画像版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件 #久木元伸検事正 #石垣のりこ議員

画像版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件 #久木元伸検事正 #石垣のりこ議員 #立憲民主党 #H300514山名学答申書 #参議院行政監視委員会

 

×野田国義議員 ×蓮舫議員 ×森裕子議員 ×吉川沙織議員 ×石垣のりこ議員 

 

〇 IN 210811 久木元伸宛て証拠説明書 石垣のりこの件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691441859.html

 

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アメブロ版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691660468.html#_=_

 

note版 IN 210812 久木元伸宛て告訴状 石垣のりこの件

https://note.com/thk6481/n/nc141e0bbafd6

 

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IN 210812 久木元伸宛て 01告訴状 石垣のりこの件

https://pin.it/11gqsJo

 

IN 210812 久木元伸宛て 02告訴状 石垣のりこの件

https://pin.it/6sAPBNR

 

IN 210812 久木元伸宛て 03告訴状 石垣のりこの件

https://pin.it/6OOELzL

 

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IN 210812 久木元伸宛て 04告訴状 石垣のりこの件

https://pin.it/4Lr1ELS

 

IN 210812 久木元伸宛て 05告訴状 石垣のりこの件

https://pin.it/7oFxQms

 

IN 210812 久木元伸宛て 06告訴状 石垣のりこの件

https://pin.it/7MUq4to

 

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告訴状

令和3年8月11日

 

東京地方検察庁 御中

久木元伸検事正 殿

告訴人         印

 

    告訴人  住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町

         氏  名                

         生年月日 昭和  年  月  日 

         FAX番号 048-985-

 

   被告訴人  住  所 〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1

参議院議員会館813号室

         氏  名 石垣のりこ

         職  業 参議院議員立憲民主党

         電話番号 03(6550)0813   

 

第1 告訴の趣旨

被告訴人 石垣のりこの下記の告訴事実に記載の所為は,犯人隠避(刑103条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します

 

第2 告訴事実

「被告訴人 石垣のりこ」は、210722石垣のりこ宛て紹介依頼書を受け取り、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを認識したが、依頼された参議院行政監視委員会に対しての紹介・請願書提出の依頼を拒絶することで、犯人隠避を行い、告訴人に対して請願権の侵害をしたものである。

 

第3 告訴に至る経緯

1 告訴人は、虚偽有印公文書であるH300514山名学答申書により、憲法が保障する「知る権利」を侵害された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649370992.html

 

2 告訴人は、上記の侵害は、行政機関による明白な違法行為が原因であることから、参議院行政監視委員会に対して、H300514山名学答申書が虚偽有印公文書であることを理由にして、訂正を求めることとした。

 

請願手続きを調べると、国民は、参議院行政監視委員会に対して直接、請願書を提出することはできないとなっている。

請願書を提出する場合、議員を窓口とし、議員の紹介が必要であることが判明した。

 

3 告訴人は、「被告訴人 石垣のりこ」に対して、H300514山名学答申書の公定力取消しを求めて、210722石垣のりこ宛て紹介依頼書及び「参議院議長 山東明子宛て請願書」を送付した。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687674861.html

https://note.com/thk6481/n/n169b1246bc93

 

4 「被告訴人 石垣のりこ」は、告訴人に対して、「 210804石垣のりこ依頼書返却理由書 」を送付し、紹介・請願書提出を拒絶する旨を伝えてきた。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690465080.html

 

5 「210804石垣のりこ依頼返却理由書」を読むと、返却理由は明らかにされていない事実がある。

この事実は、請願手続きにおける議員が果たすべき役割から判断して、紹介・請願書提出を拒絶する行為は違法行為に該当すること。

 

合理的な返却理由が存在しないにも拘わらず、紹介・請願書提出の依頼を拒絶すれば、依頼人に対し、憲法が保障する「請願権」の侵害をしたことに該当するからである。

 

第4 告訴事実の証明

1 前提事実

ア H300514山名学答申書は、虚偽有印公文書である事実。

H300514山名学答申書は、憲法で保障する「知る権利」の侵害をしていること。

 

告訴人は、水島藤一郎年金機構理事長に対して、済通の開示請求をした。

水島藤一郎年金機構理事長は、「済通は年金機構の保有文書でないこと」を理由に、不開示決定処分をした。

 

告訴人は、審査申立てをしたところ、H300514山名学答申書が派出された。

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12649370992.html

答申内容は、不開示決定妥当であった。

不開示決定妥当とする理由は、「済通は年金機構の保有文書でないこと」であった。

 

しかしながら、この理由は、故意にでっち上げた不開示理由である。

(業務の範囲)日本年金機構法第二十七条第1項第3号の規定から、判断して、失当理由であり、且つ、虚偽理由である。

 

失当と判断する根拠は、以下の通り。

日本年金機構は、厚生労働省から、済通の開示請求に係る業務を委託されている事実がある。(法第二十七条第1項第3号)

この事実から、「済通は年金機構の保有文書でないこと」については、理由としては妥当性が欠落している。

 

虚偽理由と判断する根拠は、以下の通り。

日本年金機構は、厚生労働省から、済通の開示請求に係る業務を委託されている事実がある。(法第二十七条第1項第3号)

 

この事実から、年金機構は、済通を法的に支配しており、法的に支配していれば所持していること。

所持と保有とは同値であることから、済通は日本年金機構保有文書である。

 

故意にでっち上げた不開示理由である」と判断する根拠は、以下の通り。

水島藤一郎年金機構理事長は、日本年金機構法を知っている事実がある。

山名学名古屋高裁長官(元職)等は、日本年金機構法を知っている事実がある。

『 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」H190716週刊社会保障 No.2440 』は、一般に販売されている本である事実。

このことから、民事訴訟法第179条所定の「公知の事実」である。

 

日本年金機構法について、山名学名古屋高裁長官(元職)等が、知らなかったと言い逃れできる立場にはないこと。

このことから、H300514山名学答申書は、故意にでっち上げた内容虚偽の答申書であること。

告訴人は現在も、H300514山名学答申書により、憲法で保障する「知る権利」を侵害されている。

 

イ 参院行政監視委員会を通しての請願手続きについて

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html

『 請願書は、議員の紹介により提出しなければなりません。

したがって、提出に関する具体的な手続は、議員ないし議員秘書が行います。 』

 

図解すると以下の通り。

https://note.com/thk6481/n/n86bd1e698014

請願者=>石垣のりこ議員に紹介依頼をする=>紹介議員は紹介・請願書提出=>野田国義参院行政監視委員長=>・・

 

〇 紹介依頼を受けた石垣のりこ議員が果たすべき役割について

参議院議員は、国民が参議院行政監視委員会に対して、請願書を提出する場合の窓口である事実。

参議院議員は、国民から議員紹介の依頼を受けた場合、請願内容について検討し、紹介・提出の可否について判断する。

 

可否判断については、議員個人に一任されてはいないこと。

議員は、面倒だからとか、忙しいとか言った私的理由で依頼を断ることはできない。

私的理由で紹介依頼を断れば、憲法で保障する「請願権」の侵害である。

 

「依頼を断るか、紹介・請願書提出するか」についての判断は、請願理由の当否により判断しなければならない。

 

2 前提事実を、「被告訴人 石垣のりこ」がした行為に当てはめると、犯人隠避(刑103)に該当する行為である。

① 「被告訴人 石垣のりこ」は、H300514山名学答申書が、虚偽有印公文書である事実を認識していたこと。

 

「 210804石垣のりこ依頼書返却理由書 」には、「送付文書及び資料を拝読し慎重に検討した 」とあること。

 

「  210722石垣のりこ宛て紹介依頼書 」には、「 不明な点がありましたら、FAXを下さい。 」と伝えてあるが、FAXはなかったこと。

 

「  210801_0836FAX送信 石垣のりこ議員宛て督促状 」には、「 不明の点がありましたら、FAXにて質問頂ければ、お答えしたします。 」と伝えたが、FAXはなかったこと。

このことから、「被告訴人 石垣のりこ」は、H300514山名学答申書が、虚偽有印公文書である事実を認識していたこと。

 

② 「参議院議長 山東明子宛て請願書」の請願の趣旨は、以下の通り。

『 山名学名古屋高裁長官(元職),常岡孝好学習院大学教授,中曽根玲子国学院大学教授等が作成した上記の答申は、虚偽有印公文書であるから、訂正を求める。 』であること。

 

このことから、総務省情報公開・個人情報保護審査会がした犯行であることから、参議院行政監視委員会の対象案件であること。

 

③ 上記により、「被告訴人 石垣のりこ」には、「紹介・請願書提出」義務が発生すること。

しかしながら、「被告訴人 石垣のりこ」は、「210804石垣のりこ依頼書返却理由書」により、依頼を拒否した。

 

依頼拒否理由については、明らかにしていないこと。

明らかにできない理由であるかである。

 

④「被告訴人 石垣のりこ」は、「H300514山名学答申書が虚偽有印公文書」である犯罪事実を認識きながら、「紹介・請願書提出」を拒否した行為は、犯罪事実が顕出することを回避する行為であり、まさに、犯人隠避罪(刑103)に該当する犯行である。

 

⑤ 「被告訴人 石垣のりこ」が、合理的な理由を明らかにせずに、「紹介・請願書提出」を拒否した行為は、告訴人に対する、憲法で保障する「請願権」の侵害である。

 

第5 「被告訴人 石垣のりこ」の行った犯人隠避は,国会議員という立場を利用しての犯行であること。

この犯行は、平穏な市民生活の治安秩序を乱すものであり,被告訴人は再犯の蓋然性も高く、極めて危険な人物である。

よって,告訴人はこのようなことを断じて許すことができないので、厳重な捜査の上、被告訴人を厳罰にして頂きたく,ここに告訴するものである。

 

なお,最後になりますが,告訴人は,本件に関し,以後捜査に関して全面的な協力をすること、取下げをしないことを,お約束致します。

以上

証拠資料

1 210804石垣のりこ依頼書返却理由書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12690465080.html

 

2 参議院議長 山東明子宛て請願書

https://note.com/thk6481/n/n169b1246bc93

 

3 210722石垣のりこ宛て紹介依頼書

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12687674861.html

 

4 210801_0836FAX送信 石垣のりこ議員宛て督促状

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12689701180.html

 

5 国会図書館請求記号=「Z6-272」 タイトル=「週刊社会保障」H190716週刊社会保障 No.2440

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12659112775.html

 

6 久木元伸宛て証拠説明書(石垣のりこの件)

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12691441859.html

 

以上