画像版 HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官   弁論終結

画像版 HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官   弁論終結

東京地裁令和5年(ワ)第97号 春名茂訟務局長

 

*************

https://imgur.com/a/oAvG7CO

https://note.com/thk6481/n/n7f902f05c517

https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202306280000/

 

***************

1 HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官

https://imgur.com/a/kubTTbt

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788605314



2 KY 230627 不可記録閲覧 小池百合子訴訟 

https://imgur.com/a/PZXvpAx

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788605338



3 HS  230628_0630  サイレントモードが無効です

https://imgur.com/a/2cLfmDP

https://www.pinterest.jp/pin/401594491788605350



▼ 6時から6時41分まで要して、ようやくワードが使えるようになった。

どのボタンクリックしても、無反応。

いま思った、マウスが無効にされているようだ。

キーボードで、ワード文書内は移動できるが、マウスでは移動できない。

 

*********************

HS 230627 第3回弁論メモ 春名茂訴訟 百瀬玲裁判官 

書記は、若い女性。主任書記官ではないと判断。

 

主任書記官が、担当すると、期日調書のイカサマがやり放題になる。

例えば、高木俊明裁判官と石川一也書記官と。

此奴らは、外道コンビだ。

 

もっとも、書記官らしい男性職員1名が傍聴席にいた。

女性書記官に確認、職員だという。主任書記官だろうか。

1310から判決言渡し。2つの事件とも同じ理由だった。

被告は、どちらも欠席。

判決理由 被告は、答弁書を出さず、口頭弁論にも出てこない。

請求原因事実を争っていない。原告勝訴。

 

**************

13:13 期日調書の訂正2点

メモできない。更生調書を見る。

 

13:15 手続き開始。

記録提示については、却下。

原告の便宜について質問したが、弁論終結のようなので、諦める。

見るときは、150円と2日前に電話しなければならない。

 

▼ 百瀬玲裁判官発言

証拠説明書については、被告に訂正版を出せとは言わない。

判例は、法解釈のものである。

法解釈の判断は、裁判所が判決で示す。

=> 判例を並べているが、本件には該当しない判例だから出させない気がする。

優越的地位の乱用だ。

訟務官が、原告が入手できない判例を列挙して、裁判官が本件に適用できるか否かを判断する、と発言。

原告は適用を否認している。

判例を取得しただけ、ましだ。

 

原告発言

被告に対して、法定手数料全額を、費用法9条で、取り戻せると考えているのか。

 

▼ 百瀬玲裁判官発言

被告からは、反論書がない。

 

弁論終結 判決2週間後の7月11日(火)10時から。

=> 判決書は、書き終えてあると思える。

 

「 訴状=>答弁書=>原告第一準備書面=>被告は出さない。」

上記パッターンで、連敗である。

 

*************

Ⓢ 国家賠償法1条1項の規定と「 判例 昭和53年(オ)第69号 損害賠償請求事件 」との整合性について質問します。

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14281281114

 

(「国家賠償訴訟〈改訂判〉/深見敏正・著()青林書院」p101〜(3.司法作用及びその関連する領域)から引用)

 

最高裁民事判例解説篇(昭和51年度、p216〜の「特別の事情」についての解説あり)」、前記同書注意書きよる・・・

 

宇賀克也「行政法概説Ⅱ行政救済法6版」p433〜の注意書き解説216)・・・

国家賠償法実務ハンドブック(日本加除出版)」p120〜(2(違法性の判断基準と主な裁判例)など・・・

 

Ⓢ 判例 昭和53(オ)69

https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54239

民集 第36巻3号329頁

 

=> 私が検索しても、表示できなかった。

だから、これも虚偽根拠かと思っていたが、URLを取得できた。

 

<< 裁判官がした争訟の裁判につき国家賠償法一条一項の規定にいう違法な行為があつたものとして国の損害賠償責任が肯定されるためには、右裁判に上訴等の訴訟法上の救済方法によつて是正されるべき瑕疵が存在するだけでは足りず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもつて裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする。 >>

=> 証拠説明書で立証趣旨を書かせない理由だ。

検察訴訟の反射利益と同じ、判例だ。

****************