資料 画像版 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 #右崎正博獨協大学名誉教授

資料 画像版 #保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説 監修 総務省行政管理局

#水島藤一郎年金機構理事長 #清水知恵子裁判官 

#玉城康裕沖縄県知事 #高橋努越谷市長 #右崎正博獨協大学名誉教授

#虚偽有印公文書作成罪

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資料 アメブロ版 保有の定義 行政機関等個人情報保護法の解説

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12602713347.html#_=_

 

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▶資料 300918 #保有の定義 18pから19pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

https://imgur.com/NOUTWOg

<19p>17行目から=『 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。

すなわち、当該個人情報について事実上支配している。( 当該個人情報の利用、提供、破棄等の取扱いについて判断するする権限を有している)状態をいう。

例えば、個人情報が記録されている媒体を書庫で保管し、又は倉庫業者等をして保管されている場合は含まれるが、民間業者が管理するデータベースを利用する場合は含まれない。

 

▶資料 300918 #保有の定義 20pから21pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

https://imgur.com/igo0bHG

 

▶資料 保有の定義  24p から25pまで 詳解 情報公開法 総務省行政管理局

<25p>4行目から 

https://imgur.com/CKhB4Tm

(当該行政機関が保有しているもの)「保有しているもの」とは、所持している文書をいう。この「所持」とは、物を事実上支配している状態をいい、当該文書を書庫等で保管し、又は倉庫業者等をして保管している場合にも、当該文書を事実上( 当該文書の作成、保存、閲覧・提供、移管・破棄等の取扱いを判断する権限を有していること。

なお、例えば、法律に基づく調査権限により関係人に対し帳簿書類を提出させこれを留め置く場合に、当該行政文書については返還することとなり、破棄はできないなど、法令の定め定めにより取扱いを判断する権限について制限されることはあり得る。)支配していれば、「所持」に該当し、保有しているということができる。

 

資料 300918 #保有の定義 324p  発行ぎょうせい

https://imgur.com/KWCOka3

 

以上

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〇 「行政機関が保有している」とは、情報公開法における行政文書の保有の概念と同様である。