KY 339丁乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、謄本ではなく、似非謄本だ。
<< 認証のある謄本で >> (民訴規則一四三条)
H270603 この写しは原本と相違ないことを証明する。
磯部淳子 東京都立墨田特別支援学校長
https://note.com/thk6481/n/n12bf85545494
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KY 339丁乙11号証=中根氏指導要録(写し)
https://note.com/thk6481/n/n5b21d71539e0
https://kokuhozei.exblog.jp/33933927/
https://kokuhozei.exblog.jp/iv/detail/?s=33933927&i=202408%2F20%2F70%2Fb0197970_10305048.jpg
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12864310861.html
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202408200000/
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Ⓢ 民事訴訟規則
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file2/20230301minsokisoku/20230301minsokisoku.pdf
(文書の提出等の方法)民事訴訟規則
第百四十三条
第1項
文書の提出又は送付は、原本、正本又は認証のある謄本でしなければなら
ない。( 原本提出の原則 )
第2項
裁判所は、前項の規定にかかわらず、原本の提出を命じ、又は送付をさせることができる。
Ⓢ 民事訴訟法
(書証の申出)民訴法二一九条所定の原本提出の原則
Ⓢ 夕陽ケ丘法律事務所
【証拠】書証の取り調べと、原本確認(民事裁判) - 夕陽ヶ丘法律事務所 | 大阪市天王寺区上本町にある法律事務所 (yuhigaoka-law.com)
< 書証の取り調べ 原本確認 >
(1)裁判所は事前に書証を見ていますが、法律上は裁判の期日にて書証を調べたものとして取り扱います。
(2)原本を提出したいときには、裁判の期日に原本を持参します。
裁判所は事前に出されたコピーと、原本が一致するかを確認します。
そして、この確認をもって、原本が提出されたものとして法律上扱います。
これを原本確認といいます。
(3)後日、この契約書はよくできたコピーなのか、それとも原本なのか問題になる場合があり、再度も持って来てもう一度、原本の確認をすることがあります。
< 原本提出と(写し)の提出との取扱いの違い >
(1)「原本」として提出する場合には、裁判の期日に原本を持参して、裁判所に原本を見せる必要があります。
(2)「 (写し) 」として提出する場合には、原本の確認をしません。
事前に「写し」として書証を提出すれば、特に何もしなくても、裁判の期日にて法律上書証を調べたものとして取り扱ってくれます。
=> 葛岡裕訴訟乙11号証=中根氏指導要録(写し)は、ア(写し)であり、イ認証のある謄本だから、岡崎克彦裁判官は原本確認をする必要がなかった。
では、ア(写し)であり、イ認証のある謄本である場合の対応策は、あるのか。
=>(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則一四五条で対策をする。
<< 文書の成立を否認するときは、その理由を明らかにしなければならない。 >>で対応する。
原告は、対応策として、「 葛岡裕訴訟29丁 H270715日付け原告準備書面(4)270717受付け ▼不陳述 」を提出した。
Ⓢ KY 29丁 270715原告準備書面(4) 270717受付文書 ▼不陳述
https://marius.hatenablog.com/entry/2023/03/30/094823
=> 上記文書の提出に対して、岡崎克彦裁判官は「 不陳述 」と追記して、提出効果を打ち消した。
Ⓢ 岡崎克彦裁判官のサクセスストーリー
https://yamanaka-bengoshi.jp/2021/05/03/okazaki46/
https://www.sn-hoki.co.jp/judge/judge571/
Ⓢ 民事訴訟法
https://laws.e-gov.go.jp/law/408AC0000000109
(文書の成立)民訴法二二八条
第1項
文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。
第2項
文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。
=> 岡崎克彦裁判官は、中根氏指導要録(写し)は、その方式( 要録の様式 )が、正式な様式である事実を認めた。
第3項
公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。
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