画像版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して #高木伸一郎埼玉県警本部長

画像版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して

#高木伸一郎埼玉県警本部長 #倉林修身越谷警察署長 #野瀬清喜公安委員会委員長

 

******

KS 191004 開示請求  N103 計上日の定義

https://imgur.com/BG6vSaQ

 

HK 191018不開示 第1464号 計上日

https://imgur.com/Y63dNYK

 

*******

SS 191107審査請求書 01計上日 文情第1464号に対して

https://imgur.com/fS0RTRT

 

SS 191107審査請求書 02計上日 文情第1464号に対して

https://imgur.com/UW7kiRS

 

SS 191107審査請求書 03計上日 文情第1464号に対して

https://imgur.com/5uOtm88

 

以上

********

アメブロ版 SS 191107審査請求書 計上日 文情第1464号に対して #野瀬清喜公安委員会委員

https://ameblo.jp/bml4557/entry-12543343383.html#_=_

 

以上

*********

K 191107_1450 開示請求メモ 埼玉県警

https://imgur.com/AhAm7EZ

 

名札を付けない3番目の男が出てきて、偉そうに言った。

〇 このまま受けても、却下される。

番号が違っていて分からない。

第19条にならない。

第??状にならない。 

男は、返すと言い張る。

 

=> ふざけるな、きちんと手続きに沿ってやれと、言い返す。

だいたい、こんなことやらされているのは、埼玉県警が犯罪隠ぺいに走っているからだ。

高木伸一郎埼玉県警本部長に、事故現場と実況見分調書とが一致するかの回答を求めても、未だ回答が無い。

林修身越谷警察署長に対して、実況見分調書の訂正を求めたが、回答が無い。

 

〇 分担している。私には現場検証する立場にない。

だたったら、立場に立っている奴にやらせろ。

 

参考 2013_0416 #越谷警察署 署長 緑川清正 が女性を署長公舎に連れ込みチューして停職処分 | 越谷のブログ

https://ameblo.jp/koshigayamidorikawa/entry-11856058524.html

 

〇 男は、「補正依頼」を出すという。

=> このまま持ち帰れば、門前払いだ。

提出すれば、補正依頼が来る。

(怒天になってしまった。公安に行くのは中止。)

 

************

審査請求書(191018文情第1464号に対して)

 

令和元年11月7日

                                    

野瀬清喜公安委員会委員長 殿

高木伸一郎埼玉県警本部長 殿

 

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町

(氏名)              ㊞

連絡先 048-985-

 

次のとおり審査請求をします。

 

第1 審査請求に係る処分の内容

高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月18日付け文情第146号の公文書不開示決定処分

 

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日

令和元年10月22日

 

第3 審査請求の趣旨

「 1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

 

第4 審査請求の理由

審査請求人は、高木伸一郎埼玉県警本部長から、令和元年10月18日付け文情第146号の公文書不開示決定処分を受けた。

しかし、本件処分は、不当であること。

 

(1) 経緯について

ア 191004開示請求文言=「 交通事故事件受理簿にかかれている計上日の定義が分かる文書 及び 情報提供 」である。

 

イ 高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 交通事故事件受理簿にかかれている計上日の定義が分かる文書 及び 情報提供 」

 

ウ 不開示決定理由文言(高木伸一郎埼玉県警本部長の主張)=「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため 」

 

(2) 高木伸一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等

ア 文書特定までの間の違法性

文書の探索を行ったことについては、証明しておらず、違法である。

 

イ 不開示とした文書名について

「 開示請求文言をそのまま用いて文書特定を行った上で、不開示決定処分を行っている 」

 

ウ 不開示とした理由について

「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため。 」

 

エ 情報提供の違法性

情報提供は行われていない事実がある。

この事実は、(理由の提示)行政手続法8条所定の理由付記の制度に違反している。

 

交通事故事件受理簿は公文書である。

計上日は、その交通事故事件受理簿で使用されている文言である。

 

埼玉県警の主張は、「 当該公文書は作成・取得しておらず、存在しないため。 」としていること。

埼玉県警の主張が真であるとすると、埼玉県警は、「 計上日の定義を知らずに使用していることになる。 」

 

埼玉県警が、用語の意味も知らずに、公文書を作成していることが事実ならば、公文書の信頼性に疑いがあり、不当である。

 

また、「計上日の定義」を認識した上で、作成しているとならば、情報提供が行われていない事実は、(理由の提示)行政手続法8条に違反しており、違法である。

 

第5 処分庁に対しての申入れ事項

191004開示請求文言に係る文書の提出を、 高木伸一郎埼玉県警本部長に求めること。

=> 存在するなら、開示を行うこと。

=> 存在しない場合。

==> 「 計上日 」の意味も知らずに、作成していることは、出鱈目であることを認め、「 計上日の定義 」を明示した文書を作成し、周知徹底を求める。同時に、「 計上日の定義 」について、情報提供を求める。

==> 「 計上日 」の意味を認識した上で、情報提供を行ったとすれば、納税者を騙す行為である。

虚偽有印公文書作成罪・同文書行使罪に該当する犯行であることを認めること。

刑事告訴を求める。

 

第6 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。

ア 審査請求について、

この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)

 

イ 取消訴訟について

この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。

ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

 

第6 添付書類 無し

以上

 

***************