画像版 SH 211102 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 #菅野博之訴訟 #行動要求訴訟 #菅野博之最高裁判事

画像版 SH 211102 証拠保全申立 高橋努訴訟の記録 #菅野博之訴訟 #行動要求訴訟 事件番号 令和3年(モ)第228号

 

訴因=「 上告受理申立 平成28年(受)第1764号 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事 」

 

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goo版

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note版

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SH 211102 証拠保全申立 01菅野博之訴訟

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SH 211102 証拠保全申立 02菅野博之訴訟

https://pin.it/2bqINGN

 

SH 211102 証拠保全申立 03菅野博之訴訟

https://pin.it/50uOuM0

 

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SH 211102 証拠保全申立 00菅野博之訴訟 受付票

https://pin.it/5EQLPxv

経費 収入印紙500円 切手1094円

 

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原告

被告 菅野博之

 

収入印紙      証拠保全及び検証申立書

500円     

 

2021(令和3年) 年11月2日

 

さいたま地方裁判所 民事部 御中

申立人(原告)         ㊞

 

当事者の表示        

原告 

〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町 丁目 番  号                     

      送達場所 同上

      電話 048-985-

      FAX 048-985-

 

被告 菅野博之最高裁判事

〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号 最高裁判所

電話:03-3264-8111

       

上記の「 原告と被告国と 」の間の事件について,次のとおり証拠保全及び検証を申し立てます。

 

第1 申立ての趣旨

さいたま地方裁判所が保管する以下の事件に係る記録についての保全命令及び検証を求める。

 

(1) 平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 志田原信三裁判官 (さいたま地方裁判所分)

(2) 平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 (東京高裁分)

(3) 「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」、「 上告受理申立て 平成28年(受)第1764号 」

小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事 菅野博之最高裁判事 (最高裁分)

 

第2 申立ての理由

1 原告が証明すべき事実

(1) 原告及び菅野博之被告に取って、証拠原本である事実。

(2) 菅野博之被告は、実際の審議を飛ばして、H281111調書(決定)を作成・行使した事実。

(3) 菅野博之被告が、上告受理申立について、不受理とした行為は、違法である事実。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html

(4) 志田原信三裁判官、川神裕裁判官等の訴訟指揮は、釈明義務違反に該当する行為である事実。

 

(4) 「勝敗の分岐点となる事実」は、H191019母の国保税済通の納付場所である事実。

(5) 「 レジジャーナル原本 」は、「勝敗の分岐点となる事実」を証明する直接証拠である事実。

(6) 「 コンビニ店舗で納付した済通 」は、「勝敗の分岐点となる事実」を証明する直接証拠である事実。

 

(5)  志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばした上で、H271225志田原信三判決書及びH280629川神裕判決書では、推認規定を適用して事実認定をした事実。

https://marius.hatenablog.com/entry/2021/08/29/024729

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html

 

(6)  志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べの手続きを飛ばした上で、H271225志田原信三判決書及びH280629川神裕判決書では、推認規定を適用したこと。

推認規定を適用した事実は、釈明義務違反をした証拠である事実。

 

保全の事由

証拠保全申立対象文書は、さいたま地方裁判所における保管義務期間は5年とされ、令和3年11月10日が期限であり、その後破棄処分されることに拠る。

 

3 保全の必要性

上記の(1)乃至(3)の対象文書については、「勝敗の分岐点となる事実」を特定するために必要不可欠な直接資料であること。

 

しかしながら、一審担当の「 志田原信三裁判官 」、二審担当の「 川神裕裁判官 飯畑勝之裁判官 森剛裁判官 」は、上記の3文書について、被告等に書証提出させることを拒否し、証拠隠滅をした事実が存ずる。

 

又、原告は、志田原信三被告に対し、被告高橋努が書証提出した乙イ号証を、否認し証明を求めたにも拘らず、証明させる手続きを飛ばして、証拠資料として事実認定したこと。

 

上記により、申立人は、相手方において本件文書等を改ざん、破棄、隠匿、廃棄するような事態を未然に防止し、本件文書等の保全をするため、本件申立に及んだ次第である。

 

(5) 検証の必要性

原告は、平成21年8月31日、さいたま地方裁判所において、記録の閲覧謄写をしたところ、号証ごとにホッチキス留めされていた文書のホッチキスが外されていた事実があること。

 

「 44丁 甲第5号証 H191019セブンーイレブン国保税収納分 」については、文書を2枚提出したが、1枚しか保存されていない事実があることによる。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12705753247.html

このことから、抜き取り、差し替えの可能性が発生したため、検証が必要であると判断したことが理由である。

 

〇 疎明資料

1 甲第14号証=「 157丁 280204受付け セブンーイレブン店舗納付の済通の必要性 」( 東京高裁の川神裕裁判官等に提出した文書 )

https://note.com/thk6481/n/n95bffd5a5694

https://tmblr.co/ZWpz2wafmsQcGe00

 

以上