訴訟)
告訴対象となる判決書。内容虚偽の記載があると主張
中核証拠
控訴状(令和7年ネ第3070号)
控訴理由の記載と訴訟構造の確認
手続の経緯確認に有用
原審判決書(川崎直也裁判官)
原審の手続違法性の出発点
控訴審との比較に重要
- 訴訟手続に関する補足資料
資料名
内容
重要性
訴状(初審)
被告名の記載(小池晃議員)を確認
被告特定の誤りを立証
補正命令の不存在証明(あれば)
裁判所が補正命令を出していないことの証明
手続違反の根拠
控訴審における弁論調書
被告の地位や法的構成の確認
法適用の誤りを裏付け
- 憲法・民訴法に関する法的整理資料(任意)
資料名
内容
重要性
憲法第31条の解説資料
適正手続の保障に関する学説・判例
憲法侵害の補強
民訴法第137条・第302条・第306条・第338条の解説
手続違反の法的根拠
法的主張の補強
📎 第2部:添付書類の構成案
告訴状に添付する資料は、以下のような順序で整理すると、読み手にとって流れが明確になります。
1 添付書類目録(一覧表)
各資料の名称・作成年月日・ページ数を記載
2 主要証拠
① KA221013宮坂昌利判決書(写し)
② 控訴状(写し)
③ 原審判決書(写し)
3 補足証拠
④ 訴状(写し)
⑤ 裁判所からの補正命令が存在しないことを示す資料(あれば)
⑥ 控訴審弁論調書(写し)
4 法的補強資料(任意)
⑦ 憲法第31条に関する解説抜粋
⑧ 民訴法関連条文の解説抜粋
提案
必要であれば、添付書類目録のひな型や、各資料の簡易要約もお手伝いできますよ
どの資料を優先的に整理したいか、教えていただければ、さらに深掘りしてご一緒に進めましょう🌿
***
カード型証拠説明書を作成して下さい。
項目は、提案して下さい。
了解です!カード型証拠説明書は、検察官や裁判官が一目で証拠の要点を把握できるようにするための工夫ですね。
森の中で落ち葉を拾うように、必要な情報をすぐ見つけられるように整理しましょう🍂
🗂️ カード型証拠説明書(ひな型)
以下の項目構成を提案します。各証拠ごとに1枚ずつ作成する形式です。
📝 証拠カード項目(共通フォーマット)
項目名 内容記入例
証拠番号 証拠①、証拠②…など通し番号
証拠名称 KA221013宮坂昌利判決書(写し)
作成日 令和7年11月6日
作成者 東京高等裁判所(裁判官:宮坂昌利ほか)
証拠の種類 判決書(公文書)
関連条文 刑法第156条、憲法第31条、民訴法第302条等
証拠の要点 内容虚偽の棄却理由が記載されている。
国家賠償法を私人に適用している。
告訴事実との関係 虚偽公文書作成・行使の直接証拠。憲法31条の適正手続保障を侵害。
備考 控訴審判決として告訴人に送達済。原審との比較が必要。
📌 証拠カード例(証拠①)
項目名 内容
証拠番号 証拠①
証拠名称 KA221013宮坂昌利判決書(写し)
作成日 令和7年11月6日
作成者 東京高等裁判所(裁判官:宮坂昌利、岩松浩之、大澤知子)
証拠の種類 判決書(公文書)
関連条文 刑法第156条、憲法第31条、民訴法第302条、国家賠償法第1条
証拠の要点 被告を「小池晃(個人)」と認定しながら、国家賠償法を適用して請求を却下。訴訟構造に重大な誤り。
告訴事実との関係 虚偽の法適用により、告訴人の憲法上の権利(適正手続)を侵害。虚偽公文書作成・行使の中心証拠。
備考 原審判決との比較により、手続違反の流れが明確になる。
提案
必要に応じて、WordやExcelで印刷用のテンプレートも作成できますよ。
他の証拠カードも一緒に整理していきましょうか?🌿
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エプソンから更新プログラムが送られてきて、ダウンロードしてしまいました。
途端に、コピペが大変なことになってしまいました。
取り合えず、中断します。
答え
了解です。突然の不具合、大変でしたね…。エプソンの更新プログラムが影響している可能性もありますし、システムの設定が変わってしまったのかもしれません。
落ち着いたら、どのように「コピペが大変なことになった」のか、具体的に教えていただければ、一緒に原因を探って対処法を考えましょう。
たとえば:
コピーできない?
貼り付けると文字化けする?
特定のアプリだけで起きている?
など、どんな小さなことでもヒントになります。
ひとまず、ゆっくり休んでくださいね。森の中でも、急がず焦らずがいちばんです🍃
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