241022版 山林売買 行程の概要説明 群馬県の場合

241022版 山林売買 行程の概要説明 群馬県の場合

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12872185733.html

エキサイトブログに投稿できた、信じられない。

https://kokuhozei.exblog.jp/34218084/

 

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Ⓢ 241022改定版 山林売買 行程の概要説明 群馬県の場合  固定資産評価額通知書(登記用) エキサイトブログに投稿できた

https://marius.hatenablog.com/entry/2024/10/22/222125

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12872260502.html

 

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1 売主と買主との間において、山林売買につき合意する。

 

2 売主は、買主に対して、売買対象物件の説明をする。

物件確認=住所の確認

住民票の住所と権利書(登記識別情報、又は、登記済証)の住所とが一致することの確認。

不一致の場合、売主は、住所変更登記をする。

住民票の住所と全部事項証明書の住所とが一致することの確認。

不一致も場合、どうするか不明。

 

3 農業委員会に農地法の許可の必要性を聞く

メールで、全部事項証明書を添付し判断を聞く方法が最短である。

 

4 契約30日前の届け出をする。

群馬県水源地域保全条例に拠る届出をする。

譲渡人等(契約に係る土地の所有権等を有する者、売買契約ならば売主)が、契約30日前の届出をする。

届出提出先は、西部環境森林事務所(売買対象地が、安中市の場合)

 

5 売買契約をする。

この時、相互に、印鑑証明書を交換する。

 

6 国土利用計画法の届出をする。

権利取得者(売買の場合であれば、買主)は、売買契約を結んだ日を含めて2週間以内に、土地の所在する市町村役場へ届出をする。

必要な添付書類は、30日前の事前届出の添付書類と同じ。

 

7 登記申請書作成の準備をする。

売主(義務者)は、売買対象地の市町村にて、固定資産評価通知書・登記用を取得し、買主(権利者)に対して、上記の通知書を渡す。

Ⓢ 241004 山林売買 固定資産評価通知書・登記用 

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12871072443.html

 

8 法務局登記申請相談を受けて、課税価格・登録免許税を確定してもらう。

 

9 買主は、売主指定の口座に、売買金全額を振り込む。

 

10 売主は、買主に対して、受領書・登記申請に必要な書類を送付する。

 

12 買主は、登記申請書を、前橋地方法務局高崎支局に送付する。

権利書等送付用の切手を貼った封筒を同封する。

本人限定郵便である。

 

以上