テキスト版 H301015清水知恵子事務連絡 #別紙回答書 について

テキスト版 H301015清水知恵子事務連絡 #別紙回答書 について #請求の趣旨  #清水知恵子裁判官 #進藤荘一郎裁判官 #H300514山名学答申書

平成30年(行ウ)第388号 行政文書不開示処分取消請求事件

 

〇 清水知恵子裁判官の「請求の趣旨」の解釈。

『 済通が日本年金機構保有文書である旨の事実認定をした上で、保有個人情報の開示をしないとした処分の取消を求めるものと理解されます。 』

=> 「請求を棄却」したということは、「済通が日本年金機構保有文書でないことを認めたこと」と同値である。

 

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アメブロ版 NN 301015清水知恵子事務連絡 請求の趣旨 #清水知恵子裁判官

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12679536809.html#_=_

 

note版 NN 301015清水知恵子事務連絡 請求の趣旨 #清水知恵子裁判官

https://note.com/thk6481/n/n189baafe7088

 

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NN H301015清水知恵子事務連絡 03別紙回答用紙1請求の趣旨

https://pin.it/2pdcYyF

https://note.com/thk6481/n/n4c15eb4d0107

 

NN H301015清水知恵子事務連絡 04別紙回答用紙2請求の趣旨

https://pin.it/4v7hhbj

https://note.com/thk6481/n/nedf6447946d8

 

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平成30年(行ウ)第388号 

原告

被告 日本年金機構

 

回答書

 

貴殿は、訴状の請求の趣旨第1項において「済通は、日本年金機構保有文書であることを事実認定する。 」ことを求めていますが、その趣旨は、同第2項と併せ、済通(領収済通知書の意味であると解されます。)が日本年金機構保有文書である旨の事実認定をした上で、保有個人情報の開示をしないとした処分の取消を求めるものと理解されます。

 

このように解した場合、請求の趣旨は、裁判所に対して求める判決主文の内容について記載すべきものであるところ、事実認定は、判決主文ではなく、判決理由に記載されるものであるため、上記第1項の記載を、判決主文の内容として記載すべき「請求の趣旨」欄に掲げることは不適当であるように思われます。

 

そこで、上記第1項の記載を請求の趣旨の記載から除いてよいか、以下の欄にチェックを記載してご回答ください。

 

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以上