使いまわし版 乙11の形式的証拠力の欠落証明 #虚偽有印公文書作成 #村田渉裁判官

使いまわし版 乙11の形式的証拠力の欠落証明 #虚偽有印公文書作成 #村田渉裁判官

 

〇 平成26年(ワ)第24336号 国家賠償請求事件 岡崎克彦裁判官 鈴木雅久裁判官 川北功裁判官 本多香織書記官 

 

〇 平成29年(ネ)第306号 国家賠償請求事件 村田渉裁判官 一木文智裁判官 前澤達朗裁判官 渋谷辰二書記官

 

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使いまわし版 アメブロ版 乙11の形式的証拠力の欠落証明

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12650369866.html#_=_

 

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『 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写) 』が虚偽有印公文書であることの証明について。

 

「 I 」 争点整理

ア 争点は2つである。

『 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写) 』が中根氏の指導要録であることの真偽である。

『 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写) 』の形式的証拠力の存否である。

 

イ 『 乙第11号証が中根氏の指導要録である 』との主張については、直接証拠である『中根氏指導要録(原本)』は、東京都が保有していること。

文書提出命令申立を行うので、速やかに提出させることを求める。

 

ウ 『 339丁から 乙第11号=中根氏指導要録(写) 』については、形式的証拠力が欠落している事実の証明は、以下の通り。

「 R 」前提事実

(1) 「乙第11号証の1」についての事実。

以下は、甲第XXX号証の内容である。

T 339丁 東京都 「乙11号証の1」 1・2年学籍の記録

https://note.com/thk6481/n/nca49dd1f2597

 

T 340丁 東京都 「乙11号証の1」 1・2年教科特別活動の記録

https://note.com/thk6481/n/nf9e8db6997f4

 

T 341丁 東京都 「乙11号証の1」 1・2年総合的な学習の記録

https://note.com/thk6481/n/n6c2fdfb9e4f3

 

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T 342丁 東京都 「乙11号証の2」 3年学籍の記録 

https://note.com/thk6481/n/n0189e010f238

 

T 343丁 東京都 「乙11号証の2」 3年教科特別活動の記録

https://note.com/thk6481/n/n92b480348857

 

T 344丁 東京都 「乙11号証の2」 3年総合的な学習の記録

https://note.com/thk6481/n/n225fbd39f456

 

T 謄本証明 奥付拡大図 270603指導要録 乙11号証の2

https://note.com/thk6481/n/n1ced4ae9c19b

 

① 「乙第11号証の1」の様式は、紙ベースの指導要録の様式である。

判断理由は、「教科特別活動の記録 」には(表)の表示があり、「 総合的な学習の記録 」には(裏)の表示がある事実に拠る。

 

「乙第11号証の1」に記録されている事項は、1年時2年時の記録であり、3年時の分は記録されていない事実がある。

3年時の記録を記入する欄は、空欄となっている事実がある。

記録を1年時2年時で閉じる場合、空欄ではなく「 \ 」で閉じることになっているが、閉じていない。

 

② 一方で、「乙第11号証の2」の様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式である。

判断理由は、(表)(裏)の表示が存在しないことに拠る。

 

③ 「乙第11号証の2」は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式を、印字した紙に、遠藤隼担任が手書きした指導要録である。

 

(2) 適用する前提事実・背景は以下の通り。

① 東京都は、平成24年度から指導要録の電子化を実施した事実がある。

② 中根氏は、平成21年度に墨田特別支援学校に入学し、平成23年度に卒業している事実がある。

③ 紙ベースの指導要録は3年間継続使用することになっている事実がある。

 

④ 小池百合子東京都知事は、『 平成29年(ネ)第306号 』控訴答弁書において、以下の事項を認めている。

〇 290330小池百合子控訴答弁書

https://thk6581.blogspot.com/2021/01/notet290330.html

https://blog.goo.ne.jp/pss7707/e/b9de34d87004d1e12186afe1b0b8cfec

 

『 平成23年度の中根氏中3の記録が、東京都が平成24年度から実施した電子化指導要録の様式を印刷して、手書きで記載されている事実がある。 』ことについて、合理的な理由説明することができないことを認めている。

 

⑤ 中根母は、『 平成27年(ワ)第36807号 損害賠償請求事件 民事第4部ろB係 東京地方裁判所 渡辺力裁判官 』の被告として、「 290417中根本人尋問 」を受けた。

〇 290417中根明子本人調書 

https://marius.hatenablog.com/entry/20170524

 

中根明子被告人は、原告側弁護士の尋問に対して、「 2年時と3年時との担任は2名おり、1名は女性担任であった。 」と陳述した。

「 290417中根本人調書 」にも記録されている。

https://marius.hatenablog.com/entry/20170524

「 A 」 「乙第11号証の形式」に適用する事実・背景を適用すると以下に通り。

① 「乙第11号証の2」の様式は、平成24年度から実施された電子化指導要録の様式であること。

② 中根氏の平成23年度(中学3年時)の記録が、平成24年度から使用される電子化指導要録の様式を印刷して、遠藤隼担任が手書きで記録している。

 

「 C 」 乙第11号証には形式的証拠力欠落していること。このことから、乙第11号証は虚偽有印公文書である。

 

▼ 裁判所に求めること。

(文書の成立)民訴法第228条第3項所定の職権照会を求める。

指導要録は、法定保存文書であり、学校教育のおける最重要文書である。

また、虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪は、社会に与える影響が大きいことから、執行猶予が付かない実刑のみの犯罪である。

裁判所には、真実発見の職権義務がある。

 

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以上